「駆けつけ一杯」

駆けつけ(掛・月)一杯」「午前(5千)(3万)」

【根拠】「掛金月額」(中小企業退職金共済法4条2項)テキストP61

退職金共済契約に係る掛金月額は、被共済者1人につき、5千円(短時間労働被共済者にあっては、2千円)以上3万円以下でなければならない。

【解説】

なお、「短時間被共済者」とは、1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者をいいます。