「1日、1日、1日働く」
「1日(1級)、1日、1日(11級)働く」「日雇特例被保険者」
【根拠】「標準賃金日額」(健康保険法124条1項)テキストP91
標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、第1級(3,000円)~第11級(24,750円)の範囲内で定める。
【解説】
なお、標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)の範囲内で定められています。
「1日(1級)、1日、1日(11級)働く」「日雇特例被保険者」
【根拠】「標準賃金日額」(健康保険法124条1項)テキストP91
標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、第1級(3,000円)~第11級(24,750円)の範囲内で定める。
【解説】
なお、標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)の範囲内で定められています。