「3号になれるか」
「3号になれるか」「ケン(健康保険法)ちゃんに聞こう(機構)」
【根拠】「被扶養配偶者の認定」(国民年金法施行令4条)テキストP125
主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
【解説】
「第3号被保険者」となるためには、第2号被保険者の配偶者であって、原則として、健康保険等の被扶養者となっていることが、その要件とされています。