「3~4人で」

3~4人(342万円)で」「パーッ(8万円)と行こう

【根拠】「障害特別支給金の額」(特別支給金支給規則別表第1の2)テキストP268

・障害等級第1級:342万円

・障害等級第2級:320万円

・障害等級第3級:300万円

・・・・・

・障害等級第14級:8万円

【解説】

なお、第1級~第3級の金額は、傷病特別支給金の額の第1級~第3級の金額の約3倍になっています。