「4人いて」
「4人いて」「1人(41条)許可」
【根拠】「法41条該当者」(労働基準法41条)テキストP53
次のいずれかに該当する労働者には、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用しない。
① 農・水産業従事者
② 管理監督者
③ 機密事務取扱者
④ 監視断続的労働者で、行政官庁の許可を受けたもの
【解説】
適用除外となるのは、「労働時間、休憩及び休日」に関する規定のみです。したがって、法41条該当者であっても、深夜業に係る割増賃金の支払い、年次有給休暇、産前産後休業等の付与は必要です。