「4人いて」

4人いて」「1人(41条)許可

【根拠】「法41条該当者」(労働基準法41条)テキストP53

次のいずれかに該当する労働者には、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用しない。

① 農・水産業従事者

② 管理監督者

③ 機密事務取扱者

④ 監視断続的労働者で、行政官庁の許可を受けたもの

【解説】

適用除外となるのは、「労働時間、休憩及び休日」に関する規定のみです。したがって、法41条該当者であっても、深夜業に係る割増賃金の支払い、年次有給休暇、産前産後休業等の付与は必要です。

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