「4定の5力」

4定(指定)の5力(効力)」「6年

【根拠】「保険医療機関又は保険薬局の指定の効力」(健康保険法68条1項)テキストP58

保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

【解説】

なお、保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるもの(いわゆる個人開業医や個人薬局等)については、指定の効力を失う前6か月から3か月までの間に、別段の申出がないときは、指定の申請があったものとみなされます。

【おまけ】

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