「4月18日掲載分の訂正」
下記、赤色網掛け部分が欠落していました。お詫びして訂正いたします。
「ヒロシ(1,000分の164)です…って」「前(前期高齢者納付金)、流行(流行初期医療確保拠出金)ってたよね」
【根拠】「協会管掌健康保険に対する国庫補助」(健康保険法153条、同法附則5条)テキストP95
国庫は、協会管掌健康保険に対して、次の①及び②に要する費用の「1,000分の164」を補助する。
① 保険給付(出産育児一時金、埋葬料(費)、家族出産育児一時金、家族埋葬料を除く。)に要する費用の額
② 前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の合算額
【解説】
なお、「流行初期医療確保拠出金」とは、感染症法に規定する流行初期医療確保措置の費用に充てるために各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に対して納付するものをいいます。