「110番」

110番(1年、10年)」、「捕まる(20万円)さらわれる(300万円)」

【題材】「強制労働の禁止違反の罰則」(労働基準法5条、117条)テキストP15、119

「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」

「労働基準法5条(上記)の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。」

【解説】

労働基準法上、最も重い罰則です。

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