お選択「厚年第1回問題」の訂正

申し訳ございません。下記箇所に誤植がありました。お詫びして訂正いたします。

●訂正箇所 下記問題文の色塗り箇所

●訂正後の数値「0.5%

4.保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に厚生労働大臣が徴収する延滞金の割合については、同法附則第17条の14により当分の間、特例が設けられている。令和3年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.6%とされたため、令和3年における特例基準割合は年1.5%となった。このため、令和3年における延滞金の割合の特例は、納期限の翌日から E を経過する日までの期間については年2.5%とされ、納期限の翌日から E を経過する日の翌日以後については年8.8%とされている。

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