ろんてんのど飴(濃い味)3
第3回(範囲:労働基準法P51~73)40粒入り
111.労働時間が6時間のときには休憩時間を与える必要はなく、労働時間が8時間のときは45分の休憩を与えればよい。また、労働時間が8時間を超える場合、その超える時間が何時間であっても1時間の休憩を与えれば適法である。(テキストP51)
112.使用者は、休憩時間を事業場の労働者に一斉に与えなければならないが、労使協定を締結したときは、一斉に休憩を与えなくてよい。(テキストP51)
113.運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等の主として公衆を直接相手とする業態については、労使協定の有無にかかわらず、休憩時間を当然に一斉に与えないことができる。(テキストP51)
114.休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において、自由に休息し得る場合には、必ずしも違反にならない。(休憩時間とは、労働者が権利として「労働から離れることを保障されている時間」をいい、全くの自由が保障されている休日とはその意義が異なる。)(テキストP52)
115.使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものにおいて明らかにしているときには、労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、法35条(休日)違反とはならない。(テキストP52~53)
116.変形休日制においては、特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないというものではない。(テキストP53)
117.休日は暦日単位(午前0時から午後12時まで)で与えることを原則とするが、一定の要件を満たす「8時間3交替制勤務」においては、継続24時間でもよい。(テキストP52)
118.「休日の振替」とは、あらかじめ(事前に)休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいい、「代休」とは、休日に労働させた後に、その代償として他の労働日を休日とすることをいう。(テキストP53)
119.いわゆる法41条該当者とは、①農水産業従事者(林業は含まれていない。)、②管理監督者、③機密事務取扱者、④監視・断続的労働者をいうが、④のみ所轄労働基準監督署長の許可を受けることを要する。(テキストP53)
【やってて良かったツモン式】
「41条」「4人いて1人許可」
120.法41条該当者には、「労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用されないが、深夜業に係る割増賃金の支払い、年次有給休暇、産前産後休業等の規定は適用される。(テキストP53~54)
121.「管理監督者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他の労務管理について「経営者と一体的な立場にある者」をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断される。(テキストP54)
122.いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用されない。(法41条該当者については、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されない。)(テキストP54)
123.いわゆる高度プロフェッショナル制度は、労使委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって導入することができる。(テキストP55)
124.いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者に係る「健康管理時間」とは、「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」の合計をいうが、労使委員会の決議で「事業場内にいた時間」については、その時間から休憩時間等を除くことができる。(テキストP55)
125.みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩、休日及び深夜業についての適用は排除されないから、使用者は休憩、休日、深夜業の管理を行わなければならない。また、休日労働、深夜業に係る割増賃金を支払う必要がある。(みなし労働時間制は、あくまでも労働時間の長さをみなすものであるため。)(テキストP57)
126.みなし労働時間は、1日(1週間や1か月、ではない。)についての時間数を定める。(テキストP57)
127.事業場外労働のみなし藤堂時間制に関する労使協定で定める時間が、法定労働時間(8時間)以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。(テキストP58)
128.専門業務型裁量労働制の導入要件は、「労使協定の締結(要届出)」であり、企画業務型裁量労働制の導入要件は、「労使委員会の決議・届出」である。(テキストP59、61)
129.専門業務型裁量労働制の対象業務は「厚生労働省令で定める20業務」であり、企画業務型裁量労働制の対象業務は「企画、立案、調査及び分析の業務」である。(テキストP59~60)
【やってて良かったツモン式】
「起(企)立!」「チョ(調)ークをぶん(分)投げる」
130.企画業務型裁量労働制には定期報告(6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回)の義務があるが、専門業務型裁量労働制には定期報告の義務はない。(テキストP60、62)
131.1か月単位の変形労働時間制は、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」のいずれかにより、導入することができる。(テキストP65)
132.1か月単位の変形労働時間制については、1日及び1週間の労働時間の上限は定められていない。(テキストP65)
133.1か月単位の変形労働時間制の変形期間における所定労働時間の総枠は、「その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数(所定労働日数ではない。)÷7」の計算式によって求める。(テキストP65)
134.変形期間を平均し、週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度は、1か月単位の変形労働時間制に該当しない。(1年単位の変形労働時間制についても同様である。)(テキストP65)
135.1年単位の変形労働時間制は、「労使協定」により導入することができる。(テキストP67)
136.1年単位の変形労働時間制の対象期間は、「1か月を超え1年以内の期間」である。(テキストP67)
137.1年単位の変形労働時間制における「対象期間における労働日数の限度」は、対象期間が3か月を超える場合、1年あたり280日である。(テキストP68)
138.1年単位の変形労働時間制における「連続労働日数の限度」は、原則として、6日とされているが、特定期間(特に業務が繁忙な期間)については12日(1週間に1日の休日が確保される日数)とされている。(テキストP68)
139.1年単位の変形労働時間制における「労働時間の限度」は、対象期間の長短に関係なく、1日について10時間、1週間について52時間とされている。(テキストP69)
【やってて良かったツモン式】
「とん(10)こつ(52)ラーメン、ニハチ(280)そば」「そばにはサンチョ(3超≒山椒)」(イチ麺単位の変形労働時間制!?)
140.1年単位の変形労働時間制は、対象期間中在職し続ける労働者のみならず、途中入社、途中退職の労働者も対象とすることができる。(ただし、労働させた期間の1週間の平均の労働時間が40時間を超えている場合には、その超えた時間について、割増賃金を支払わなければならない。)(テキストP69)
141.1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であって、常時使用労働者数が30人未満のものに限られる。(テキストP70)
【やってて良かったツモン式】
「30歳になるまでに1週間くらい小さな旅をして」「食べたり飲んだりしたいなぁ」
142.1週間単位の非定型的変形労働時間制は、「労使協定」により導入することができる。(テキストP70)
143.1週間単位の非定型的変形労働時間制における「1日の労働時間の限度」は、10時間である。(テキストP70)
【やってて良かったツモン式】
「そこが私の」「ウイーク(週)ポインと(10)」
144.1週間単位の非定型的変形労働時間制は少なくともその1週間の開始する前に1週間の各日の労働時間を書面により通知しなければならないが、緊急でやむを得ない場合は、労働時間を変更しようとする前日までに書面で労働者に通知することによりあらかじめ通知した労働時間を変更することができる。(テキストP70)
145.フレックスタイム制は、「労使協定」及び「就業規則その他これに準ずるもの」により導入することができる。(具体的には、就業規則その他これに準ずるものにより「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨」を定めた上で、労使協定を締結する。)(テキストP71)
146.フレックスタイム制の「清算期間」は、3か月以内の期間とされている。(テキストP71)
147.フレックスタイム制に係る清算期間が1か月超の場合、清算期間内の1か月ごとに1週平均50時間を超えた労働時間については、時間外労働に該当する。(この場合、36協定の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。)(テキストP71)
148.清算期間が1か月超の場合に限り、フレックスタイム制に係る労使協定の届出を要する。(テキストP72)
149.フレックスタイム制における労使協定において、コアタイムを設けること及びフレキシブルタイムに制限を設けることは、必ずしも必要とされていない。(テキストP72)
150.清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制は、対象期間中在職し続ける労働者のみならず、途中入社、途中退職の労働者も対象とすることができる。(ただし、労働させた期間の1週間の平均の労働時間が40時間を超えている場合には、その超えた時間について、割増賃金を支払わなければならない。)(テキストP72)