ろんてんのど飴(濃い味)6
第6回(範囲:労働安全衛生法P126~146)51粒入り
251.「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。(事業場内で発生した負傷等であっても、就業に係る建設物によらないものや、作業行動その他業務に起因していないものは、労働災害には該当しない。)(テキストP127)
252.「労働者」とは、労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。(原則として、労働基準法上の「労働者」と同様である。)(テキストP127)
253.「事業者」とは、法人企業であれば、当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば、事業経営主を指す。(労働基準法上の「使用者」とは異なる。)(テキストP127)
254.労働安全衛生法は、「事業場」を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、労働安全衛生法による「事業場」の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。(テキストP127)
255.機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(資するようにしなければならない、ではない。)(テキストP128)
256.労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。(協力しなければならない、ではない。)(テキストP128)
257.「労働災害防止計画」は、厚生労働大臣(事業者ではない。)が策定する。(特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画は、事業者が作成する。)(テキストP129、187)
258.厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請(助言又は指導、ではない。)をすることができる。(テキストP129)
【やってて良かったツモン式】
「韓国(勧告)には」「妖精(要請)が」
259.総括安全衛生管理者は、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をもって充てなければならない。(総括安全衛生管理者となるために、特段の資格、免許、経験を有する必要はない。)(テキストP131)
260.総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は、屋外産業的業種(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業)は常時使用労働者数100人以上、屋内産業的工業的業種(製造業等)は常時使用労働者数300人以上、その他の業種は常時使用労働者数1,000人以上の事業場である。(テキストP132)
【やってて良かったツモン式】
「いっさい(1・3・1)俺に任せろ!」
「1号業種は」「林の中で石拾い、運んで家建て掃除する」
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
「2号業種は」「ラインです」
製造業(製造ライン)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、燃料小売業(ライフライン)、各種商品卸売業・小売業(商品のラインナップ)、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業(木目のライン)、旅館業(ライン川のほとり)、ゴルフ場業(ラインを読む)、自動車整備業(スカイライン)、機械修理業(喜界島ライン)
261.都道府県労働局長(労働基準監督署長、ではない。)は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。(事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることはできない。)(テキストP132)
262.安全管理者は、その事業場に専属の者(その事業場のみに勤務する者をいう。)を選任しなければならないが、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人(当該安全管理者のうち1人ではない。)については、事業場に専属の者でなくてもよい。
注)衛生管理者についても同様の規定がある。(上記中、安全管理者を衛生管理者に、労働安全コンサルタントを労働衛生コンサルタントに読替え)(テキストP133、134)
263.安全管理者については、衛生管理者と異なり、①定期巡視の「頻度」、②事業規模に応じた「選任数」についての規定が設けられていない。(テキストP133)
264.労働基準監督署長(都道府県労働局長、ではない。)は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
注)衛生管理者についても同様の規定がある。(テキストP133、134)
265.安全管理者を選任すべき事業場は、屋外産業的業種(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業)及び屋内産業的工業的業種(製造業等)で常時使用労働者数50人以上の事業場である。(その他の業種では、選任する必要はない。)(テキストP133)
266.衛生管理者を選任すべき事業場は、業種にかかわらず、常時使用労働者数50人以上の事業場である。(テキストP134)
267.衛生管理者となる資格は、都道府県労働局長の免許(※1)を受けた者又は厚生労働省令で定める資格(※2)を有する者である。(テキストP134)
※1)第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許
※2)医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等
268.常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。(テキストP134)
269.常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働等健康上特に有害な業務(深夜業は含まれていない。)に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。(テキストP134)
270.衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。(テキストP134)
271.産業医は、その職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。(安全管理者に対して指導し、若しくは助言することはできない。)(テキストP135)
272.産業医を選任すべき事業場は、業種にかかわらず、常時使用労働者数50人以上の事業場である。(テキストP135)
273.常時3,000人(1,000人、ではない。)を超える(以上ではない。)労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任しなければならない。(テキストP135)
【やってて良かったツモン式】
「産業医のミ(三)チ(千)コ(超)先生と」「二人きり♡」
274.常時1,000人以上の労働者を使用する事業場の産業医は、その事業場に専属の者でなければならない。(テキストP135)
275.健康上有害な業務(深夜業が含まれる。)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場の産業医は、その事業場に専属の者でなければならない。(テキストP135)
276.産業医は、少なくとも毎月1回(事業者から毎月1回以上一定の情報の提供を受け、事業者の同意を得ている場合少なくとも2月(3月、ではない。)に1回)作業場等を巡視しければならない。(テキストP134、136)
277.総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に(遅滞なく、ではない。)行わなければならず、選任をしたときは、遅滞なく(14日以内に、ではない。)、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(テキストP132、133、134、136)
278.安全衛生推進者を選任すべき事業場は、屋外産業的業種(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業)及び屋内産業的工業的業種(製造業等)で常時使用労働者数10人以上50人未満の事業場である。衛生推進者を選任すべき事業場は、その他の業種で常時使用労働者数10人以上50人未満の事業場である。(テキストP137)
279.安全衛生推進者(又は衛生推進者)は、選任事由発生日から14日以内に選任しなければならない。(テキストP137)
280.安全衛生推進者(又は衛生推進者)を選任したときは、その安全衛生推進者(又は衛生推進者)の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医と異なり、所轄労働基準監督署長へ選任報告をする必要はない。)(テキストP137)
281.安全衛生推進者(又は衛生推進者)は、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には、専属の者でなくてもよい。(テキストP137)
282.作業主任者の資格は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者である。(テキストP136)
283.作業主任者については、14日以内の選任義務や及び選任報告義務は課されていないが、当該作業主任者の氏名及び「その者に行わせる事項」(安全衛生推進者又は衛生推進者と異なり氏名のみではない。)を関係労働者に周知する必要がある。(テキストP136)
284.化学物質管理者及び保護具着用管理責任者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならず、選任したときは、その者の氏名を関係労働者に周知しなければならない。(テキストP137)
285.「特定元方事業者」とは、建設業又は造船業の元方事業者をいう。(テキストP139)
【やってて良かったツモン式】
「何でも請け負う」「特元建造さん」
286.統括安全衛生責任者は、当該場所において、その事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(統括安全衛生責任者となるために、特段の資格、免許、経験を有する必要はない。)(テキストP140)
287.統括安全衛生責任者は、原則として、常時使用労働者数50人以上の作業現場で選任しなければならないが、①ずい道等の建設の仕事、②一定の場所での橋梁の建設の仕事及び③圧気工法による作業を行う仕事においては、常時使用労働者数30人以上の作業現場で選任しなければならない。(テキストP140)
288.都道府県労働局長(労働基準監督署長、ではない。)は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について事業者に勧告することができる。(事業者に対し、統括安全衛生責任者の解任を命ずることはできない。)(テキストP140)
289.労働基準監督署長(都道府県労働局長、ではない。)は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
290.請負組織の安全衛生管理体制において、事業場に専属の者を選任しなければならないのは元方安全衛生管理者のみである。(統括安全衛生責任者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者については事業場に専属の者を選任しなくてもよい。)(テキストP141)
【やってて良かったツモン式】
「元から(元方)専属」「ずっといます」
291.請負組織の安全衛生管理体制(統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者及び店社安全衛生管理者の選任義務等)の対象となる事業(特定事業)は建設業と造船業であるが、このうち元方安全衛生管理者及び店社安全衛生管理者については、建設業の元方事業者についてのみ選任義務がある。(テキストP141、142)
292.安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任している事業者に遅滞なくその旨を通報しなければならない。(統括安全衛生責任者、元方安全衛生責任者、店社安全衛生管理者と異なり、当該場所を管轄する労働基準監督署長へ選任報告書を提出する必要はない。)(テキストP141)
293.安全衛生責任者の主な職務は、統括安全衛生責任者との連絡とその連絡事項の関係者への連絡である。(テキストP142)
294.店社安全衛生管理者は、少なくとも毎月1回、労働者が作業を行う場所を巡視しなければならない。(テキストP143)
295.安全衛生管理体制の中で、「代理者選任義務」があるのは、名称が「管理者」又は「責任者」となっている者(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者)である。(テキストP132、133、134、140、141、142、143)
注)「化学物質管理者」、「保護具着用管理責任者」については、代理者選任義務はない。
296.安全委員会を設置しなければならない事業場は、必ず衛生委員会を設置しなければならない事業場である。(安全委員会は、第1号又は第2号業種で、常時使用労働者数50人以上又は100人以上の事業場、衛生委員会は、業種を問わず、常時使用労働者数50人以上の事業場で設置義務がある。)(テキストP138~139)
297.安全委員会(若しくは衛生委員会又は安全衛生委員会)の議長は、総括安全衛生管理者の選任対象事業場においては、必ず総括安全衛生管理者でなければならない。(総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者等を指名できるのは、総括安全衛生管理者の選任対象事業場以外の事業場の場合である。)(テキストP138)
298.安全委員会(若しくは衛生委員会又は安全衛生委員会)の委員は、「議長を除く」委員の半数(単に、委員の半数ではない。)を過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する必要がある。(テキストP138)
299.安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の「委員数」についての規定は置かれていない。(事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきものとされている。)(テキストP138)
300.産業医の衛生委員会の委員への指名は義務とされているが、作業環境測定士の衛生委員会の委員への指名は義務ではない。(委員として指名することができるとされている。)(テキストP138)
301.安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならず、委員会の開催の都度、議事録を3年間保存しなければならない。(テキストP138)