ろんてんのど飴(濃い味)9

第9回(範囲:労災保険法P198~215)45粒入り

387.労災保険は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。(テキストP198~199)

388.「複数事業労働者」とは、原則として、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される者をいうが、①労働者であって、かつ、特別加入者である者及び②複数の特別加入を行っている者も複数事業労働者に含まれる。(テキストP198~199)

389.業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法又は船員法の5種類の災害補償(療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償及び葬祭料)に対応するものであり、災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。(テキストP200)

390.労災保険は、事業(企業ではない。)を単位として適用される。(テキストP201)

391.労災保険法は、原則として「労働者を使用する事業」を(強制)適用事業とする。(テキストP201)

392.官公署(公務員)に関しては、地方公共団体の現業部門の非常勤職員のみが労災保険法の適用を受ける。(テキストP201)

【やってて良かったツモン式】

「チ(地方)ゲ(現業)」「ヒ~(非常勤)」

393.行政執行法人(国立印刷局、造幣局など)の職員に労災保険法は適用されない。(行政執行法人以外の独立行政法人の職員は、労災保険法が適用される。)(テキストP201)

394.個人経営で常時5人未満の労働者を使用する農業の事業は、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業又は事業主が農業関係の特別加入をしている事業を除き、暫定任意適用事業とされる。(テキストP202)

395.個人経営で常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満である林業の事業は、暫定任意適用事業とされる。(常時労働者を1人でも使用している林業の事業は、強制適用事業となる。)(テキストP202)

396.個人経営で常時5人未満の労働者を使用する水産業の事業(船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く。)のうち、総トン数5トン未満の漁船(操業場所は問わない。)又は内水面・特定水面において主として操業する船舶(総トン数は問わない。)は、暫定任意適用事業とされる。(テキストP202)

397.労災保険法における労働者とは、労働基準法上の労働者(又は船員法上の船員)のことである。(したがって、日雇労働者、パート・アルバイト、外国人労働者(不法就労を含む。)であっても、労働者に該当すれば労災保険法が適用される。)(テキストP203)

398.2以上の適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業おいて労災保険法の適用がある。(テキストP203)

399.法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。(テキストP203)

400.在籍型出向労働者の労災保険法の適用については、出向契約や出向労働者の労働の実態等に基づいて、その者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業のいずれにあるかを決定する。(移籍型出向労働者の場合は、出向先事業に係る保険関係により取り扱う。)(テキストP203)

401.派遣労働者に対する労災保険法の適用については、派遣元事業主の事業が労災保険の適用事業とされる。(テキストP203)

402.業務災害の判断は、「業務遂行性」及び「業務起因性」により行われる。(「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいい、「業務起因性」とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいう。)(テキストP205)

【やってて良かったツモン式】

「スイ(遂)ッキ(起)オン」

403.派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき「派遣元事業主の支配下にある場合」及び派遣元事業と派遣先事業との労働者派遣契約に基づき「派遣先事業主の支配下にある場合」には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。(テキストP205)

404.派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、「派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復行為」については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば、一般に業務遂行性が認められる。(テキストP205)

405.作業中断中の事故であっても、生理的必要行為や反射的行為に伴う災害の場合には、業務災害とされる。(テキストP206)

406.天災地変による事故であっても、災害を被りやすい事情にある場合に、天災地変を契機として現実化したものと認められる場合には、業務災害とされる。(テキストP206)

407.休憩時間中の事故であっても、事業場施設又はその管理に起因することが証明された場合は、業務災害とされる。(テキストP206)

408.出張中(その間の生活時間や出張先との往復行為を含む。)の事故については、積極的な私的行為や恣意的行為でない限り、業務災害とされる。(テキストP206)

409.業務上の疾病の範囲については、労働基準法施行規則別表第1の2において定められている。(したがって、業務に関連する疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。)(テキストP207)

410.脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準によれば、次の①~③のいずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱われる。

① 発症前の長期間(発症前おおむね6か月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(長期間の過重業務)に就労したこと。

② 発症に近接した時期(おおむね1週間)において特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと。

③ 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。

(テキストP207)

411.脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準によれば、「発症前1か月間におおむね100時間」又は「発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたりおおむね80時間」を超える時間外労働が認められる場合は、「長期間の過重業務」として業務と発症との関連性が強いと評価される。(テキストP208)

412.脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準によれば、特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、「同種労働者」にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、「客観的かつ総合的に」判断される。(テキストP208)

413.心理的負荷による精神障害の認定基準によれば、次の①~③のいずれの要件をも満たす対象疾病は、業務上の疾病として取り扱われる。

① 対象疾病を発病していること。

② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

(テキストP208)

414.心理的負荷による精神障害の認定基準によれば、心理的負荷の強度は、「強」「中」「弱」の3段階で評価される。(テキストP208)

415.心理的負荷による精神障害の認定基準によれば、心理的負荷の強度を判断するにあたっては、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況を「主観的に」どう受け止めたではなく、「同種の労働者」が「一般的に」どう受け止めるかという観点から評価される。(テキストP208)

416.心理的負荷による精神障害の認定基準によれば、評価期間のおおむね6か月に関し、ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にハラスメント等が開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とする。(テキストP208)

417.「複数業務要因災害」とは、複数事業労働者(これに類する者を含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡をいう。(テキストP209)

418.複数業務要因災害による疾病の範囲は、複数の事業場での業務を総合的に評価すると認められることとなる「脳・心臓疾患及び精神障害その他2以上の事業の業務を要因とすることが明らかな疾病」をいう。(テキストP209)

419.通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされている。(業務上の疾病と異なり、具体的に疾病の範囲が定められているわけではない。)(テキストP211)

【やってて良かったツモン式】

「キーン(起因)、キーン(起因)」「ツーキーン(通勤)」

420.「通勤」とは、労働者が、就業に関し、次の①~③に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

① 住居と就業の場所との間の往復

② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動(⇒二重就労者の事業場間の移動)

③ 上記①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(⇒単身赴任者の赴任先・帰省先住居間の移動)

(テキストP212)

421.通勤の定義における「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため、又は業務を終えたことにより行われることを必要とするが、寝過ごしによる遅刻、ラッシュ回避のための早出等は、時間的に対象の前後があっても就業との関連性が認められる。(テキストP212)

422.運動部の練習に参加する等の目的で所定の就業開始時刻より早く住居を出る場合や業務の終了後に事業場内でサークル活動をした後に帰宅する場合は、その時間が社会通念上就業との直接的関連を失わせると認められるほど長時間(おおむね2時間程度)となるような場合を除き、通勤に該当する。(テキストP212)

【やってて良かったツモン式】

「長時間は」「2(ツー)時間」

423.通勤は1日に1回しか認められないものではない。(例えば、昼休み等就業の時間に相当の間隔があって一旦帰宅するような場合には、その往復についても通勤と認められることがある。)(テキストP212)

424.通勤において、通常利用することが考えられる経路が複数あるような場合には、その経路はいずれも合理的な経路と認められ、通常用いられる通勤方法については、平常用いているか否かにかかわらず、一般的に合理的な方法と認められる。(テキストP213)

425.事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤や突発事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼び出しを受けて予定外に緊急出勤する場合は、「業務の性質を有するもの」とされ、その移動中の災害は通勤災害ではなく業務災害となる。(テキストP213)

426.「住居」とは、一般に労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所をいうが、就業の必要上、家族の住む場所とは別のアパートを借り、そこから出勤する場合には、そこが住居となる。(テキストP213)

427.「住居」とは、一般に労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所をいうが、長時間の残業や早出出勤の必要性又は天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテルに泊まる場合などは、当該ホテルが住居となる。(テキストP213)

428.「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所のことをいうが、物品の届出先から直帰する場合の当該届け先や、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の会場等は、就業の場所に該当する。(テキストP213)

429.派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、「派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣労働者の住居と派遣先事業場との間の往復行為」は、一般に「通勤」となる。(テキストP213)

430.原則として、逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤としないが、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除きその後の移動は通勤とされる。(逸脱・中断中は、いかなる場合であっても通勤とされない。)(テキストP213~214)

431.「ささいな行為」にあたる場合は、逸脱又は中断に該当しない。(ささいな行為中も通勤とされる。)(テキストP214)