ろんてんのど飴(濃い味)11
第11回(範囲:労災保険法P231~249)42粒入り
465.障害(補償)等給付は、被災労働者の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第1級~第7級に該当するときは障害(補償)等年金が、障害等級第8級~第14級に該当するときは障害(補償)等一時金が、当該労働者の請求に基づいて支給される。(テキストP232)
466.障害等級第1級の障害(補償)等年金の額は給付基礎日額の313日分、障害等級第7級の障害(補償)等年金の額は給付基礎日額の131日分である。(テキストP232)
467.障害等級第1級~第3級の障害(補償)等年金の額は、傷病等級第1級~第3級の傷病(補償)等年金の額と同じである。(テキストP232)
468.障害等級第8級の障害(補償)等一時金の額は給付基礎日額の503日分、障害等級第8級の障害(補償)等一時金の額は給付基礎日額の56日分である。(テキストP232)
469.障害(補償)等給付の障害等級は、障害等級表(140種類程度の類型的な障害)に障害を当てはめることによって決定されるが、障害等級表に定められていない障害については、障害等級表にある同程度の障害に準じて、障害等級を決定する。(テキストP232)
470.併合(同一の事由による身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。)の規定が適用されるのは、1つの障害を除いた他のすべての障害等級が第14級である場合に限られる。(テキストP233)
480.同一の事由により第13級以上の身体障害が2以上ある場合には、下記①~③によって重い方の障害等級を1級~3級繰り上げて障害等級を決定する。
① 「第13級以上」の障害が2以上あるとき ⇒ 重い方の障害等級を「1級」繰上げ
② 「第8級以上」の障害が2以上あるとき ⇒ 重い方の障害等級を「2級」繰上げ
③ 「第5級以上」の障害が2以上あるとき ⇒ 重い方の障害等級を「3級」繰上げ
(テキストP233)
【やってて良かったツモン式】
「1+2=3、2+3=5」「3+5=8、5+8=13」
481.既に障害(原因は問わない。)があった労働者が、新たな業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により同一の部位について障害の程度を加重した場合は、その労働者の障害等級は、重くなった後の障害の当てはまる障害等級となるが、新たに支給される障害(補償)等給付の額は、加重後の障害等級に応ずる額から加重前の障害等級に応ずる額を差し引いた額となる。(テキストP234)
482.障害等級の加重において、加重前の障害等級が一時金で、加重後の障害等級が年金の場合は、加重後の障害等級の額から加重前の一時金の障害等級の額の「25分の1」を差し引いた額が、加重後の額となる。(テキストP235)
【やってて良かったツモン式】
「果汁(加重)」「4%(25分の1)」(にんごジュース、うすっ)
483.障害の程度の変更(自然的経過による増進又は軽減)により障害補償給付の変更が行われるのは、「障害補償年金」を受けている場合に限られ、障害補償一時金を受けている場合にはこの変更は行われない。(テキストP236)
484.障害(補償)等年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。(遺族(補償)等年金前払一時金についても同様である。)(テキストP237、246)
485.障害(補償)等年金前払一時金の請求は、障害(補償)等年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、年金の支給の決定の通知があった日の翌日から起算して「1年を経過する日」までの間は、年金を請求した後でも請求することができる。(テキストP237)
486.障害(補償)等年金前払一時金の額は、障害等級に応じて受給権者が選択して請求した額(給付基礎日額の1,340日分~560日分を上限とした200日きざみの額)となる。(遺族(補償)等年金前払一時金についても同様である。)(テキストP237、246)
【やってて良かったツモン式】
「父さんヨレッ(1,340)」と」「転ん(560)だ」(前を払われて)
487.障害(補償)等年金差額一時金の額は、障害等級に応じて定められた額(給付基礎日額の1,340日分~560日分)から既に支給された障害(補償)等年金(前払一時金を含む。)の合計額を差し引いた額である。(テキストP239)
【やってて良かったツモン式】
「父さんヨレッ(1,340)」と」「転ん(560)だ」(ひざガクッ(差額))
488.障害(補償)等年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。
① 労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
② 労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
なお、実際に支給を受ける権利を有する者は、上記の受給資格者のうちの最先順位者である。(テキストP239)
489.障害(補償)等年金差額一時金を受けることができる遺族は、障害(補償)等年金の受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限られない。(テキストP239)
490.労働者を故意に死亡させた者は、遺族(補償)等給付を受けることが出来る遺族としない。(テキストP241)
【やってて良かったツモン式】
「どーんと(Don’t)来い(故意)」
491.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族(補償)等年金を受けることができる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させたものは、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族とされない。(また、労働者の死亡後に、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族が、遺族(補償)等年金を受けることができる「先順位又は同順位」の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族でなくなる。)(テキストP241~242)
【やってて良かったツモン式】
「船頭(先・同)さんを」「殺しちゃダメよ」(だって、舟を漕い(故意)でるんだもん)
492.遺族(補償)等年金を受けることができる遺族のうち、妻については労働者(夫)の死亡当時その収入によって生計を維持していたことのみで足りる。(他の遺族と異なり年齢要件や障害要件は付されていない。)(テキストP242)
493.遺族補償年金の受給資格に係る「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。(したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。)(テキストP242)
493.重婚的内縁関係にあった配偶者が遺族(補償)等給付を受けることができる場合がある。(届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがない場合に限る。)(テキストP243)
【やってて良かったツモン式】
「クールな奥様より」「ホットな愛人」
494.労働者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって(労働者の死亡当時に遡って、ではない。)、その子は、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族となる。(テキストP243)
【やってて良かったツモン式】
「赤ちゃんは」「坂登れない」
495.遺族(補償)等年金の受給資格に係る「障害の状態(5級以上等)」については、労働者の死亡当時から引き続いているものでなければならない。(テキストP243)
496.遺族(補償)等年金の額は、「受給権者+受給権者と生計を同じくする受給資格者」の人数に応じて、給付基礎日額の153日分~245日分とされている。(テキストP244)
497.若年停止者(55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹)は、60歳に達するまでは受給権者と生計を同じくしていても遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に含まれない。(テキストP244)
498.遺族(補償)等年金の受給権者が叔父の養子となったときは失権するが、祖父の養子となったときは失権しない。(直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときに失権する。)(テキストP245)
【やってて良かったツモン式】
「チョク(直)チョク(直)意外(以外)な」「よう子(養子)さん」
499.遺族(補償)等年金に係る「1年以上の所在不明による支給停止」は、所在不明となったときに遡り、その月の翌月分から(同順位者等の申請があった月の翌月分からではない)行われる。(テキストP245~246)
【やってて良かったツモン式】
「所在不明は」「坂を登っていなくなる」
500.若年停止者は、遺族(補償)等年金の受給権者となっても、60歳に達するまではその支給が停止されるが、遺族(補償)等年金前払一時金を請求することはできる。(テキストP246)
501.遺族(補償)等年金前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分の額のうちから受給権者が選択して請求する額である。(テキストP247)
502.遺族(補償)等一時金の額は、次のいずれかとなる。
① 労働者の死亡の当時、遺族(補償)等年金の受給資格者がいないとき
⇒ 給付基礎日額の1,000日分
② 遺族(補償)等年金の受給権者がすべて失権した場合において、遺族(補償)等年金(前払一時金を含む。)の合計額が給付基礎にと額の1,000日分に満たないとき
⇒ 給付基礎日額の1,000日分-既に支給された遺族(補償)等年金(前払一時金を含む。)の合計額
(テキストP247)
503.遺族(補償)等一時金の受給資格者の順位について、配偶者は生計維持関係の有無にかかわらず最先順位であり、兄弟姉妹は生計維持関係の有無にかかわらず最終順位である。(テキストP248)
504.遺族(補償)等一時金(失権差額一時金)は、再婚した配偶者に支給されることがある。(あくまでも死亡当時の身分によるため。)(テキストP248)
505.葬祭料等(葬祭給付)は、「葬祭を行う者」に対し、その請求に基づいて支給する。(実際に葬祭を行ったかどうかは問わない。)(テキストP248)
506.葬祭料等(葬祭給付)の額は、次のいずれか高い額(低い額、ではない。)である。
① 315,000円+給付基礎日額の30日分
② 給付基礎日額の60日分
(テキストP248)
【やってて良かったツモン式】
「最後(315,000)の見納(30)め」「録(60)画した(下限)」