ろんてんのど飴(濃い味)15

第15回(範囲:雇用保険法P308~328)51粒入り

645.事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当する。(テキストP308)

【やってて良かったツモン式】

「文章に数字が1つは」「3」

646.労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に、就職後1年を経過するまでに離職した者は、特定受給資格者に該当する。(テキストP309)

647.賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。(テキストP309)

【やってて良かったツモン式】

「文章に数字が1つは」「3」

648.離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか3か月以上の期間において労働基準法36条3項に規定する限度時間に相当する時間数(45時間)を超える時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。(テキストP309)

【やってて良かったツモン式】

「無残(6か月・3か月)」

649.離職の日の属する月の前6か月のうちいずれかの月において1か月当たり、100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。(テキストP309)

【やってて良かったツモン式】

「エムワン(6か月・1か月)で飛躍(100)」

650.離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1か月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。(テキストP309)

【やってて良かったツモン式】

「ムヅイ(6か月・2か月・1か月)判例(80)」

651.期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。(テキストP309)

【やってて良かったツモン式】

「文章に数字が1つは」「3」

652.事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。(テキストP309)

【やってて良かったツモン式】

「文章に数字が1つは」「3」

653.「特定理由離職者」とは、特定受給資格者以外の者であって、①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)又は②正当な理由のある自己都合により離職した者をいう。(テキストP310)

【やってて良かったツモン式】

「トメ(希望に反して雇止め)&」「マサ(正当な理由による自己都合離職者)」

654.離職の日において59歳以上(60歳以上ではない。)である被保険者については、離職票交付の希望の有無にかかわらず、被保険者資格喪失届に離職証明書を添えなければならない。(テキストP311)

【やってて良かったツモン式】

「離職票欲しいよ~と」「号泣(59歳)する」

655.基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、離職票(被保険者証、ではない。)を提出しなければならない。(テキストP311)

656.受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証(離職票、ではない。)を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)、失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。(テキストP311)

657.失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日(待期期間が経過した日、ではない。)から起算して「4週間に1回ずつ直前の28日の各日」について行うが、公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」について行う。(テキストP312)

【やってて良かったツモン式】

「月9(訓練)」

658.原則として、代理人による失業の認定は認められない。(未支給の基本手当や公共職業訓練等の訓練施設に入所中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。)(テキストP312)

659.失業の認定は、認定対象期間に求職活動実績が、原則として、2回以上あることを確認できた場合に行われる。(テキストP312)

660.受給資格者が、「継続15日未満(30日未満ではない。)の傷病」により、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日」に管轄公共職業安定所に出頭し、その証明書に受給資格者証を添えて提出しなければならない。(テキストP312)

【やってて良かったツモン式】

「傷病(傷病)に免(面)じて」「くん(訓)さい(災)証明書」

「傷病は、ケイコ(継続・15)ちゃんのお見舞い(未満)あり」

661.求人者に面接するために「証明書による失業の認定」を受けることができるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接する場合に限られる。(なお、公共職業安定所の紹介によらない求人者との面接については、失業の認定日の変更の対象となる。)(テキストP312~313)

662.「失業の認定日の変更」は、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その「申出をした日」において(申出日の前日までの各日について)失業の認定を受けることができる。(テキストP313)

663.待期期間(7日)は連続している必要はない。また、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含める。(待期については、失業の認定は行うが、基本手当は支給されない。)(テキストP313)

664.待期は、一受給期間内に1回をもって足り、受給期間内に就職して、新たに受給資格を取得することなく、再び失業した場合は、再び要求されない。(テキストP313)

665.「賃金日額」は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間(3か月間、ではない。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180(90、ではない。)で除して得た額である。(テキストP313~314)

666.賃金が日給、時間給等によって定められている場合の「賃金日額の最低保障額」は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に「労働した日数」で除した額の100分の70(100分の60ではない。)に相当する額である。(テキストP314)

667.賃金日額の「上限額」は、年齢階層別(4区分)に定められているが、「下限額」は、離職時の年齢にかかわりなく一律の額(現在、2,869円)である。(テキストP314)

668.賃金日額の「上限額」は、「45歳以上60歳未満」の区分が最も高くなっている。(テキストP314)

669.「基本手当の日額」は、受給資格者の賃金日額に100分の50~100分の80(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満の者は、「100分の45」~100分の80)を乗じて得た額である。(テキストP315)

【やってて良かったツモン式】

「60過ぎたら」「シッコ(45)が近い」(下品でごめんなさい)

670.「自己の労働による収入」の届出は、受給資格者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により行う。(そのつど届け出るわけではない。)(テキストP315)

671.失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される「自己の労働」とは、原則として、1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。(テキストP315)

672.就職困難者以外の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間に応じて90日(10年未満)、120日(10年以上20年未満)、又は150日(20年以上)とされており、離職時の年齢によって異なることはない。(テキストP316)

673.就職困難者であって、離職時の年齢が「45歳以上65歳未満」、かつ、算定基礎期間が1年以上のものの所定給付日数は「360日」である。(テキストP316)

674.特定受給資格者であって、離職時の年齢が「45歳以上60歳未満」、かつ、算定基礎期間が20年以上のものの所定給付日数は「330日」である。(テキストP316)

675.算定基礎期間の算定において、複数の事業主の適用事業における被保険者であった期間を通算することができるが、①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年を超えている場合又は②直前の被保険者の資格喪失の際に基本手当等を受けている場合は通算することができない。(テキストP317)

676.育児休業給付の支給に係る休業期間は、算定基礎期間に含めることができない。(介護休業給付の支給に係る休業期間は、算定基礎期間に含まれる。)(テキストP317)

677.「基本手当の受給期間」は、原則として、「離職の日の翌日から起算して1年」であるが、所定給付日数が330日である特定受給資格者については「1年+30日」、所定給付日数が360日である受給資格者(就職困難者)については「1年+60日」である。(テキストP317)

678.受給資格者が、受給期間内に就職して再離職したことにより新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に基づく基本手当は支給しない。(テキストP317)

679.基本手当の受給期間の「延長の申出」は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に、行わなければならない。(テキストP318)

680.定年退職者等の受給期間の「延長の特例の申出(1年を限度)」は、離職の日の翌日から起算して2か月以内(1か月以内ではない。)に行わなければならない。(テキストP318)

681.延長給付に係る延長される日数の限度は、「訓練延長給付」については待期中90日・訓練中2年・終了後30日、「広域延長給付」及び「全国延長給付」については90日である。(テキストP320)

【やってて良かったツモン式】

「くんれんのくー(90)、くんれんツー(2年)、終了の了=3(30日)」

682.特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。(テキストP320)

683.延長給付が重複する場合の優先順位は、①個別延長給付又は地域延長給付→②広域延長給付→③全国延長給付→④訓練延長給付の順である。(テキストP321)

【やってて良かったツモン式】

「こ(個)っち(地)」「こう(広)ぜん(全)くん(訓)」

684.被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、原則として、待期期間の満了後(求職の申込みをした日以後ではない。)1か月以上3か月以内の間(3か月間ではない。)で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。(テキストP322)

685.「離職理由による給付制限」は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合には、その受講開始日以後の期間については、解除される。(テキストP322)

686.「離職理由による給付制限」は、「正当な理由がなく自己の都合によって退職した者」であって、①対象教育訓練を離職日前1年間に受けたことがある受給資格者又は②対象教育訓練を離職日以後に受ける受給資格者については、適用されない。(テキストP322)

687.偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されないが、この給付制限を受けた者が、その後、新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給される。(テキストP323)

688.「技能習得手当(受講手当・通所手当)及び寄宿手当」は、受給資格者が公共職業訓練等を受講する場合に基本手当に加えて支給され、「傷病手当」は、受給資格者が求職の申込み後において傷病により継続して15日以上職業に就くことができない場合に基本手当に代えて支給される。(テキストP325~327)

【やってて良かったツモン式】

「イッキイッキ(一般被保険者に係る求職者給付)の」「『き』つながり(基・技・寄・傷)」

「ぎ(技)・じゅ(受)・つ(通)」

689.「受講手当」は、公共職業訓練等を受けた日について「40日分」を限度として支給され、その日額は「500円」である。(テキストP325)

【やってて良かったツモン式】

「訓練中は、始終(40日)」「ワンコイン(500円)ランチ」

690.「通所手当」は、徒歩により通所するものとした場合の距離が「片道2キロメートル未満」である者には支給されない。(テキストP325)

【やってて良かったツモン式】

「通所手当だけに」「ツー(2km)ないとダメ」

691.「寄宿手当」は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、「その者により生計を維持されている同居の親族(配偶者に限られない。)と別居して寄宿する場合」に限り、支給される。(テキストP326)

【やってて良かったツモン式】

「シュクシュク泣くな」「オレも悲しい」(涙の連絡船)

692.「寄宿手当」は、月額「10,700円」とされているが、親族と別居して寄宿していない日等一定の日がある月については、日割りでその日数分が減額される。(テキストP326)

【やってて良かったツモン式】

「訓練中の寄宿手当はトレーナー(10,700円)姿でもらいましょう」

693.「傷病手当」の支給を受けるためには、求職の申込みをした後に、疾病又は負傷のため継続して15日以上職業に就くことができない状態にあることが必要である。(テキストP327)

694.「傷病手当」の日額は、基本手当の日額に相当する額である。(テキストP327)

【やってて良かったツモン式】

「元気だったら基本手当」「病気だったら傷病手当」

695.「傷病手当」は、傷病の認定を受けた日について、①健康保険法の規定による傷病手当金、②労働基準法の規定による休業補償、③労災保険法の規定による休業(補償)等給付の支給を受けることができる場合には、支給されない。(また、延長給付を受給中の受給資格者についても、支給されない。)(テキストP327)