ろんてんのど飴(濃い味)16
第16回(範囲:雇用保険法P329~344)67粒入り
696.「高年齢求職者給付金」を受給するためには、高年齢被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前1年間(2年間、ではない。)に、被保険者期間が通算して6か月以上(12か月以上、ではない。)あることが必要である。(テキストP329)
697.「高年齢求職者給付金の額」は、原則として、算定基礎期間1年以上の場合は基本手当の日額の50日分に相当する額、算定基礎期間1年未満の場合は基本手当の日額の30日分に相当する額である。(テキストP329)
【やってて良かったツモン式】
「これ(50日)だけで」「さみ(30日)しい」
698.高年齢求職者給付金に係る基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額には、「30歳未満」の受給資格者に係る上限額が用いられる。(テキストP329)
699.特例高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金係る基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額には、「賃金日額の下限額」は適用されない。(テキストP329)
700.高年齢求職者給付金の「受給期限」は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までであり、受給期限が延長されることはない。(テキストP330)
701.高年齢求職者給付金は、失業の認定日(1回のみ)に失業の状態にあれば支給され、その翌日に職業に就いたとしても返還する必要はない。(テキストP330)
702.高年齢求職者給付金についても、基本手当と同様に「待期期間及び給付制限期間」の規定が適用される。(テキストP330)
703.「特例一時金」を受給するためには、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前1年間(2年間、ではない。)に、被保険者期間が通算して6か月以上(12か月以上、ではない。)あることが必要である。(高年齢求職者給付金と同様である。)(テキストP330)
704.短期雇用特例被保険者に係る被保険者期間の算定は、「喪失応当日方式」ではなく、「暦月方式」で行う。(資格取得日の属する月の「初日」から資格喪失日の前日の属する月の「末日」まで引き続き被保険者であった期間とみなし、当該期間中の各暦月において、賃金支払基礎日数が11日以上(又は賃金支払基礎時間数が80時間以上)である月を被保険者期間1か月として計算する。)(テキストP330~331)
705.「特例一時金の額」は、算定基礎期間にかかわらず、原則として、基本手当の日額の30日分(当分の間、40日分)に相当する額である。(テキストP331)
【やってて良かったツモン式】
「これだけでさみし~い」「よ~(40日)」
706.特例一時金の「受給期限」は、離職の日の翌日から起算して1年(6か月、ではない。)を経過する日までであり、受給期限が延長されることはない。(テキストP331)
707.特例一時金は、失業の認定日(1回のみ)に失業の状態にあれば支給され、その翌日に職業に就いたとしても返還する必要はない。(高年齢求職者給付金と同様である。)(テキストP331)
708.特例一時金についても、基本手当と同様に「待期期間及び給付制限期間」の規定が適用される。(高年齢求職者給付金と同様である。)(テキストP331)
709.特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業訓練等(30日以上(当分の間40日以上)2年以内のものに限る。)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、基本手当の受給資格者に支給される求職者給付(傷病手当を除く。)が支給される。(テキストP332)
710.特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなったため、特例一時金に代えて基本手当を受給することとなった場合であっても、離職理由による給付制限は解除されない。(テキストP332)
711.日雇労働被保険者の資格取得届は、被保険者(事業主、ではない。)が、5日以内(10日以内、ではない。)に、管轄公共職業安定所長(所轄公共職業安定所長、ではない。)に提出しなければならない。(テキストP332)
【やってて良かったツモン式】
「いつか(5日)日雇労働被保険者に」「なってみたい」
712.日雇労働求職者給付金の「普通給付」を受給するためには、「失業の日の属する月の前2か月間に印紙保険料が通算して26日分以上」納付されていることが必要である。(テキストP332)
【やってて良かったツモン式】
「日雇いで汗をかいたので」「フタ付き(2月)のお風呂(26日)でゆっくり」
713.日雇労働求職者給付金の「普通給付」に係る「支給日数」は、失業した日の属する月において「雇用保険印紙の貼付枚数に応じて、通算して13日分~17日分」を限度とする。(テキストP332)
714.日雇労働求職者給付金の「普通給付」に係る「給付金の日額」は、前2か月間に納付された印紙保険料の額に応じて、7,500円、6,200円又は4,100円である。(テキストP333)
715.日雇労働求職者給付金の「普通給付」に係る「失業の認定」は、原則として、日雇労働被保険者の選択する公共職業安定所(管轄公共職業安定所、ではない。)において、「日々その日」について行われる。(テキストP333)
716.日雇労働求職者給付金は、各週について最初の「不就労日」には支給されないが、この不就労日は、必ずしも「失業していた日」であることを要しない。(テキストP333)
717.日雇労働求職者給付金の「特例給付」を受給するためには、「継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上」納付されていることが必要である。(テキストP333)
718.日雇労働求職者給付金の「特例給付」に係る「支給日数」は、基礎期間(継続する6か月間)に引き続く4か月間において「通算して60日分」を限度とする。(テキストP333)
719.日雇労働求職者給付金の「特例給付」に係る「給付金の日額」は、基礎期間に納付された印紙保険料の額に応じて、7,500円、6,200円又は4,100円である。(金額の種類は普通給付と同様である。)(テキストP334)
720.日雇労働求職者給付金の「特例給付」に係る「失業の認定」は、原則として、管轄する公共職業安定所(所轄公共職業安定所、ではない。)において、特例給付の申出をした日から起算して「4週間に1回ずつ」行われる。(テキストP334)
721.日雇労働求職者給付金の「特例給付」についても「不就労日」があるため、1回の失業の認定を受けることができる日数は、各週の最初の不就労日を除いた24日(28日、ではない。)が最大となる。(テキストP334)
722.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間(1か月間、ではない。)は支給されない。(テキストP334)
723.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、「その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間」は、日雇労働求職者給付金を支給しない。(以後、日雇労働求職者給付金を支給しない、ではない。)(テキストP334)
724.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、同じ日について基本手当を受けることができるときは、いずれか選択するものを支給する。(テキストP334)
725.就職促進給付は、就業促進手当、移転費及び求職活動支援費とする。(テキストP336)
【やってて良かったツモン式】
「シュ(就)シュッ(就)とイッ(移)キュウ(求)!」
726.就業促進手当は、再就職手当、就業促進定着手当及び常用就職支度手当とする。(テキストP336)
727.求職活動支援費は、広域求職活動費、短期訓練受講費及び求職活動関係役務利用費とする。(テキストP342)
【やってて良かったツモン式】
「給食(求職)かつ丼(活動)」「ケン(広)タッ(短)キー(求)」
728.再就職手当は、受給資格者が、安定した職業に就いた場合(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業を開始した場合をいう。)に、所定の要件を満たすことにより支給される。(テキストP337)
729.再就職手当を受給するためには、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上」でなければならない。(テキストP337)
【やってて良かったツモン式】
「再は」「サイ(3分の1)」
730.再就職手当は、離職理由による給付制限期間中に就職した者にも支給されるが、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたことが要件とされている。(テキストP337)
731.「再就職手当の額」は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるもの(早期再就職者)にあっては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額である。(テキストP337)
【やってて良かったツモン式】
「再就職は」「当(10)分ム(6)リ、当(10)分な(7)い」(でもあった!)
732.再就職手当を支給したときは、再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する分の基本手当を支給したものとみなす。(テキストP337)
733.就業促進定着手当は、再就職手当の支給対象者が、再就職の日から引き続き6か月以上雇用され、再就職後の賃金が離職時の賃金よりも低下した場合に、低下した賃金の6か月分を一時金として追加的に支給するものである。(テキストP338)
734.就業促進定着手当は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た額を限度として支給される。(テキストP338)
735.就業促進定着手当支給申請書は、職業に就いた日から起算して「6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内」に、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP339)
736.常用就職支度手当は、安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)又は日雇受給資格者であって、「身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの」が所定の要件に該当するときに支給される。(テキストP339)
737.常用就職支度手当の支給要件にある「身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの」は、「基本手当の所定給付日数の区分における就職困難者」の範囲よりも広い。(テキストP339)
738.受給資格者が常用就職支度手当の支給を受けるためには、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の「3分の1未満」であることが要件とされている。(テキストP339)
739.常用就職支度手当は、再就職手当と異なり、「公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介」により職業に就かなければ支給されない。(テキストP339)
740.常用就職支度手当は、再就職手当と異なり、給付制限期間が経過した後に職業に就かなければ支給されない。(テキストP339)
741.常用就職支度手当の額は、原則として、基本手当日額×90×10分の4である。(テキストP340)
【やってて良かったツモン式】
「じょうよう(10分の4)就職支度手当」
742.再就職手当及び常用就職支度手当の支給申請は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。(テキストP338、340)
743.再就職手当又は常用就職支度手当受給後「3年以内」の就職については、これらの給付を重ねて行わない。(テキストP337、340)
【やってて良かったツモン式】
「ヒデキ(再・常)」「カン(3)ゲキ」
744.移転費は、受給資格者等が公共職業安定所等の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、所定の要件に該当するときに支給される。(テキストP341)
745.移転費は、待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く。)が経過した後に就職し、又は公共職業訓練を受けることとなった場合でなければ支給されない。(テキストP341)
746.移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。(テキストP341)
747.移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によって支給する。(テキストP341)
748.移転費は、就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合は支給されないが、その支給額が移転費として計算された額に満たないときは、その差額が支給される。(テキストP341)
749.移転費の支給申請は、移転の日の翌日から起算して「1か月以内」にしなければならない。(テキストP342)
750.移転費の支給を受けた者は、公共職業安定所等の紹介した職業に就かなかったとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかったときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内(1か月以内、ではない。)に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。(テキストP342)
【やってて良かったツモン式】
「このトウ(10)」「ヘン(返還)ボクが!」
751.広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合であって、所定の要件に該当するときに支給される。(テキストP342)
752.広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。(テキストP342)
753.広域求職活動費は、待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く。)が経過した後に広域求職活動を開始した場合でなければ支給されない。(テキストP342)
754.広域求職活動費は、訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合は支給されないが、その支給額が広域求職活動費として計算された額に満たないときは、その差額が支給される。(テキストP342)
755.広域求職活動費の支給申請は、広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内(1か月以内、ではない。)にしなければならない。(テキストP342)
【やってて良かったツモン式】
「遠か(10日)ところに」「仕事を探しに行ったので」
756.短期訓練受講費は、受給資格者等が職業指導に従って公的資格の取得を訓練目標としり1か月未満の短期訓練を受けた場合に、所定の要件を満たすことにより支給される。(テキストP342)
757.「短期訓練受講費の額」は、受講のために支払った費用の額に100分の20(100分の40、ではない。)を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。(テキストP343)
【やってて良かったツモン式】
「タンク(短期訓練)」「トッ(10)プ(20)」
758.短期訓練受講費の支給申請は、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。(テキストP343)
759.求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が面接等や教育訓練の受講のための子に関する保育等サービスの利用をする場合に、所定の要件を満たすことにより支給される。(テキストP343)
760.「求職活動関係役務利用費の額」は、保育等サービスの利用費(1日当たりの上限8,000円)に100分の80を乗じて得た額である。(テキストP343)
761.求職活動関係役務利用費は、面接等をした日については15日分を限度に、教育訓練を受講した日については60日分を限度に支給される。(テキストP343)
762.求職活動関係役務利用費の支給申請は、受給資格者にあっては失業の認定日に、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者にあっては保育等サービスを利用した日の翌日から起算して4か月以内に、しなければならない。(テキストP343)
【やってて良かったツモン式】
「母(8・8)は言いました。い~子(15)にしてるのよ」「迎(60)えに来るからね、しっか(4か月)りするのよ」