ろんてんのど飴(濃い味)17

第17回(範囲:雇用保険法P345~362)56粒入り

782.教育訓練給付金の対象となる教育訓練は、一般教育訓練、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練に分類されるが、いずれも厚生労働大臣が指定する教育訓練に限られる。(テキストP345)

783.教育訓練給付の支給対象者は、①教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者又は高年齢被保険者である者又は②基準日が一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して1年(一定の場合には、20年)以内にある者である。(テキストP346)

784.教育訓練給付の「支給要件期間」の算定において、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には前の被保険者であった期間も通算されるが、この場合に基本手当等を受給したかどうかは問われない。(テキストP346~347)

785.教育訓練給付金の支給を受けるためには、「支給要件期間」が3年以上(当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受ける者については、一般教育訓練及び特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上)なければならない。(テキストP347、348、350)

786.教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。(テキストP347)

【やってて良かったツモン式】

「教訓!よせばよかった」「四千円」

787.教育訓練給付対象者が教育訓練を開始した日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。(テキストP347)

788.一般教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の20に相当する額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。(テキストP348)

789.一般教育訓練給付金の算定の基礎となる「受講費用」として認められるのは、入学料、受講料及び一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)である。(テキストP348)

【やってて良かったツモン式】

「勉強・疲れ目」「キャリコン・ツー(2万円)」

790.一般教育訓練に係る教育訓練給付金支給申請書は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日(開始した日、ではない。)の翌日から起算して「1か月以内」に、管轄公共職業安定所長(所轄公共職業安定所長、ではない。)に提出しなければならない。(テキストP348)

【やってて良かったツモン式】

「教(教育)官(管轄)」

791.特定一般教育訓練給付金の「本体給付」の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の40に相当する額(その額が20万円を超えるときは、20万円)である。(テキストP348)

792.特定一般教育訓練給付金に係る教育訓練を修了した者であって、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された場合は、「追加給付」を受けることができる。(テキストP348~349)

【やってて良かったツモン式】

「夢叶い人(訓練修了+資格取得+就職)に」「追加給付」

793.特定一般教育訓練給付金の「追加給付」の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の10に相当する額(その額が5万円を超えるときは、5万円)である。(テキストP348)

794.特定一般教育訓練の受講予定者は、受給資格等確認のため、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて特定一般教育訓練「開始する日の14日前まで」に管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP349)

795.特定一般教育訓練(追加給付を除く。)に係る教育訓練給付金支給申請書は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日(開始した日、ではない。)の翌日から起算して「1か月以内」に、管轄公共職業安定所長(所轄公共職業安定所長、ではない。)に提出しなければならない。(テキストP349)

796.専門実践教育訓練給付金の本体給付は、教育訓練受講中の支給単位期間(6か月)ごとに支給され、一定の要件を満たす場合に「追加給付①」と「追加給付②」が支給される。(テキストP350)

797.専門実践教育訓練給付金の「本体給付」の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の50に相当する額(年間上限40万円)である。(テキストP350)

798.専門実践教育訓練給付金に係る教育訓練を修了した者であって、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された場合は、「追加給付①」を受けることができる。(テキストP350)

【やってて良かったツモン式】

「夢叶い人(訓練修了+資格取得+就職)に」「追加給付①」

799.専門実践教育訓練給付金の「追加給付①」の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の20に相当する額(年間上限16万円)である。(テキストP350)

800.専門実践教育訓練給付金の「追加支給①」の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して「5%以上」上昇した場合は、「追加給付②」を受けることができる。(テキストP350)

【やってて良かったツモン式】

「ドリームジャンボ(訓練修了+資格取得+就職+賃金UP)に」「追加給付②」

801.専門実践教育訓練給付金の「追加給付②」の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の10に相当する額(年間上限8万円)である。(テキストP350)

802.専門実践教育訓練」の受講予定者は、受給資格等確認のため、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて専門実践教育訓練を「開始する日の14日前まで」に管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP351~352)

803.専門実践教育訓練(追加給付を除く。)に係る教育訓練給付金支給申請書は、支給単位期間(受講開始日から6か月ごとに区分した一の期間)の末日の翌日から起算して「1か月以内」に、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP351~352)

804.専門実践教育訓練の訓練期間の上限は、原則として、3年であるが、長期専門実践教育訓練については、4年である。(テキストP351)

805.「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満でなければ支給されない。(テキストP352)

【やってて良かったツモン式】

「支援に」「尻込み(45歳未満)」

806.教育訓練支援給付金は、①基本手当が支給される期間、②基本手当の待期期間・給付制限期間及び③失業している日が通算して7日に満たない間、については、支給されない。(テキストP353)

807.「教育訓練支援給付金の日額」は、基本手当の日額に100分の60(100分の80、ではない。)を乗じて得た額である。(テキストP353)

808.教育訓練支援給付金は、支給単位期間(原則として、専門実践教育訓練を開始した日から起算して2か月(6か月、ではない。)ごとに区分した期間)ごとに、教育訓練支援給付金の日額に支給日数(失業の認定を受けた日数)を乗じて得た額を支給する。(テキストP353)

809.教育訓練休暇給付金は、一般被保険者(高年齢被保険者は対象とならない。)が教育訓練休暇を取得した場合に、休暇開始日から起算して1年以内の教育訓練休暇を取得している日について支給する。(テキストP353)

810.教育訓練休暇開始日前に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たないときは、教育訓練休暇給付金は支給されない。(テキストP354)

【やってて良かったツモン式】

「ゴーサインが出ないと貰えない」

811.教育訓練休暇給付金に係る休暇取得の認定は、公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して30日に1回ずつ直前の30日の各日(28日に1回ずつ直前の28日の各日、ではない。)について行う。(テキストP354)

812.教育訓練休暇給付金の支給額は、基本手当の日額に相当する額を支給日額として、一般の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分(90日分、120日分又は150日分)を限度に支給する。(テキストP354)

813.高年齢雇用継続給付及び介護休業給付の「支給対象者」は、一般被保険者及び高年齢被保険者である。(テキストP356)

814.高年齢雇用継続基本給付金を受けるためには、被保険者であった期間(算定基礎期間に相当する期間)が通算して5年以上なければならない。(テキストP357)

【やってて良かったツモン式】

「ゴーサインが出ないと貰えない」

815.高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、「支給対象月に支払われた賃金の額」が「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の75未満となったときに支給される。(テキストP357)

816.高年齢雇用継続基本給付金に係る「支給対象月」において、非行、疾病等により支払を受けることができなかった賃金があるときは、その支払を受けたものとみなして賃金額が算定される。(テキストP357)

817.高年齢雇用継続給付金は、原則として、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある支給対象月について支給する。(テキストP357)

818.高年齢雇用継続基本給付金に係る「支給対象月」は、月の初日から末日まで引き続いて、①被保険者であり、かつ、②介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇を取得しなかった月に限られる。(テキストP357)

819.支給対象額に支払われた賃金の額が「みなし賃金日額×30」の100分の64未満であるとき」の高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、「支給対象月に支払われた賃金の額×100分の10」である。(テキストP357)

820.「高年齢雇用継続基本給付金」は、①支給対象月の賃金が「みなし賃金日額に30を乗じた額の75%以上」であるとき、②支給対象月の賃金が「支給限度額以上」であるとき又は③高年齢雇用継続基本給付金として算定された額が「最低限度額以下(賃金日額の下限額の100分の80に相当する額以下)」であるときは、支給されない。(テキストP357)

821.初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとする被保険者は、支給対象月の初日から起算して4か月以内(2か月以内、ではない。)に、高年齢雇用継続給付支給申請書に60歳到達時等賃金証明書を添付して、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP358)

822.高年齢再就職給付金を受けるためには、受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が通算して5年以上なければならない。(テキストP358)

【やってて良かったツモン式】

「ゴーサインが出ないと貰えない」

823.高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が「100日以上」でなければ、支給されない。(テキストP358)

824.高年齢再就職給付金は、原則として、「支給対象月に支払われた賃金の額」が「賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の75未満となったときに支給される。(テキストP358)

825.高年齢再就職給付金の「支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月をいう。(テキストP358~359)

826.高年齢再就職給付金に係る「支給対象月」は、月の初日から末日まで引き続いて、①被保険者であり、かつ、②介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇を取得しなかった月に限られる。(高年齢雇用継続基本給付金と同様である。)(テキストP358)

827.支給対象額に支払われた賃金の額が「賃金日額×30」の100分の64未満であるとき」の高年齢再就職給付金の額は、原則として、「支給対象月に支払われた賃金の額×100分の10」である。(テキストP359)

828.同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受給することはできない。(選択受給となる。)(テキストP359)

【やってて良かったツモン式】

「再再かぶりは」「選択受給」

829.高年齢再就職給付金の支給申請手続きは、高年齢雇用継続基本給付金の場合と異なり、60歳到達時等賃金証明書を添付する必要はない。(テキストP359)

830.高年齢再就職給付金に係る受給資格に基づく求職者給付又は就職促進給付を不正受給した者については、高年齢再就職給付金は支給しない。(テキストP359)

831.介護休業給付金は、原則として、一般被保険者又は高年齢被保険者が介護休業(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。(テキストP360)

832.介護休業給付金に係る「支給単位期間」とは、休業した期間を、休業開始日から1か月ごとに区分した各期間をいう。(テキストP360)

833.介護休業給付金に係る「休業開始時賃金日額の上限額」については、被保険者の年齢にかかわらず、「45歳以上60歳未満」の受給資格者に係る賃金日額の上限額を適用する。(テキストP360)

834.介護休業給付金の支給期間は、原則として、介護休業を開始した日から起算して3か月を経過する日までの期間であるが、介護休業を分割して取得する場合には、対象家族1人につき、介護休業を開始した日から起算して象家族1人につき、3回を上限とし、通算93日までの期間が、支給期間となる。(テキストP361)

835.介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40(当分の間、100分の67)」に相当する額である。(「支給日数」は、一支給単位期間につき、原則として30日であるが、休業終了日の属する支給単位期間については、実際に休業した日数となる。)(テキストP361)

836.介護休業給付金は、支給単位期間に支払われた賃金の額が、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80」以上であるときは、支給されない。(テキストP361)

837.介護休業給付金の支給申請期間は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月までである。(テキストP362)