ろんてんのど飴(濃い味)18
第18回(範囲:雇用保険法P363~376)40粒入り
838.育児休業等給付は、①育児休業給付(育児休業給付金及び出生時育児休業給付金)、②出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)及び③育児時短就業給付(育児時短就業給付金)の3種類に大別される。(テキストP363)
839.育児休業給付金は、原則として、一般被保険者又は高年齢被保険者が育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。(介護休業給付金と同様である。)(テキストP364)
840.育児休業給付金の対象となる「育児休業」とは、その1歳(延長事由に該当する場合は1歳6か月又は2歳)に満たない子を養育するための休業をいう。(テキストP364)
841.育児休業給付金に係る「支給単位期間」とは、休業した期間を、休業開始日から1か月ごとに区分した各期間をいう。(介護休業給付金と同様である。)(テキストP364)
842.育児休業給付金の「支給対象となる休業」は、①1歳に満たない子については、原則として、2回までの休業、②延長事由があり、夫婦交替で休業する場合は、原則として、夫婦それぞれ1回の休業に限られる。(テキストP365)
843.育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50(休業日数(出生時育児休業を含む。)が通算して180日に達するまでの間は、100分の67)に相当する額である。(「支給日数」は、一支給単位期間につき、原則として30日であるが、休業終了日の属する支給単位期間については、実際に休業した日数となる。)(テキストP364~365)
844.育児休業給付金(出生時育児休業給付金を含む。)に係る「休業開始時賃金日額の上限額」については、被保険者の年齢にかかわらず、「30歳以上45歳未満」の受給資格者に係る賃金日額の上限額を適用する。(テキストP364)
845.育児休業給付金は、支給単位期間に支払われた賃金の額が、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80」以上であるときは、支給されない。(介護休業給付金と同様である。)(テキストP365)
846.育児休業給付金の初回の支給申請は、支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。(テキストP365)
847.出生時育児休業給付金は、原則として、一般被保険者又は高年齢被保険者が出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあっては、初回の出生時育児休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。(育児休業給付金と同様である。)(テキストP366)
848.出生時育児休業の「支給対象となる休業」は、子の「出生日又は出産予定日のうち早い日」から「出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に、2回までを限度に、通算して28日に達するまでの休業に限られる。(テキストP366)
849.出生時育児休業給付金の支給申請は、①~③の「いずれか早い日」から、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」にしなければならない。
①「子の出生日又は出産予定日のうち遅い日」から起算して8週間を経過する日の翌日
②2回目の出生時育児休業の終了日の翌日
③出生義育児休業の日数が28日に達した日の翌日
(テキストP366)
850.育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給に係る休業期間は算定基礎期間の算定から除くが、介護休業給付金の支給に係る休業期間は算定基礎期間の算定から除かない。(テキストP317)
851.出生後休業支援給付金は、原則として、一般被保険者又は高年齢被保険者が、対象期間内に(初回の)出生後休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あり、次の①及び②に該当するときに支給される。
① 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であること。
② 原則として、被保険者の配偶者が同一の子について14日以上の出生後休業をしたこと。
(テキストP367)
852.出生後休業支援給付金に係る「対象期間」とは、原則として、次の①又は②の期間をいう。
①【産後休業をしていない場合(夫)】出生後休業に係る子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
②【産後休業をした場合(妻)】「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「子の出生義又は出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間
(テキストP367)
853.出生後休業支援給付金の額は、「休業開始時賃金日額×出生後休業の日数(上限28日)×100分の13」に相当する額である。(テキストP368)
854.出生後休業支援給付金の支給申請手続きは、原則として、育児休業給付(出生時育児休業給付金又は育児休業給付金)の支給申請手続きと合わせて行う。(テキストP368)
855.育児時短就業給付金は、原則として、一般被保険者又は高年齢被保険者が、その2歳(3歳、ではない。)に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(育児時短就業)をした場合において、(初回の)育児時短就業の開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに(※)、支給対象月について支給される。
※)被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る休業終了後引き続き育児時短就業をしているときは、上記のみなし被保険者期間の要件は問われない。
(テキストP368)
856.育児時短就業給付金に係る支給対象月とは、育児時短就業の開始日の属する月から当該育児時短就業の終了日の属する月までの期間内にある月(暦月)のことをいう。(テキストP369)
857.育児時短就業給付金の支給額は、原則として、「支給対象月に支払われた賃金の額×最大100分の10」に相当する額である。(テキストP369)
858.育児時短就業給付金の支給を受けることができる者が、同一の就業につき高年齢雇用継続給付の支給を受けることが出来る場合は、被保険者の選択により、いずれか一方を支給する。(テキストP369)
859.初めて育児時短就業給付金の支給を受けようとする被保険者は、支給対象月の初日から起算して4か月以内に、支給申請書に休業等開始時賃金証明票を添付して、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP369)
860.雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)については、その一部(全部、ではない。)を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとされている。(テキストP371)
861.雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)の対象となるのは、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者である。(テキストP371)
862.就職支援法事業の対象となるのは、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者である。(テキストP372)
863.雇用保険二事業又は当該事業に係る施設は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」という。)の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。(テキストP371)
864.国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。)の事務の執行に要する経費を負担する。(テキストP372)
865.出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもって充てる。(テキストP373)
866.高年齢求職者給付金、就職促進給及付、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金を除く。)、高年齢雇用継続給付及び雇用保険二事業(就職支援事業を除く。)に要する費用については、国庫負担は行われていない。(テキストP372)
867.国庫は、育児休業給付に要する費用の8分の1を負担する。(テキストP373)
868.①被保険者資格の取得及び喪失の確認、②失業等給付及び育児休業等給付に関する処分又は③不正受給による返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(テキストP373)
869.雇用保険審査官に対する審査請求は、原則として、処分があったことを知った日(処分があった日、ではない。)の翌日から起算して3か月(2か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP374)
870.雇用保険審査官に対して審査請求をしている者は、当該審査請求をした日から3か月(2か月、ではない。)を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(テキストP374)
871.労働保険審査会に対する再審査請求は、原則として、雇用保険審査官の決定書の謄本が送付された日(決定があった日、ではない。)の翌日から起算して2か月(3か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP374)
872.雇用保険審査官に対する審査請求は、「文書又は口頭」ですることができるが、労働保険審査会に対する再審査請求は、「文書」でしなければならない。(テキストP373)
873.被保険者の資格の取得及び喪失の確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。(テキストP374)
874.被保険者資格の取得及び喪失の確認、失業等給付及び育児休業等給付に関する処分又は不正受給による返還命令等に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、裁判所に提起することができない。(テキストP374)
875.雇用保険二事業に関する処分に不服がある事業主は、行政不服審査法に基づいて、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。(雇用保険審査官に対して審査請求をすることはできない。)(テキストP374)
876.失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から(これらを行使することができることを知ったときから、ではない。)2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP374)
877.雇用保険に関する書類の保管義務期間は、原則として、2年間であるが、「被保険者に関する書類」にあっては、4年間である。(テキストP375)

