ろんてんのど飴(濃い味)19

第19回(範囲:労働保険徴収法P382~402)54粒入り

847.賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関し必要な事項は、厚生労働大臣(所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長、ではない。)が定める。(通貨以外のもので支払われる賃金の「範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。)(テキストP383)

848.「退職金」については、労働者が在職中に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合を除き、労働保険料の算定の基礎となる賃金総額に算入しない。(テキストP383※一部未記載)

849.労働保険料の算定の基礎となる賃金総額に、労働基準法の規定に基づく「休業手当」は算入するが、同法の規定に基づく「休業補償」は(たとえ、その額が平均賃金の60%を超えた場合であっても、その超えた額を含めて)算入しない。(テキストP383)

850.「慶弔見舞金」は、就業規則等に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定の基礎となる賃金総額に算入しない。(テキストP383)

851.「林業」の暫定任意適用事業について、労災保険法は「常時労働者を使用せず」、雇用保険法は「常時使用労働者数5人未満」である。(テキストP202、297、385)

852.「二元適用事業」に該当するものは、①都道府県及び市町村等の行う事業、②港湾運送の行為を行う事業、③農林水産業、④建設の事業である。(テキストP386)

【やってて良かったツモン式】

「逃げ(二元)ろ!」「ト(都道府県)シ(市町村)コ(港湾運送)、ノリス(農林水産)ケ(建設)」

853.「都道府県及び市町村の行う事業」は二元適用事業であるが、「国の行う事業」は二元適用事業としない。(国の行う事業は、国家公務員災害補償法の適用があるため、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため。)(テキストP386)

854.労災保険(又は雇用保険)の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、労災保険(又は雇用保険)に係る保険関係が(法律上当然に)成立する。(保険関係成立届を提出することによって保険関係が成立するわけではない。)(テキストP388)

855.労災保険(又は雇用保険)の暫定任意適用事業が事業規模の変更等により強制適用事業となった場合には、その該当するに至った日(その該当するに至った日の翌日、ではない。)にその事業が開始されたものとみなされる。(=その該当するに至った日に、保険関係が成立する。)(テキストP388)

856.保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内(翌日起算)に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP388)

857.労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日(認可があった日の翌日、ではない。)に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。(雇用保険暫定任意適用事業の事業主についても同様である。)(テキストP389)

858.雇用保険暫定任意適用事業の加入申請にあたっては、労働者の2分の1以上の同意を得なければならないが、労災保険暫定任意適用事業の加入申請にあたっては、労働者の同意を得ることは必要とされていない。(テキストP389)

859.労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「過半数」が希望するときは、任意加入の申請をしなければならないが、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「2分の1以上」が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。(テキストP389)

860.雇用保険暫定任意適用事業において、使用労働者の2分の1以上が希望するにもかかわらず雇用保険の任意加入申請をしない事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。(なお、労災保険暫定任意適用事業において、使用労働者の過半数が希望するにもかかわらず労災保険の任意加入申請をしない事業主に対して、罰則は定められていない。)(テキストP389、438)

861.強制適用事業が、労働者の減少などにより暫定任意適用事業の要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日(該当するに至った日、ではない。)に、その事業につき厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)による任意加入の認可があったものとみなされる。(何ら手続きを要することなく、保険関係は継続する。)(テキストP389)

862.名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の翌日(当日、ではない。)から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP389)

863.労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないのは、「建設の事業」に係る事業主に限られる。(立木の伐採の事業は対象となっていない。)(テキストP389)

864.保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その事業の廃止又は終了の日の翌日(当日、ではない。)に(法律上当然に)消滅する。(保険関係が消滅したことについて、保険関係廃止届や保険関係消滅届を提出するといった手続きは不要である。)(テキストP390)

【やってて良かったツモン式】

「ハイ(廃止)、終了で」「また明日(翌日)」

865.労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請を行うためには、当該事業に使用される労働者の「過半数の同意」を得なければならないが、雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請を行うためには、当該事業に使用される労働者の「4分の3以上の同意」を得なければならない。(テキストP390)

866.労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に係る保険関係の消滅申請を行うためには、原則として「保険関係成立後1年を経過していること」を要件とするが、雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請については、そのような要件は課されていない。(テキストP390)

867.保険関係の一括には、①有期事業の一括、②請負事業の一括及び③継続事業の一括がある。(テキストP391)

868.有期事業の一括が行われた場合、原則として、その全体が継続事業とみなされる。(テキストP391)

869.有期事業の一括に係る事業の規模要件は、建設の事業にあっては「概算保険料に相当する額が160万円未満、かつ(又は、ではない。)請負金額が1億8,000万円未満」、立木の伐採の事業にあっては「概算保険料に相当する額が160万円未満、かつ(又は、ではない。)素材の見込生産量(素材の生産量、ではない。)が1,000立方メートル未満」である。(テキストP391)

【やってて良かったツモン式】

「ゆういち(有期・一括)君はひろみ(160万円未満)ちゃんが大好き!」「でも木陰(立木)で会うときはひとみ(1,000立方メートル未満)ちゃんが、建物(建設)で会うときはイヤミ(1億8千万円未満)が一緒(かつ)でなかなか二人っきりになれない(シェーʖ)」

870.有期事業の一括に係る「事業の規模要件」は、あくまでも当初の要件でみる。(一括後の事業規模の変更等は一切考慮しない。)(テキストP392)

871.有期事業の一括が適用されるためには、労災保険率表の事業の種類が同じでなければならない。(事業の種類が異なるときは、たとえ労災保険率が同じであっても、一括の対象とならない。)(テキストP391)

872.有期事業の一括が適用されるためには、労働保険料の納付事務が「一括事務所」で取り扱われることを要する。(テキストP391)

873.一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(テキストP392)

874.請負事業の一括は、建設の事業についてみ行われ(造船業や立木の伐採の事業は対象とならない。)、事業規模について特段の要件は課されていない。(テキストP392)

875.「下請負事業の分離」とは、元請負人及び下請負人が共同で(下請負人が単独で、ではない。)申請し、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可を受けて(法律上当然に、ではない。)、その下請負事業を独立した有期事業として取り扱うことをいう。(テキストP393)

876.下請負事業の分離に係る下請負事業の規模要件は「概算保険料に相当する額が160万円以上又は(かつ、ではない。)請負金額が1億8,000万円以上であること」である。(テキストP393)

【やってて良かったツモン式】

「今井(以上又は以上)くんと」「三上(未満かつ未満)くん」

877.下請負事業の分離の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、原則として、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(テキストP394)

878.継続事業の一括は、それぞれの事業が「労災保険率表」による「事業の種類」を同じくすることが要件の一つとされており、「雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」についても、この要件を必要とする。(テキストP394)

879.「継続事業の一括」は、一括されるそれぞれの事業規模に関係なく行うことができる。(テキストP394)

880.「継続事業の一括」が行われると、「指定事業以外の事業」の保険関係は法律上当然に消滅し(労働保険料の確定精算の手続が必要となる。)、「指定事業」については、事業規模の拡大に伴う増加概算保険料の申告・納付が必要となる場合がある。(テキストP394~395)

881.一括された継続事業について、「指定事業以外の事業」の名称・所在地の変更届は、「遅滞なく」所轄都道府県労働局長に提出することとされているが、「指定事業」の名称・所在地の変更届は、変更を生じた日の翌日から「10日以内に」所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することとされている。(テキストP395)

882.保険関係が一括された場合であっても、①印紙保険料の納付に関する事務、②雇用保険の被保険者の届出に関する事務、③労災保険及び雇用保険の給付に関する事務は、一括前のそれぞれの事業所ごとに行う。(テキストP391)

883.「有期事業の一括と請負事業の一括」は労災保険のみを対象としているが、「継続事業の一括」は労災保険と雇用保険を対象としている。(テキストP391、393、394)

884.「有期事業の一括と請負事業の一括」は法律上当然に行われ、「継続事業の一括」は事業主が申請し厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可があったときに行われる。(テキストP391、393、394)

885.労働保険料は、①一般保険料、②第1種特別加入保険料、③第2種特別加入保険料、④第3種特別加入保険料、⑤印紙保険料及び⑥特例納付保険料の計6種類に分類される。(テキストP397)

886.一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率に雇用保険率を加えた率が一般保険料率になる。(テキストP398)

887.特別加入保険料の額は、原則として、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に特別加入保険料率を乗じて算出される。(テキストP398)

888.継続事業において保険年度の中途に新たに特別加入者となった場合又は特別加入者でなくなった場合並びに有期事業の場合の特別加入保険料の額は、月割りで計算する。この場合、特別加入者とされた期間の月数に1か月未満の端数があるときは、1か月に切り上げる。(その月数を切り捨てる、ではない。)(テキストP398)

889.請負による建設の事業等に「賃金総額の特例」が適用されるのは、あくまでも「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」に限られる。(テキストP399)

890.請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、原則として、「請負金額に労務費率を乗じて得た額」を賃金総額とする。なお、この場合の請負金額からは、消費税等相当額は除かれる。(テキストP399)

891.立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、「所轄都道府県労働局長(厚生労働大臣、ではない。)が定める素材1立法メートルの生産に必要な労務費の額に、生産する素材の材積を乗じて得た額」を賃金総額とする。(テキストP399)

892.水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、「厚生労働大臣(都道府県労働局長、ではない。)が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用日数の総日数を乗じて得た額の合計額」を賃金総額とする。(テキストP399)

893.「労災保険率」は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間(5年間ではない。)の①業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに②二次健康診断等給付に要した費用の額、③社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(テキストP400)

894.「労災保険率」は、最低1,000分の2.5から最高1,000分の88まで、事業の種類ごとに定められている。(なお、労災保険率には、「非業務災害率」として一律1,000分の0.6が含まれている。)(テキストP400~401)

【やってて良かったツモン式】

「母(88)の」「煮豆ご(2.5)はん」

895.労災保険率が1,000分の88とされているのは、「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」である。(テキストP400)

【やってて良かったツモン式】

「母はヒカリモノが大好き」「ドロなんて大嫌い」

896.「非業務災害率」とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の①複数業務要因災害に係る災害率、②通勤災害に係る災害率、③二次健康診断等給付に要した費用の額及び④厚生労働省令で定めるところにより算定された複数事業労働者に係る給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率(現在1,000分の0.6)をいう。(テキストP401)

【やってて良かったツモン式】

「点6」(「非」という文字の左右に点が6つある)

897.「雇用保険率」は、①一般の事業、②農林水産・清酒製造の事業、③建設の事業に区分されている。(法本来の保険料率は、①一般の事業:1,000分の16.5、②農林水産・清酒製造の事業:1,000分の18.5、③建設の事業1,000分の19.5である。)(テキストP401)

898.「農林水産の事業」のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(①牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、②園芸サービスの事業、③内水面養殖の事業及び④船員が雇用される事業)の雇用保険率については、一般の事業と同じ率とする特例がある。(テキストP401)

899.「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主等に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(現在、零)を減じた率である。(したがって、現在、その事業に適用されている労災保険率と同一の率となる。)(テキストP402)

900.「第2種特別加入保険料率」は、事業又は作業の種類に応じて最高1,000分の52から最低1,000分の3までの範囲内でその率が定められているが、「第3種特別加入保険料率」は、一律1,000分の3である。(テキストP402)

【やってて良かったツモン式】

「親方!」「ごっつあん(52~3)です」

「3種は」「3」