ろんてんのど飴(濃い味)20
第20回(範囲:労働保険徴収法P403~420)51粒入り
901.「メリット制」とは、業務災害の発生率の高低に応じて「労災保険率又は確定保険料の額を上下させる制度」である。したがって、非業務災害率及び雇用保険率に係る部分については、メリット制は適用されない。(テキストP403)
902.継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制が適用されるためには、連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において、労災保険に係る保険関係成立後3年以上経過した事業でなければならない。(テキストP404)
903.継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制が適用されるためには、連続する3保険年度中の各保険年度において、①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの、③一括有期事業にあっては、確定保険料の額が40万円以上である事業のいずれかに該当していなければならない。(なお、①及び②の労働者には、第1種特別加入者を含むこととされている。)(テキストP404)
904.継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制は、一定の要件に該当する事業について、「収支率が85%を超え、又は75%以下」である場合に適用される。(テキストP404)
【やってて良かったツモン式】
「歯ご(85)たえコリコリ(超え)名護(75)のイカ(以下)」「メリッとかじって美味しいゾ!」
905.継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制に係る「収支率の計算」において、「第1種特別加入者」に係る保険給付の額・特別支給金の額及び保険料の額はその算定の基礎に含まれるが、「第3種特別加入者」に係る保険給付の額・特別支給金の額及び保険料の額はその算定の基礎に含まれない。(テキストP404)
906.継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制に係る「収支率の計算」においては、連続する3保険年度中の「業務災害」に係る保険給付の額・特別支給金の額及び保険料の額のみがその算定の基礎となる。(テキストP404)
907.継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制に係る「収支率の計算」においては、特定疾病(特定の業務に長期間従事することにより発症する疾病)にかかった者に対する保険給付等の額は除かれる。(テキストP405)
908.継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制が適用された場合、その事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40(立木の伐採の事業については100分の35)の範囲内で引き上げ、又は引き下げた率に、非業務災害率を加えた率を「メリット労災保険率」とする。(テキストP405)
909.継続事業(一括有期事業を含む。)の「メリット労災保険率」は、基準日(連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度(次の保険年度、ではない。)に適用される。(テキストP405)
910.「継続事業のメリット制の特例」が適用されるのは、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主に限られる。(テキストP405)
911.「継続事業のメリット制の特例」は、「安全衛生確保措置」が講じられた保険年度の次の次の保険年度から3保険年度間について適用される。(テキストP406)
【やってて良かったツモン式】
「一粒で」「三度美味しい」
912.有期事業のメリット制の適用を受けるためには、①確定保険料の額が40万円以上であること又は(かつ、ではない。)②建設の事業にあっては請負金額が1億1,000万円以上(1億8,000万円以上、ではない。)、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量(見込生産量、ではない。)が1,000立方メートル以上でなければならない。(テキストP406)
913.有期事業のメリット制の適用を受けるためには、事業が終了した日から3か月(又は9か月)を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下でなければならない。(テキストP406)
914.「継続事業のメリット制」は、将来の労災保険率を増減(最大±40%、立木の伐採の事業は最大±35%、特例メリットは最大±45%)させるのに対し、「有期事業のメリット制」は、確定保険料の額を増減(最大±40%、立木の伐採の事業は最大±35%)させる。(テキストP405、407)
915.有期事業のメリット制により確定保険料の額を引き上げた場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限とする納入告知書を送付することにより、その差額徴収すべき額を事業主に通知する。(テキストP407)
916.有期事業のメリット制により確定保険料の額を引き下げた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主にその旨を通知する。
この場合において、事業主がその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に還付の請求をしたときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(所轄都道府県労働局歳入徴収官、ではない。)がその差額を還付する。(テキストP407)
【やってて良かったツモン式】
「からいも(官署)君の趣味はカンフー(還付)」(だって唐の国から来たんだもの)
917.有期事業のメリット制により確定保険料の額を引き下げた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主にその旨を通知する。
この場合において、事業主が還付の請求をしないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その差額を事業主から徴収すべき未納の労働保険料又は未納の一般拠出金に充当する。(テキストP407)
918.一元適用事業所であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する継続事業の事業主は、当該事業の労働保険料に係る概算保険料申告書を、日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできるが、「年金事務所」を経由して提出することはできない。(テキストP410)
919.政府は、事業主から労働保険料の口座振替納付を希望する申出があった場合には、「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り」、その申出を承認することができる。(テキストP411)
920.口座振替納付をすることができる労働保険料は、①本来の概算保険料(延納によるものを含む。)及び②本来の確定保険料に限られる。(テキストP411)
921.口座振替納付は、継続事業であるか有期事業であるかを問わず、すべての事業について認められる。(テキストP411)
922.口座振替納付の場合、納付書又は電磁的記録の金融機関に到達した日から「2取引日を経過した最初の取引日」までに労働保険料が納付された場合は、実際の納付日が納期限後であっても、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。(この場合であっても、保険料の申告書は、本来の申告期限までに提出しなければならない。)(テキストP411)
【やってて良かったツモン式】
「口座振替は」「ニトリ(2取引日)で」
923.一般保険料に係る概算保険料の額は、「賃金総額の見込額×一般保険料率」であるが、賃金総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算する。(テキストP412)
924.継続事業に係る概算保険料の算定の基礎となる「賃金総額の見込額」は、今年度の見込額を使用するが、今年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」である場合は、前年度の賃金総額を使用して概算保険料を計算する。(テキストP412)
925.有期事業に係る概算保険料の算定の基礎となる「賃金総額の見込額」は、事業が予定される全期間の賃金総額の見込額に基づいて計算する。(テキストP413)
926.「継続事業に係る概算保険料」は、保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に申告・納付しなければならないが、「有期事業に係る概算保険料」は、保険関係が成立した日から20日以内に申告・納付しなければならない。(テキストP413)
927.事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の2倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であると見込まれた場合には、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。(テキストP414)
【やってて良かったツモン式】
「2倍の超(100分の200を超え)カツ(かつ)食ったらさぁ」「胃酸(13万円)が異常(以上)に出たよ」(お前は象か(増加)?)
928.増加概算保険料は、賃金総額等の増加が見込まれた日又は一般保険料率が変更した日から30日以内(翌日起算)に申告・納付しなければならない。(テキストP414)
【やってて良かったツモン式】
「加=」「30」
929.増加概算保険料については、認定決定は行われない。(テキストP414)
930.保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、概算保険料の追加徴収が行われる。(テキストP414)
931.保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときであっても、減少した保険料について還付は行われない。(テキストP414)
932.「概算保険料の追加徴収」の納期限は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が「通知を発する日から起算して30日を経過した日」である。(テキストP414)
【やってて良かったツモン式】
「加=」「30」
933.概算保険料の認定決定は、①概算保険料申告書を所定の期限までに提出しない場合又は②提出された概算保険料申告書の記載に誤りがある場合に行われる。(テキストP415)
934.「認定決定された概算保険料」は、通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付書(納入告知書、ではない。)により納付しなければならない。(テキストP415)
【やってて良かったツモン式】
「認定決定されたので」「い~子(15日)にしてないと」
935.「延納」の対象となる労働保険料は、①本来の概算保険料、②認定決定された概算保険料、③増加概算保険料及び④追加徴収による概算保険料(=すべての概算保険料)である。(なお、確定保険料は、延納することができない。)(テキストP415)
936.「延納」の要件に係る概算保険料の額については、「継続事業」にあっては40万円以上(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については20万円以上)、「有期事業」にあっては75万円以上とされている。(ただし、継続事業、有期事業のいずれについても、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている場合は、概算保険料の額を問わない。)(テキストP416、417)
937.継続事業であって「10月1日以降に保険関係が成立したもの」、有期事業であって「事業の期間が6月以内のもの」は、概算保険料を延納することができない。(テキストP416、417)
938.概算保険料の延納において、期の数で等分した額(各期に納付する額)に1円未満の端数が生じた場合は、第1期に加算する。(切り捨てる、ではない。)(テキストP417、418)
【やってて良かったツモン式】
「一気(一期)に」「ノリノリ」
939.概算保険料を延納する場合の「最初の期分の納期限」は、延納しない場合の納期限と同じである。(テキストP416、418、419、420)
940.「継続事業」の概算保険料の延納において、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していない場合の納期限は、原則として、第1期分は「7月10日(6月1日から40日以内)」、第2期分は「10月31日」、第3期分は翌年「1月31日」とされている。(テキストP416)
941.「継続事業」の概算保険料の延納において、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合、第2期分及び第3期分の納期限がそれぞれ2週間ずつ延長されるが、第1期分の納期限(原則として、7月10日)は延長(+14日)されない。(テキストP416)
【やってて良かったツモン式】
「伸びない」「納豆(7・10)」
942.「継続事業」の概算保険料の延納において、保険年度の中途に保険関係が成立した場合、4月~5月に成立した場合は3期に分けて、6月~9月に成立した場合は2期に分けて延納することができる。(テキストP416)
943.「有期事業」の概算保険料の延納においては、事業の全期間を通じて区分するため、延納の回数に特に制限はない。(テキストP417)
944.「有期事業」の概算保険料の延納において、第1期分の納期限は、保険関係成立日から20日以内(翌日起算)である。(テキストP418)
945.「有期事業」の概算保険料の延納において、第2期分以降の納期限は、4月~7月分は「3月31日」、8月~11月分は「10月31日」、12月~翌年3月分は翌年「1月31日」とされている。(テキストP418)
946.「有期事業」の概算保険料の延納において、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている場合であっても、納期限は延長(+14日)されない。(テキストP418)
947.「増加概算保険料の延納」の申請については、本来の概算保険料の延納が認められている事業主に限り、することができる。(テキストP419)
948.「増加概算保険料の延納」の最初の期分の納期限は、賃金総額等の増加が見込まれた日又は一般保険料率の変更の日から30日以内(翌日起算)である。(テキストP419)
949.「追加徴収による概算保険料の延納」の申請については、本来の概算保険料の延納が認められている事業主に限り、することができる。(テキストP420)
950.「追加徴収による概算保険料の延納」の最初の期分の納期限は、追加徴収に係る通知を発する日から起算して30日を経過した日である。(テキストP420)
951.「認定決定による概算保険料の延納」の最初の期分の納期限は、認定決定に係る通知を受けた日から15日以内(翌日起算)である。(テキストP420)
【やってて良かったツモン式】
「認定決定されたので」「い~子(15日)にしてないと」