ろんてんのど飴(濃い味)21
第21回(範囲:労働保険徴収法P421~439)62粒入り
952.一般保険料に係る確定保険料の額は、「賃金総額×一般保険料率」であるが、賃金総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算する。(テキストP421)
953.有期事業に係る確定保険料の算定の基礎となる「賃金総額」は、全事業期間に支払った(支払が確定した)賃金総額に基づいて計算する。(テキストP421)
954.「継続事業に係る確定保険料」は、保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に申告しなければならないが、「有期事業に係る確定保険料」は、保険関係が消滅した日から50日以内(20日以内ではない。)に申告しなければならない。(テキストP421)
955.確定保険料の申告・納付先は、原則として、概算保険料の申告・納付先と同様であるが、納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書の提出は、日本銀行を経由して行うことはできない。(テキストP410)
【やってて良かったツモン式】
「日本銀行は」「お金を持って来ない人に用はない?」
956.確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した額(不足額)については、概算保険料と同じく納付書(納入告知書、ではない。)により納付しなければならない。(テキストP422)
957.確定保険料の認定決定は、①確定保険料申告書を所定の期限までに提出しない場合又は②提出された確定保険料申告書の記載に誤りがある場合に行われる。(テキストP422)
958.「認定決定された確定保険料」は、通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納入告知書(納付書、ではない。)により納付しなければならない。(テキストP422)
【やってて良かったツモン式】
「認定決定されたので」「い~子(15日)にしてないと」
959.「納入告知書」により納付するものは、①認定決定された確定保険料、②認定決定された印紙保険料、③追徴金(①と②に係るもの)、④有期事業のメリット制適用による確定保険料の差額徴収及び⑤特例納付保険料に限られる。(テキストP422)
【やってて良かったツモン式】
「コラッ!の告知書」「のんきな納付書」
960.確定保険料の額が概算保険料の額よりも少ないことにより生じる「超過額」については、事業主からの還付の請求がない場合に、次年度の概算保険料等に充当することができる。(テキストP422)
961.労働保険料の還付は、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏が行い、労働保険料の充当は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う。(テキストP423)
962.雇用保険の日雇労働被保険者については、事業主は、その者に係る一般保険料のほかに印紙保険料を納付しなければならない。(テキストP397、425)
963.印紙保険料の額は、日雇労働被保険者に支払う賃金の日額が11,300円以上の場合は176円、8,200円以上11,300円未満の場合は146円、8,200円未満の場合は96円であり、事業主と日雇労働被保険者が、それぞれ2分の1を負担する。(テキストP425)
【やってて良かったツモン式】
「いいさ(11,300円)ハニー(8,200円)」「いな(176円)いよ(146円)クロ(96円)ちゃん」
964.事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど(日雇労働被保険者を使用する日ごと、ではない。)その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。(テキストP425)
965.印紙保険料の納付方法には、日雇労働被保険者手帳への雇用保険印紙の貼付による方法と印紙保険料納付計器による納付印の押捺の方法があるが、印紙保険料納付計器による場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(テキストP425)
966.事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳の交付申請書を所轄公共職業安定所長(所轄都道府県労働局歳入徴収官、ではない。)提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。(テキストP426)
967.雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において販売する。(公共職業安定所においては販売していない。)(テキストP426)
968.雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り(その交付の日から1年間、ではない。)、その効力を有する。(毎年3月1日から3月31日までの間に、有効期間の更新を受ける。)(テキストP426)
969.事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならず、また、事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けていない雇用保険印紙を所持してはならない。(テキストP426)
970.雇用保険印紙の買戻しの申出は、以下の①~③の場合に行うことができるが、①と②の場合は、あらかじめ「所轄公共職業安定所長の確認」を要し、③の場合は、雇用保険印紙が変更された日から「6月以内」に行わなければならない。
① 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
② 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)
③ 雇用保険印紙が変更されたとき。(テキストP427)
971.雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における「雇用保印紙の受払状況」を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を1人も使用せず、印紙の受払のない月であっても、その旨を印紙保険料納付状況報告書の備考欄に記入して報告しなければならない。(テキストP427)
972.認定決定された印紙保険料(及び追徴金)の納付については、雇用保険印紙によって納付することができず、「現金」で納付しなければならない。(テキストP427、428)
973.特例納付保険料に係る「対象事業主」とは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主をいう。(テキストP428)
974.「特例納付保険料の額」は、対象事業主が納付することを履行していない一般保険料(その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額として算定した額(基本額)に当該基本額に100分の10を乗じて得た額を加算した額となる。(特例納付保険料の額=基本額+基本額×10%)(テキストP428)
975.厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。(その納付を命じることはできない。)(テキストP428)
976.所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に通知しなければならない。(通知については、納入告知書によって行われる。)(テキストP428)
977.「確定保険料の認定決定」に係る追徴金の率は100分の10であるが、「印紙保険料の認定決定」に係る追徴金の率は100分の25である。(なお、認定決定された概算保険料に追徴金は徴収されない。)(テキストP428)
978.督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日(10日以内、ではない。)でなければならない。(テキストP429)
【やってて良かったツモン式】
「督促の“と”と」「10日の“と”」
979.延滞金の算定に係る「滞納期間」は、労働保険料の納期限の翌日から(納期限の日や督促状の指定期限の翌日から、ではない。)その完納又は財産差押えの日の前日まで(完納又は財産差押えの日まで、ではない。)の期間である。(テキストP429)
980.延滞金の額の算定に係る延滞利率は、年14.6%(納期限の翌日から2か月(3か月、ではない。)を経過する日までの期間については、年7.3%)である。(テキストP429)
981.令和7年の延滞金の率は、延滞税特例基準割合が年1.4%とされたため、年8.7%(納期限の翌日から「2月」を経過する日までの期間については、年2.4%)となっている。(テキストP429※一部未記載)
【やってて良かったツモン式】
「の(延)びるぞ!ニッシン(2.4%)」「ヤキセバ(8.7%)」
982.延滞金の額を計算する際の労働保険料の額については、1,000円未満の端数を切り捨てる。また、計算された延滞金の額については、100円未満の端数を切り捨てる。(テキストP429)
983.延滞金は、労働保険料に係るもののみであるため、追徴金について延滞金が徴収されることはない。(テキストP429)
984.延滞金は、督促状の指定の期限までに労働保険料等を完納した場合は、徴収されない。(テキストP430)
985.延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき、又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。(テキストP430)
986.延滞金は、納付義務者の住所又は居所が不明で、公示送達の方法によって督促した場合は、徴収されない。(テキストP430)
987.労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。(国税及び地方税と同順位、ではない。)(テキストP430)
【やってて良かったツモン式】
「国地」「つぐみちゃん」
988.事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき一般保険料の額に相当する額を、当該被保険者に支払う賃金から控除することができるが、この控除は、被保険者に賃金を支払うつど、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができる。(例えば、被保険者に賃金を月2回以上支払う場合であっても、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。)(テキストP430)
989.一般保険料のうち、「労災保険率に応ずる保険料額」は事業主がその全額を負担し、「雇用保険率に応ずる保険料額」は、二事業分を全額事業主が負担し、残りを労使折半で負担する。(なお、印紙保険料は、労使折半で負担する。)(テキストP430)
990.事業主が賃金から雇用保険料の被保険者負担分を控除する場合、「一般保険料控除計算簿」を作成し、事業場に備え付けなければならない。(その形式のいかんを問わないため、賃金台帳をもってこれに代えることができる。)(テキストP430)
991.事業主が賃金から雇用保険料の被保険者負担分を控除する場合、「労働保険料控除に関する計算書」を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。(控除額の通知は、口頭で済ませることはできないが、その形式のいかんを問わないため、給与明細をもってこれに代えることができる。)(テキストP430)
992.事業主の団体等が労働保険事務組合となるためには、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可を受けなければならないが、この認可を受けることによって新たな団体等が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。(テキストP432)
993.労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託できる事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主に限られる。(テキストP432)
994.労働保険事務組合の母体である事業主の団体又はその連合団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を団体等に委託することが必要であると認められるものであれば、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。(テキストP432)
995.労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。(テキストP432)
996.厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可を受けて労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又は連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られる。(テキストP433)
997.労働保険事務組合の認可申請書又は認可申請に係る一定の添付書類の記載事項に変更があった場合、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に(遅滞なく、ではない。)、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。(テキストP433)
【やってて良かったツモン式】
「変更して一新(14日以内)」
998.労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするときは、60日前(90日前、ではない。)までに、労働保険事務組合業務廃止届(労働保険事務等処理委託解除届、ではない。)により厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)に届け出なければならない。(テキストP434)
【やっててよかったツモン式】
「事務組合、やっぱり私は」「無理(60日前)でした」
999.労働保険事務組合の認可の取消し事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。(テキストP434)
1000.労働保険事務組合に事務処理を委託することができないものは、①印紙保険料に関する事務、②保険給付に関する請求等に係る事務及び③雇用保険二事業に係る事務である。(テキストP434)
【やってて良かったツモン式】
「イン(印紙)キ(給付)がにじ(二事業)むので」「事務できませ~ん」
1001.労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は解除があった場合には、遅滞なく(14日以内に、ではない。)、労働保険事務等処理委託届又は労働保険事務等処理解除届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(テキストP435)
1002.労働保険事務組合に対してなされた労働保険関係法令に規定する通知、還付金の還付、督促等は、事業主に対してしたものとみなされる。(テキストP435)
1003.委託事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任を負う。(テキストP436)
1004.政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任を負う。(テキストP436)
1005.政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。(したがって、委託事業主は、労働保険料を労働保険事務組合に交付したことにより、保険料納付義務を完全に免れるわけではない。)(テキストP436)
1006.労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により労災保険の保険給付又は雇用保険の失業等給付等の不正受給が行われた場合には、政府は、その労働保険事務組合に対して、不正受給者と連帯して、その給付に要した費用について返還等を命ずることができる。(テキストP436)
1007.報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主をいう。(テキストP436)
1008.労働保険事務組合に対する「報奨金の額」は、委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額(督促を受けて納付したものを除く。)に100分の2を乗じた額に厚生労働省令で定める額を加えた額(上限1,000万円)とされている。(テキストP436)
1009.報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を10月15日(7月10日、ではない。)までに、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(テキストP436)
【やってて良かったツモン式】
「報奨金もらったら」「ジューッと(焼肉)行こう(10月15日)!」
1010.徴収法の規定による行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。(テキストP437)
1011.労働保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年(5年、ではない。)を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP438)
1012.政府が行う労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、「時効の更新」の効力(時効の完成猶予ではない。)を生ずる。(テキストP438)
1013.徴収法又は徴収法施行規則による書類の保存期間は、原則として、3年間であるが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間である。(テキストP438)