ろんてんのど飴(濃い味)23

第23回(範囲:健康保険法P29~44)52粒入り

1059.国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種及び従業員数を問わず強制適用事業所となるが、個人の事業所は、「法定17業種の事業所であって常時5人以上の従業員を使用するもの」が強制適用事業所となる。(テキストP29~30)

1060.非適用業種(法定17業種以外の業種)とは、①農林水産業、②サービス業(旅館、飲食店、理美容業等)、③宗教業である。(非適用業種となるのは、あくまでも、個人事業の事業所に限る。)(テキストP30)

1061.任意適用事業所の認可に係る当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の同意は「2分の1以上」、認可取消しに係る当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の同意は「4分の3以上」である。(テキストP30)

1062.適用事業所以外の事業所において使用される者の2分の1以上の者が、健康保険に加入することを「希望した」場合であっても、事業主に加入義務は生じない。また、任意適用事業所に使用される者の4分の3以上の者が、健康保険から脱退することを「希望した」場合であっても、事業主に脱退義務は生じない。(テキストP30~31)

【やってて良かったツモン式】

「イチニ(1/2)で入って」「サンシ(3/4)で抜ける(ノーホープ!)」

1063.適用事業所が事業内容の変更又は従業員数の減少により適用事業所に該当しなくなった場合、(何ら手続きを要さず)当該事業所について任意加入の認可があったものとみなされる。(擬制任意適用事業所という。)(テキストP31)

1064.2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて(厚生労働大臣に届け出ることによって、ではない。)、当該2以上の事業所を一の事業所とすることができる。(テキストP31)

1065.法人の理事、監事、取締役、代表社員等のいわゆる代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。(個人事業の事業主は、被保険者とならない。)(テキストP32)

1066.在学のまま職業実習をする者が卒業後の就職予定先である適用事業所において職業実習をする場合は、被保険者として取り扱う。(テキストP32)

1067.当初の一定期間を試用期間とされた場合であっても、最初に雇用された日から被保険者となる。(テキストP32)

1068.新たに適用事業所に使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。(テキストP32)

1069.被保険者が、使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では、被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者としてのみ被保険者となる。(テキストP32)

1070.短時間労働者であっても、1週間の所定労働時間及び(又は、ではない。)1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者のものと比べて4分の3以上(3分の2以上、ではない。)である者(いわゆる4分の3基準を満たす短時間就労者)は、被保険者となる。(テキストP32)

1071.適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満である者又は1月間の所定労働日数が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満である者(いわゆる4分の3基準を満たさない短時間労働者)については、次の①~④のすべての要件(4要件)を満たすものは、被保険者となる。

① 1週間の所定労働時間が「20時間以上」であること。

② 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が「88,000円以上」であること。

③ 学生等でないこと。

④ 特定適用事業所(※1)又は任意特定適用事業所(※2)に使用されていること。

※1)「特定適用事業所」とは、企業単位で特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険の被保険者であって、4分の3基準を満たさない短時間労働者以外のもの)が「常時50人を超える」ものの各適用事業所をいう。

※2)特定適用事業所以外の事業所であって、労使合意に基づき保険者等に申出をした法人又は個人の事業所をいう。(テキストP32~33)

1072.船員保険の被保険者(船員保険の疾病任意継続被保険者を除く。)は、健康保険の被保険者となることができない。(テキストP34)

1073.適用事業所に臨時に雇用され、日々雇い入れられている者が、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、被保険者となる。(テキストP34)

1074.適用事業所に臨時に雇用され、「2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができないが、その者が所定の期間(2か月、ではない。)を超えて引き続き使用されるに至った場合は、そのときから(当初から、ではない。)被保険者となる。(テキストP34)

1075.「季節的業務に使用される者」は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができないが、その者が当初から継続して4か月を超えて使用される場合は、その当初から(4か月を超えた日から、ではない。)被保険者となる。(なお、当初4か月未満で使用される予定であった者が、業務の都合により、たまたま継続して4か月を超えて使用されるに至った場合は、被保険者とならない。)(テキストP34)

1076.「臨時的事業の事業所に使用される者」は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができないが、その者が当初から継続して6か月を超えて使用される場合は、その当初から(6か月を超えた日から、ではない。)被保険者となる。(なお、当初6か月未満で使用される予定であった者が、業務の都合により、たまたま継続して6か月を超えて使用されるに至った場合は、被保険者とならない。)(テキストP34)

1077.「事業所で所在地が一定しないものに使用される者」は、長期にわたって使用されても、被保険者とならない。(テキストP34)

1078.国民健康保険組合の事業所に使用される者は、被保険者とならない。(テキストP34)

1079.後期高齢者医療の被保険者等は、健康保険の被保険者とならない。(テキストP34)

1080.厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)は、健康保険の被保険者とならない。(テキストP34)

1081.国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって「共済組合の組合員」であるものに対しては、(法律上、健康保険の被保険者ではあるが…)保険給付は行わず、保険料も徴収しない。(テキストP34)

1082.任意継続被保険者の資格取得の要件は、喪失の日まで継続して(通算して、ではない。)2か月以上一般の被保険者であったことであり、その資格取得の申出は、原則として、一般被保険者の資格を喪失した日から20日以内(2週間以内、ではない。)にしなければならない。(なお、特例退職被保険者の資格取得の申出は、原則として、年金証書等が到達した日の翌日から起算して「3か月以内」にしなければならない。)(テキストP35~36)

【やってて良かったツモン式】

「任(に)意継続被保険者は」「2がポイント」

1083.任意適用事業所の適用取消し(任意脱退)により被保険者の資格を喪失した者は、要件を満たしていても任意継続被保険者になることができない。(テキストP35)

1084.任意継続被保険者は、「一般の被保険者の資格を喪失した日」に、その資格を取得する。(なお、特例退職被保険者は、「特定健康保険組合への申出が受理された日」に、その資格を取得する。)(テキストP35~36)

1085.任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から2年を経過したときは、その資格を喪失する。(テキストP36)

【やってて良かったツモン式】

「任(に)意継続被保険者は」「2がポイント」

1086.任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納期限までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、納付期日の翌日(督促状の指定期限の翌日、ではない。)に、その資格を喪失する。(なお、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。)(テキストP35~36)

1087.任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その翌日に(その日に、ではない。)任意継続被保険者の資格を喪失する。(テキストP36)

1088.任意継続被保険者が船員保険の被保険者となったときは、その日(その日の翌日、ではない。)に任意継続被保険者の資格を喪失する。(テキストP36)

1089.任意継続被保険者が後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日(その日の翌日、ではない。)に任意継続被保険者の資格を喪失する。(テキストP36)

1090.「60歳以降に退職後継続して再雇用される者」については、退職後引き続き再雇用されたときに使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこととされている。(テキストP37)

1091.「登録型派遣労働者」については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大「1か月以内」に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(「1か月以上」のものに限る。)が確実に見込まれるときは、被保険者資格を喪失させないことができる。

※)1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、「その雇用契約が締結されないことが確実となった日」又は当該1月を経過した日のいずれか早い日(いずれか遅い日、ではない。)をもって使用関係が終了したものとされる。(テキストP37)

【やってて良かったツモン式】

「ワン(1か月以内)ワン(1か月以上)」「は犬(派遣)」

1092.被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、全国健康保険協会の被保険者については厚生労働大臣(全国健康保険協会、ではない。)が、健康保険組合の被保険者については健康保険組合が、それぞれ確認をすることによってその効力を生じる。(テキストP38)

1093.被保険者の資格の取得及び喪失の確認は、次のいずれかの方法により行う。

① 事業主の提出する資格取得届又は資格喪失届

② 被保険者又は被保険者であった者の確認の請求

③ 保険者等の職権

(テキストP38)

1094.被保険者又は被保険者であった者の確認の請求は、いつでもすることができる。(

2年以内といった期限が設けられているわけではない。)(テキストP38)

1095.任意適用事業所の取消しの認可があったことによる被保険者の資格の喪失や、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失については、確認は不要である。(テキストP38)

1096.被扶養者となることができるためには、「日本国内に住所を有する者」又は外国において留学する学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して「日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省で定めるもの」でなければならない。(テキストP40)

1097.被扶養者となることができる要件として、同一世帯・別世帯を問わない者は、被保険者の①直系尊属、②配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)、③子、④孫及び⑤兄弟姉妹であって、主として、被保険者により生計を維持するものである。(テキストP40)

1098.被扶養者となることができる要件として、同一世帯要件を問う者は、被保険者の①3親等内の親族(前記1097.の者を除く。)、②事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子(祖父母、孫、兄弟姉妹は含まれない。)及び③②の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、主として、被保険者により生計を維持するものである。(テキストP40)

【やってて良かったツモン式】

「いとこ(4親等)は入れんとこ」

1099.「後期高齢者医療の被保険者等である者」は、健康保険の被扶養者になることができない。(テキストP41)

1100.被扶養者の認定対象者が被保険者と「同一世帯に属している場合」、①認定対象者の年間収入が「130万円未満」(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては「180万円未満」)であって、かつ、②被保険者の年間収入の「2分の1未満」である場合は、原則として、被扶養者に該当する。(テキストP41)

1101.上記1100.の②の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が「130万円未満」(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては「180万円未満」)であって、かつ、「被保険者の年間収入を上回らない場合」には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこととされている。(テキストP41)

1102.被扶養者の認定対象者が被保険者と「同一世帯に属していない場合」、認定対象者の年間収入が「130万円未満」(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては「180万円未満」)であって、かつ、「被保険者からの援助による収入額(仕送額)より少ない場合には、原則として、被扶養者に該当する。(テキストP41)

1103.被扶養者認定に係る「同一の世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを要しない。(テキストP41)

1104.被扶養者認定に係る「住居を共同にする」とは、最も通常の姿である「同じ屋根の下に住んでいる場合」だけでなく、被保険者又は被扶養者が病院等に入院している場合や家族をおいて短期間の単身赴任をしている場合のような一時的な別居も含まれる。(テキストP41)

1105.夫婦が共同して扶養している被扶養者については、原則として「年間収入の多い方」の被扶養者とする。(夫婦双方の年間収入の差額が、年間収入の多い方の「1割」以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる。)(テキストP41)

1105.「臨時に受けるもの」は、報酬でも賞与でもない。(なお、日雇特例被保険者に係る「賃金」には含まれる。)(テキストP43~44、90~91)

1106.「年3回以下の賞与」は賞与に該当するが、「年4回以上の賞与」は報酬に該当する。(テキストP43~44)

1107.通勤定期乗車券の現物支給については、報酬に該当する。(テキストP43)

1108.退職金は、原則として、報酬又は賞与に該当しないが、被保険者の「在職時」に、退職金相当額の全部又は一部を「給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合」は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計に充てられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。(テキストP44)

1109.報酬又は賞与が通貨以外の現物で支払われる場合、その価額は、地方の時価によって厚生労働大臣(都道府県知事、ではない。)が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。(テキストP44)

1110.派遣労働者に係る現物給与については、派遣元と派遣先の事業所の都道府県が異なる場合は、派遣「元」事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。(テキストP44)

【やってて良かったツモン式】

「現(現物給与)と」「元(派遣元)」