ろんてんのど飴(濃い味)24

第24回(範囲:健康保険法P44~60)46粒入り

1111.標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級の区分によって定められているが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。(テキストP44~45)

【やってて良かったツモン式】

「伊作(1,390,000円)峠の」「権八(58,000円)」(権八さんの推定年齢50歳(50等級))

1112.毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日(4月1日、ではない。)から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日(9月1日、ではない。)において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5(100分の1、ではない。)を下回ってはならない。(テキストP45)

【やってて良かったツモン式】

「イチゴ(1.5)丸ご(0.5)と」「弾ける(弾力的)美味しさ」

1113.「月、週その他一定期間」により報酬が定められる場合、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額を、その期間の総日数(所定労働日数、ではない。)で除して得た額の「30倍」に相当する額をもって、その者の報酬月額とする。(テキストP46)

1114.「日、時間、出来高又は請負」により報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前1月間(3月間、ではない。)に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の報酬月額とする。(テキストP46)

1115.資格取得時決定によって決定された標準報酬月額は、①1月1日から5月31日までの間に被保険者の資格を取得した者は、原則として、「その年の8月まで」、②6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者は、原則として、「翌年の8月まで」の各月の標準報酬月額とする。(テキストP46)

1116.定時決定は、原則として、7月1日にその事業所において使用されるすべての被保険者を対象として行われるが、その年の「6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者」については、その年に限り、定時決定を行わない。(テキストP47)

1117.定時決定は、原則として、7月1日にその事業所において使用されるすべての被保険者を対象として行われるが、「7月から9月までの間に標準報酬月額の改定(随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定)が行われ、又は行われるべき被保険者」については、その年に限り、定時決定を行わない。(テキストP47)

【やってて良かったツモン式】

「資格取って空(6月1日から7月1日まで)しい」「海底(改定)で泣く(7月から9月まで)」

1118.定時決定における「3月間に受けた報酬」とは、実体は何月分に属していようとも、4月、5月、6月の3月間に「実際に」受けた報酬のことをいう。(テキストP47)

1119.定時決定において、報酬支払基礎日数が「17日」(4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者については、「11日」)未満である月があるときは、その月を除いて算定する。(テキストP47)

1120.定時決定の対象となる3か月間は、その事業所で継続して使用された期間に限られる。(テキストP47)

1121.定時決定によって決定された標準報酬月額は、原則として、「その年の9月から翌年の8月まで」の各月の標準報酬月額とする。(テキストP47)

1122.随時改定は、①固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと、②継続した3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者にあっては、11日)以上であること、③原則として、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたこと、の3つの要件を満たしたときに、その対象となる。(テキストP48)

1123.固定的賃金の変動等のみで2等級以上の差が生じなくても、非固定的賃金と合わせて2等級以上の差が生じたときは、随時改定の対象となる。(テキストP48)

1124.随時改定は、昇給又は降給があった月の翌々月を法43条1項に規定する「その著しく高低を生じた月」と解し、その翌月(昇降給等があった月の4か月目)から行う。(テキストP49)

1125.随時改定によって改定された標準報酬月額は、「改定月が1月から6月までの場合」はその年の8月まで、「改定月が7月から12月までの場合」は翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。(テキストP49)

1126.随時改定は、等級上は2等級以上の差が生じなくても行われることがある。(「1級⇔2級」、「50級⇔49級」の間で、一定の条件に該当する場合)(テキストP49)

1127.育児休業等終了時改定の対象者は、育児休業等の終了後に職場復帰をし、「3歳に満たない子」を養育している被保険者である。(テキストP50)

1128.育児休業等終了時改定及び産前産後休業終了時改定については、随時改定と異なり、1等級の変動でも実施する。また、固定的賃金の変動等を伴わない場合であっても実施する。(テキストP50~51)

1129.育児休業等終了時改定及び産前産後休業終了時改定については、随時改定と異なり、算定対象月(3月)のすべてについて「報酬支払基礎日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者にあっては、11日)以上」でなくても(1月でもあれば)実施する。(報酬支払基礎日数が17日(11日)未満の月がある場合には、その月を除いて算定する。)(テキストP50~51)

1130.育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定は、「休業終了日の翌日から2か月(3か月、ではない。)を経過した日の属する月の翌月」から行う。(テキストP50~51)

1131.育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、「改定月が1月から6月までの場合」はその年の8月まで、「改定月が7月から12月までの場合」は翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。(随時改定と同様である。)(テキストP49)

【やってて良かったツモン式】

「モーゼの3戒(3つの改定)?」「海底(改定)真っ二つ(1月~6月改定はその年の8月まで、7月~12月改定は翌年の8月まで)」

1132.育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、育児休業等終了時改定は行われない。(テキストP50)

1133.産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、産前産後休業終了時改定は行われない。(テキストP51)

1134.「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者」については、各事業所の報酬月額の合算額(標準報酬月額の合算額、ではない。)をその者の報酬月額として、標準報酬月額が決定又は改定される。(テキストP52)

1135.任意継続被保険者の標準報酬月額については、原則として、次のいずれか「少ない額」をもって、その者の標準報酬月額とする。

① 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の「9月30日」における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(テキストP52)

※)保険者が健康保険組合(全国健康保険協会、ではない。)である場合には、①の額が②の額を超える被保険者について、規約で定めるところにより、①の額(当該健康保険組合が②の額を超え①の額未満の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。

1136.特例退職被保険者の標準報酬月額については、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の「9月30日」における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。(任意継続被保険者と異なり、資格喪失時の標準報酬月額を用いることはない。)(テキストP52)

1137.標準賞与額の上限額は、年度の累計額(保険者ごと)で573万円である。(厚生年金保険法の標準賞与額の上限額は、1か月あたり150万円である。)(テキストP53、263)

【やってて良かったツモン式】

「こんどのボーナス(賞与)大波?」「小波(573万円)?」(さざなみ~ガックシ)

1138.「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者」については、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。(テキストP53)

1139.被保険者の疾病又は負傷については、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護について、療養の給付を行う。(労災保険法の療養の給付の範囲と異なり、「移送」は含まれていない。)(テキストP55)

1140.被保険者の資格取得が適正であれば、その資格取得前の疾病又は負傷に対しても被保険者として受けることができる期間、療養の給付が行われる。(テキストP56)

1141.医師の手当を必要とする異常分娩の場合、保険医療機関等において手当を受けたときは、療養の給付として取り扱われるが、正常分娩の場合においては、医師の手当てを受けても療養の給付の対象とならない。(テキストP56)

1142.被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。(テキストP56)

1143.療養の給付を受けようとする者は、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとする。(テキストP56)

1144.70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合、一部負担金の割合は100分の30となるが、70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者の収入(年収)の合計額が520万円(70歳以上の被扶養者がいない場合には383万円)未満の場合、保険者に申請をすることにより100分の20となる。(テキストP56)

【やってて良かったツモン式】

「高齢者複数世帯は子連れ(520万円)」「高齢者単身世帯はサバサバ(383万円)」

1145.被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金の額について、10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額を保険医療機関等に支払う。(テキストP56)

【やってて良かったツモン式】

「病院では5円は使わない(どうか二度とご縁がないように)」

1146.保険者は、災害等の特別の事情により保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対し、一部負担金を減額し、その支払いを免除し、又はその徴収を猶予する措置を採ることができる。(テキストP57)

1147.保険者は、診療報酬の請求に係る審査及び支払いに関する事務を「社会保険診療報酬支払基金」又は「国民健康保険団体連合会」に委託することができる。(テキストP57)

1148.保険医療機関の指定の申請は、病院又は病床を有する診療所に係るものについては、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めてこれを行うものとする。(テキストP58)

1149.保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年(5年、ではない。)を経過したときは、その効力を失う。(テキストP58)

【やってて良かったツモン式】

「4定(指定)の5力(効力)」「6年」

1150.保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるもの(いわゆる個人開業医や個人薬局等)については、「指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月まで」の間に、別段の申出がないときは、指定の申請があったものとみなす。(テキストP58)

【やってて良かったツモン式】

「ろく(6か月)にみ(3か月)てもないくせに…大丈夫?」

1151.保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法による療養の給付等を担当するほか、健康保険法以外の医療保険各法及び高齢者医療確保法による療養の給付等を担当するものとする。(テキストP58)

1152.保険医又は保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により、厚生労働大臣が行うが、保険医又は保険薬剤師の登録については、有効期間の定めはない。(テキストP59)

1153.診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について保険医又は保険薬剤師の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。(テキストP59)

1154.厚生労働大臣は、保険医等の登録の申請があった場合において、申請者が、以前に登録を取り消されたことがあり、その取り消された日から5年(10年、ではない。)を経過しないものであるときは、登録をしないことができる。(テキストP59)

【やってて良かったツモン式】

「まだ、ゴーサインがでていません」

1155.厚生労働大臣は、保険医療機関等の指定の申請があった場合において、病院等の開設者又は管理者が、納付義務を負う社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上(6か月以上、ではない。)の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納しているものであるときは、指定をしないことができる。(テキストP59)

【やってて良かったツモン式】

「見つか(3月)っちゃった」

1156.保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上(3か月以上、ではない。)の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。(また、保険医又は保険薬剤師は、1か月以上の予告期間を設けて、その登録を抹消することができる。)(テキストP60)

【やってて良かったツモン式】

「一突き(1月)で」「抹消してやる」(ひえ~)