ろんてんのど飴(濃い味)25
第25回(範囲:健康保険法P61~77)66粒入り
1157.入院時食事療養費の額は、原則として、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣(中央社会保険医療協議会、ではない。)が定める基準により算定した費用の額から、「食事療養標準負担額」を控除した額とする。(テキストP61)
1158.厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会(社会保障審議会、ではない。)に諮問しなければならない。(テキストP61)
1159.入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、一般所得者であって、小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者以外のものについては、1食につき490円である。(テキストP61)
1160.入院時食事療養費として被保険者に支給される額は、食事療養に要した費用の額から食事療養標準負担額を控除した額(現金給付)であるが、実際には、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に支払う「現物給付の方式」で支給される。(テキストP62)
1161.保険医療機関等は、被保険者から食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、被保険者に対し、食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分した領収証を交付しなければならない。(テキストP61)
1162.入院時生活療養費に係る「特定長期入院被保険者」とは、「療養病床」に入院する「65歳以上(65歳に達する日の属する月の翌月以後)」である被保険者をいう。(テキストP62)
1163.入院時生活療養費の額は、原則として、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣(中央社会保険医療協議会、ではない。)が定める基準により算定した費用の額から、「生活療養標準負担額」を控除した額とする。(テキストP62)
1164.厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会(社会保障審議会、ではない。)に諮問しなければならない。(テキストP62)
1165.入院時生活療養費に係る食事療養標準負担額は、一般所得者であって、指定難病患者以外のものが管理栄養士等により食事の管理が行われている保険医療機関へ入院した場合は、1食につき490円と1日につき370円である。(テキストP63)
1166.入院時生活療養費として被保険者に支給される額は、生活療養に要した費用の額から生活療養標準負担額を控除した額(現金給付)であるが、実際には、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に支払う「現物給付の方式」で支給される。(テキストP62)
1167.保険医療機関等は、被保険者から生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、被保険者に対し、生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分した領収証を交付しなければならない。(テキストP61)
1168.保険外併用療養費は、被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、「評価療養、患者申出療養又は選定療養」を受けたときに支給される。(テキストP63)
1169.保険外併用療養費の対象となる場合は、保険医療機関等は、あらかじめ、被保険者に対してその内容及び費用の説明を行い、その同意を得なければならない。(テキストP63)
1170.患者申出療養の申出は、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見その他必要な書類を添えて行う。(テキストP64)
【やってて良かったツモン式】
「か(患者)も(申出)り(臨床)け(研究)」「中(中核病院)」
1171.病床数200以上(100以上、ではない。)の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は、選定療養とされる。(テキストP64)
1172.入院期間180日(90日、ではない。)を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者に係るものを除く。)は、選定療養とされる。(テキストP64)
1173.保険外併用療養費として被保険者に支給される額は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に要した費用の額から一部負担金相当額(これに加え、食事療養を行う場合は食事療養標準負担額、生活療養を行う場合は生活療養標準負担額)を控除した額(現金給付)であるが、実際には、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に支払う「現物給付の方式」で支給される。(テキストP62)
1174.保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分(当該療養に食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額が含まれるときは、当該額についても区分)して領収証に記載しなければならない。(テキストP64)
1175.療養費の対象となるのは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費(訪問看護療養費は含まれていない。)の支給を行うことが「困難である」と認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において保険者が「やむを得ない」と認めるときである。(テキストP65)
1176.被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。(テキストP65)
1177.輸血の際に生血を購入したときは療養費の対象となるが、保存血については療養の給付の対象となる。(テキストP65)
1178.現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。(テキストP66)
1179.海外療養費支給額の算定に用いる邦貨換算率は、当該療養費の支給決定の日(療養を受けた日や支給申請をした日、ではない。)の外国為替換算率(売レート)を用いる。(テキストP66)
【やってて良かったツモン式】
「海外止血(支給決定日)」「血を止めろ!」
1180.被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費に関する申請手続に係る証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付しなければならない。(テキストP66)
1181.訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、自己の選定する(主治の医師の指定する、ではない。)指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとされている。(テキストP67)
1182.訪問看護療養費に係る指定訪問看護は、指定訪問看護所業者の看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療養費、作業療法士及び言語聴覚士(医師は含まれていない。)が行う。(なお、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、療養の給付の対象となる。)(テキストP66~67)
【やってて良かったツモン式】
「訪問看護療養費=7文字」「7人」
1183.指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地等に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、10日以内(20日以内、ではない。)に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。(テキストP67)
1184.指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として、利用者1人につき週3日(5日、ではない。)を限度として算定される。(テキストP67)
【やってて良かったツモン式】
「三日(3日)三晩の看護」
1185.指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払をする際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料とその他の利用料を、その費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければならない。(テキストP68)
1186.被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要と認めた場合に限り、移送費が支給される。(テキストP68)
1187.移送費の額は、「最も経済的な通常の経路及び方法」により移送された場合の費用により算定した金額(現に移送に要した費用の金額を限度とする。)とされ、一部負担金といったものはない。(テキストP68)
【やってて良かったツモン式】
「ケ(経済的)ツ(通常)警(経路)報(方法)」「いそ(移送)げ!お尻に火が付いた!」
(下品でごめんなさい)
1188.医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として、1人までの交通費を移送費として算定する。(テキストP68)
1189.被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。(テキストP68~69)
1190.傷病手当金は、同一の傷病に関し、支給開始日から「通算して」1年6月間支給される。(テキストP70)
1191.傷病手当金の支給を受けるためには、継続して(通算して、ではない。)3日間の待期期間を満たしていなければならない。(テキストP69)
1192.傷病手当金は、保険給付として受ける療養のみではなく、医師の証明等があれば、自費診療、自宅療養、病後の静養に対しても支給される。(テキストP69)
【やってて良かったツモン式】
「早めのパブロン遅かったでもOK」
1193.傷病手当金に係る待期の3日間については、報酬の有無を問わない。したがって、年次有給休暇として処理された場合であっても待期は完成する。(テキストP69)
1194.傷病手当金に係る待期期間中に所定休日が含まれていても、その所定休日を含めて労務不能の日が3日間連続していれば、待期は完成する。(テキストP69)
1195.傷病手当金に係る待期の起算日について、就業時間中に労務不能となった場合は「その日から」、業務終了後に労務不能となった場合は「その日の翌日から」起算する。(テキストP69)
【やってて良かったツモン式】
「仕事中にお腹が痛くなればその日から、家に帰ってテレビを見ているときにお腹が痛くなれば翌日から」
1196.待期は、同一の傷病について1回完成させればよい。(待期を完成し、傷病手当金を受給した後いったん労務に服したが再び同一傷病について労務不能となった場合は待期を再び完成させる必要はない。)(テキストP69)
1197.美容のための整形手術等の保険事故とならない傷病の療養については、傷病手当金は支給されない。(テキストP69)
1198.被保険者資格取得前にかかった傷病の資格取得後の療養についても、資格取得が適正である限り、傷病手当金は支給される。(テキストP69)
1199.介護休業期間中であっても、傷病手当金は支給される。この場合に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、報酬との調整の規定が適用される。(出産手当金についても同様である。)(テキストP69)
1200.傷病手当金の額は、1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)とする。(テキストP70)
1201.傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合の傷病手当金の日額は、次の「いずれか少ない額」の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)とする。
① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)
② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)
(テキストP70)
1202.出産手当金を支給する場合において、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。(テキストP70)
【やってて良かったツモン式】
「おめでた(出産手当金)」「優先」
1203.出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前記1201.の差額支給を除く。)は、出産手当金の内払とみなす。(テキストP70)
1204.疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、原則として、その差額を支給する。(テキストP71)
1205.同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、1日あたりの障害厚生年金の額(同一の事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、これらの合算額)を360(365、ではない。)で除した額が、傷病手当金の額より少ないときは、原則として、その差額を支給する。(テキストP71)
1206.同一の傷病により障害手当金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、合計額が障害手当金の額に達してもなお傷病手当金の支給日数がある場合には、傷病手当金を支給する。(テキストP71)
1207.傷病手当金と老齢退職年金給付との調整が行われるのは、「資格喪失後の傷病手当金の継続給付」を受ける場合に限られる。(テキストP71)
1208.休業(補償)等給付を受けている者が、業務災害以外の事由による傷病によって労務不能となった場合は、傷病手当金は、支給しない。ただし、休業(補償)等給付の額が、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給する。(テキストP71)
1209.「埋葬料」は、死亡した被保険者により生計を維持していた者であって「埋葬を行うもの」に支給するのに対し、「埋葬費」は、埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合において「埋葬を行った者」に支給する。(テキストP73)
1210.埋葬料の額は、定額の「5万円」であるのに対し、埋葬費の額は、「5万円の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額」である。(テキストP73)
1211.自殺による死亡は、絶対的な事故(終生1回限りの事故)であり、埋葬料・埋葬費は支給される。(テキストP73、17)
【やってて良かったツモン式】
「人は何回も死なない」
1212.出産育児一時金は、妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。(テキストP73)
1213.業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合でも、出産育児一時金は支給される。(テキストP74)
1214.出産育児一時金の額は一児につき「488,000円」であるが、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数「第22週以降」の出産の場合、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(12,000円)が加算され500,000円となる。(テキストP74)
【やってて良かったツモン式】
「1・2・4・8」「これ(50)でいいのだ!」
1215.出産手当金の支給期間は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間(労務不能であった期間、ではない。)である。(テキストP74)
1216.出産手当金の額は、傷病手当金の額と同様の方法により算定した額である。(1200.及び1201.参照)(テキストP74)
1217.出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金は支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。(テキストP75)
1218.家族療養費は、被保険者に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費の支給に相当する給付として、被保険者に対して(被扶養者に対して、ではない。)支給する。(テキストP75)
1219.被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額に100分の80(100分の90、ではない。)を乗じて得た額である。(テキストP76)
1220.70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者であって標準報酬月額が28万円以上であるものの被扶養者が、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額に100分の70を乗じて得た額である。(テキストP76)
【やってて良かったツモン式】
「7割給付は」「家族で金持ちコッキー(古希)ズ」
1221.被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して5万円(10万円、ではない。)が支給される。(テキストP76)
1222.死産児は被扶養者に該当しないため、家族埋葬料は支給されない。(なお、この場合であっても、妊娠4か月以上の出産であれば家族出産育児一時金は支給される。)(テキストP76)