ろんてんのど飴(濃い味)27
第27回(範囲:健康保険法P95~112)83粒入り
1267.国庫は、保険者を問わず(全国健康保険協会のみに対して、ではない。)、毎年度、予算(保険料収入、ではない。)の範囲内で健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担する。(テキストP95)
1268.国庫が負担する健康保険事業の事務の執行に要する費用にいう「事務」には、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務が含まれる。(テキストP95)
1269.健康保険組合に対し交付する国庫負担金(事務の執行に要する費用)は、各健康保険組合における「被保険者数」を基準として算定される。(「被保険者及び被扶養者数」や「保険料収入」を基準として算定されるわけではない。)(テキストP95)
1270.国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、①保険給付(出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)、家族出産育児一時金及び家族埋葬料を除く。)の支給に要する費用の額並びに②前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額及び流行初期医療確保拠出金の給付に要する費用の合算額に、当分の間、1,000分の164を乗じて得た額を補助する。(健康保険組合に対しては、このような国庫補助はない。)(テキストP95)
【やってて良かったツモン式】
「ヒロシ(1,000分の164)です…って」「前(前期高齢者納付金)、流行(流行初期医療確保拠出金)ってたよね」
1271.国庫は、保険者を問わず、予算の範囲内において、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の一部を補助(割合は定まっていない。)することができる。(テキストP96)
1272.出産育児一時金及び家族出産育児一時金(出産手当金は含まれていない。)の支給に要する費用の一部については、高齢者医療確保法の規定により社会保険診療報酬支払基金(後期高齢者医療広域連合、ではない。)が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。(テキストP96)
1273.被保険者の保険料は、被保険者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までの期間の各月について、徴収される。(テキストP96)
1274.介護保険第2号被保険者(市町村の区域に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である介護保険の被保険者)である被保険者の保険料額は、一般保険料額と介護保険料額を合算した額となる。(テキストP96)
1275.健康保険組合では、特定被保険者(介護保険第2号被保険者以外の被保険者であって、介護保険第2号被保険者である被扶養者を有するもの)に関する保険料額を「一般保険料額と介護保険料額との合算額」とすることができる。(テキストP97)
1276.承認健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を「一般保険料額と介護保険料額との合算額」とすることができる。(テキストP97)
1277.「一般保険料率」とは、基本保険料率と特定保険料率を合算した率をいう。
※)一般保険料率は、保険給付、保健事業及び福祉事業に充てるための保険料率をいい、特定保険料率は、前期高齢者納付金等、後期高齢者納付金等及び流行初期医療確保拠出金等に充てるための保険料率をいう。(テキストP97)
【やってて良かったツモン式】
「イチ(一)」「キ(基本)トク(特定)」
1278.全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130まで」の範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。(なお、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130まで」の範囲内において、組合ごとに定める。)(テキストP97、99)
1279.全国健康保険協会の「支部被保険者」とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県内の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。(テキストP97)
1280.全国健康保険協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間(3年間、ではない。)についての境界管掌健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。(テキストP98)
【やってて良かったツモン式】
「見通しは」「都(2年)合(5年間)のいいように」
1281.全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長(協会の理事、ではない。)の意見を聴いた上で、運営委員会(評議会、ではない。)の議を経なければならない。(テキストP98)
1282.全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(厚生労働大臣に届け出なければならない、ではない。)(テキストP98)
1283.厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会管掌健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。(テキストP98)
1284.厚生労働大臣は、全国健康保険協会が前記(1282.)の期間内に変更の認可の申請をしないときは、社会保障審議会(運営委員会、ではない。)の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。(テキストP98)
1285.健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更については、変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。(テキストP99)
1286.介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額(標準報酬月額、ではない。)の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。(テキストP99)
1287.被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担することとされているが、「健康保険組合」は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を「増加」することができる。(テキストP99)
1288.被保険者に対して支払うべき報酬がないため、保険料を控除することができない場合であっても、被保険者の負担すべき保険料は事業主が納付義務を負う。(テキストP99)
1289.被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、事業主が納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに、任意継続被保険者が納付しなければならない。(テキストP99~100)
1290.保険者等は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6か月(1年、ではない。)以内の期日に納付すべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(テキストP100)
【やってて良かったツモン式】
「過納充当(狩野英孝)さんとくれば」「ラーメン・つけ麺・ロク(6)イケメン」
1291.任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行う。
ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間までの保険料について前納することができる。(テキストP100)
1292.任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、前納に係る期間の各月の保険料額から年4分(5分、ではない。)の利率による複利現価法によって計算された額が控除される。(テキストP100)
【やってて良かったツモン式】
「割り引くときは、いつも」「シブ(4分)シブ」
1293.任意継続被保険者によって前納された保険料は、前納に係る期間の各月の初日が経過したときに(各月が経過した際に、ではない。)、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。(テキストP100)
1294.任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納額を前納に係る期間の初月の前月末日(初月の末日、ではない。)までに払い込まなければならない。(テキストP100)
1295.任意継続被保険者(特例退職被保険者を含む。)については、保険料免除の規定は適用されない。(テキストP101)
1296.前月から被保険者である者が、刑事施設等に拘禁されたときは、その月以後、該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。(テキストP101)
1297.育児休業等期間に係る保険料免除期間は、
① 育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが異なる場合は、その育児休業等を開始した日の属する月から(翌月から、ではない。)その育児休業等が終了する日の翌日(終了する日、ではない。)が属する月の前月(属する月、ではない。)までの期間。
② 育児業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数が「14日以上」である場合は、当該月。
注)育児休業等の期間が「1か月以下」の場合は、標準賞与額に係る保険料は免除されない。
(テキストP101~102)
1298.産前産後休業期間に係る保険料免除期間は、その産前産後休業を開始した日の属する月から(翌月から、ではない。)その産前産後休業が終了する日の翌日(終了する日、ではない。)が属する月の前月(属する月、ではない。)までの期間である。(テキストP102)
1299.事業主は、被保険者に対して通過をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月(当月、ではない。)の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合には、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。(テキストP102)
1300.厚生労働大臣は、納付義務者から口座振替による保険料納付を希望する旨の申出があったときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(単に厚生労働大臣に届け出ることだけで口座振替が認められるわけではない。)(テキストP102)
1301.保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
① 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
② 強制執行を受けるとき。
③ 破産手続開始の決定を受けたとき。
④ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
⑤ 競売の開始があったとき。
⑥ 法人である納付義務者が解散をしたとき。
⑦ 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。
(テキストP103)
【やってて良かったツモン式】
「滞(滞納処分)廃(廃止)を強く(強制執行)破って(破産手続開始)競い(競売)解く(解散)気力で実行!(企業担保権の実行手続)」(試験勉強の心得じゃ)
1302.事業所の譲渡により事業主に変更があったときは、「被保険者の使用される事業所が廃止されたとき」に該当し、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当する。(テキストP103)
1303.督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上(14日以上、ではない。)を経過した日でなければならない。(テキストP429)
【やってて良かったツモン式】
「督促の“と”と」「10日の“と”」
1304.保険者等は、納付義務者が保険料等を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらず、その期限までに保険料等を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(テキストP103)
【やってて良かったツモン式】
「手間賃」「シブ(四分)チン」
1305.全国健康保険協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない、ではない。)(テキストP103)
1306.延滞金の算定に係る「滞納期間」は、納期限の翌日から(納期限の日や督促状の指定期限の翌日から、ではない。)その完納又は財産差押えの日の前日まで(完納又は財産差押えの日まで、ではない。)の期間である。(テキストP104)
1307.延滞金の額の算定に係る延滞利率は、年14.6%(督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月(2か月、ではない。)を経過する日までの期間については、年7.3%)である。(テキストP104)
1308.延滞金の額を計算する際の徴収金額については、1,000円未満の端数を切り捨てる。また、計算された延滞金の額については、100円未満の端数を切り捨てる。(テキストP104)
1309.延滞金は、督促状の指定の期限までに徴収金を完納した場合は、徴収されない。(テキストP104)
1310.延滞金は、徴収金額が1,000円未満であるとき、又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。(テキストP104)
1311.延滞金は、公示送達の方法によって督促した場合は、徴収されない。(テキストP104)
1312.保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。(国税及び地方税と同順位、ではない。)(テキストP104)
【やってて良かったツモン式】
「国地つぐみちゃん」
1313.日雇特例被保険者の賃金に係る保険料額は、①その者の標準賃金日額に平均保険料率(一般保険料率、ではない。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額に、②①に規定する額に「100分の31」を乗じて得た額を加えた額である。(テキストP105)
【やってて良かったツモン式】
「日雇いで汗かいた」「そうだ、サーティーワン(100分の31)に行こう!」
1314.日雇特例被保険者の賞与に係る保険料は、1,000円未満を切り捨て、40万円を上限として額に、平均保険料率(一般保険料率、ではない。)と介護保険料率とを合算した額(介護保険第2号被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額である。(テキストP105)
1315.「平均保険料率」とは、各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会管掌健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。(各都道府県単位保険料率を加重平均したものである。)(テキストP105)
1316.日雇特例被保険者の賃金に係る保険料は、事業主が、日雇特例被保険者を使用する日ごとに(賃金を支払うつど、ではない。)、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼付することによって納付し、賞与額に係る保険料は、賞与支払月の翌月末日までに現金(又は口座振替)によって納付する。(テキストP105)
1317.日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用する事業主のみが保険料の納付義務を負う。(テキストP105)
【やってて良かったツモン式】
「ひやとい(日雇特例被保険者)」「はじめ(最初)くん」
1318.事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は調査に基づき決定された保険料額の100分の25に相当する追徴金を徴収する。(テキストP106)
1319.厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、毎年度、日雇関係組合(日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合)から日雇拠出金を徴収する。(テキストP106)
1320.被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(二審制)(テキストP109)
1321.保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(一審制)(テキストP109)
1322.社会保険審査官に対する審査請求は、原則として、処分があったことを知った日(処分があった日、ではない。)の翌日から起算して3か月(2か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP108)
1323.社会保険審査会に対する再審査請求は、原則として、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日(決定があった日、ではない。)の翌日から起算して2か月(3か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP108)
1324.社会保険審査官に審査請求している者は、審査請求した日から2か月(3か月、ではない。)を経過しても審査請求についての決定がない場合には、その決定を経ないで社会保険審査会に再審査請求することができる。(テキストP109)
1325.社会保険審査官に対する審査請求は「文書又は口頭」で行うことができるが、社会保険審査会に対する再審査請求についても、「文書又は口頭」で行うことができる。(テキストP108)
1326.被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(テキストP109)
1327.保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に関する処分の取消しの訴えは、直ちに、裁判所に提起することもできる。(テキストP109)
1328.被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。(テキストP109)
1329.被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。(テキストP109)
1330.審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。(テキストP109)
1331.保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP109)
1332.保険料等の納入の告知又は督促は、「時効の更新」の効力を有する。(テキストP109)
1333.高額療養費の消滅時効の起算日は、診療月の翌月の初日(診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)である。(テキストP110)
1334.「埋葬料」の時効の起算日は「死亡した日の翌日」であり、「埋葬費」の時効の起算日は「埋葬を行った日の翌日」である。(テキストP110)
1335.療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅するが、療養の給付を受ける権利については、「現物給付」のため、時効の問題は生じない。(テキストP109~110)
1336.傷病手当金を受ける権利の時効の起算日は、「労務不能であった日ごとにその翌日」であるが、出産手当金を受ける権利の時効の起算日は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」である。(テキストP110)
1337.定時決定の届出は、毎年7月10日までに、報酬月額算定基礎届を提出することによって行う。(テキストP110)
1338.事業主の届出義務とされているもののうち、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定の届出は、速やかに(5日以内に、ではない。)、報酬月額変更届を提出することによって行う。(テキストP110)
【やってて良かったツモン式】
「快(改)速」
1339.特定法人(資本金1億円超の法人等)の事業所の事業主は、報酬月額算定基礎届(定時決定)、報酬月額変更届(随時改定に限る。)及び賞与支払届について、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとする。(テキストP110)
【やってて良かったツモン式】
「1億円、じょう(定)ず(随)にボーナス(賞与)使いましょう!」
1340.事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ(5日以内、ではない。)、文書でその旨を届け出なければならない。(テキストP110)
【やってて良かったツモン式】
「おたく代理人さんですかぁ?」「あ~らかじめまして」
1341.被保険者の届出義務とされているもののうち、2以上の事業所勤務の届出は、10日以内に(5日以内に、ではない。)、提出しなければならない。(テキストP111)
【やってて良かったツモン式】
「2以上は」「2いじゅう(10)」
1342.被保険者の届出義務とされているもののうち、被扶養者(異動)届は、事業主を経由して、5日以内に(速やかに、ではない。)、届け出なければならない。(テキストP111)
1343.被保険者又は被扶養者が、40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、介護保険第2号被保険者該当届を提出する必要はない。(テキストP111)
1344.被保険者又は被扶養者が、65歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、介護保険第2号被保険者非該当届を提出する必要はない。(テキストP111)
1345.事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間(3年間、ではない。)、保存しなければならない。(テキストP111)
1346.保険者の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず、秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(テキストP111)
【やってて良かったツモン式】
「秘密のお話しは」「“しー”と人差し指を2本立てて(1と1をイメージ)」
1347.事業主が、正当な理由がなくて健康保険の資格の取得及び喪失並びに標準報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(テキストP111)
【やってて良かったツモン式】
「六甲(6・50)おろし」
1348.健康保険に関する書類には、印紙税を課さないこととされているが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とならない。(テキストP112)