ろんてんのど飴(濃い味)28
第28回(範囲:国民年金法P118~140)71粒入り
1349.国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。(テキストP118)
【やってて良かったツモン式】
「ニコ(日本国)ニコ(25条)ニコ(2項)」「国共連帯(国民の共同連帯)」国威向上(国民生活の維持及び向上)」
1350.国民年金法においては、保険料免除者に支給する老齢基礎年金や20歳前傷病による障害を有する者に支給する障害基礎年金(福祉的年金)など、保険原理によらない給付が行われているため、「保険給付」という用語が用いられていない。(単に「給付」という。)(テキストP118)
1351.国民年金法の給付の種類として、被保険者の種別にかかわらず加入実績に基づき支給される「老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金」と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される「付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」があり、そのほかに、国民年金法附則上の給付として「脱退一時金」がある。(テキストP119)
1352.国民年金は、昭和34年(昭和36年、ではない。)に制定された国民年金法に基づき、同年11月(10月、ではない。)から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。(テキストP119~120)
【やってて良かったツモン式】
「見よ(昭和34年)!いい(11月)年金」「福祉年金」
1353.昭和60年の公的年金制度の大改正(施行は昭和61年4月1日)より、基礎年金制度が導入された。(テキストP120)
1354.被用者年金一元化法の施行により、平成27年10月1日から共済年金が厚生年金保険に統合された。(テキストP120)
【やってて良かったツモン式】
「つな(平成27年)がる」「と(10月)もだち」
1355.国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、共済組合等(法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)に行わせることができる。(テキストP121)
1356.国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。(テキストP121)
1357.厚生労働大臣は、財産の隠ぺいが疑われるような悪質な保険料滞納者(納付義務者が13月分以上(24月分以上、ではない。)の保険料を滞納していること、納付義務者の前年の所得が1,000万円以上(5,000万円以上、ではない。)であること等)に該当するときは、滞納処分等に係る権限の全部又は一部を財務大臣(日本年金機構、ではない。)に委任することができる。(テキストP121)
【やってて良かったツモン式】
「いんぺいちゃん黄金(財)焼きそばに一味(13)唐(1,000)辛子(濃く(国年)が出るぞ!)
1358.「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び「実施機関たる共済組合等」をいう。(テキストP121)
1359.「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる①国家公務員共済組合連合会、②地方公務員共済組合連合会又は③日本私立学校振興・共済事業団をいう。(全国市町村職員共済組合連合会は含まれていない。)(テキストP121~122)
1360.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものであって、①厚生年金保険法に基づく老齢給付等(障害給付等や遺族給付等、ではない。)を受けることができる者又は②国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定めるものに該当しない場合、(たとえ外国人であっても)第1号被保険者となる。(テキストP123~124)
【やってて良かったツモン式】
第1号被保険者の適用除外「(ワン)コ(厚生年金保険法)ロ(老齢給付等)ちゃん」
1361.上記(1360.)にいう「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定めるもの」とは、日本国籍を有しない者であって、①医療ビザにより本邦に相当期間滞在して病院等に入院し医療を受ける活動を行うもの、又は②ロングステイビザにより本邦に1年を超えない期間滞在し観光・保養等の活動を行うものをいう。(テキストP124)
【やってて良かったツモン式】
「ビザビザくん」
1362.第2号被保険者とは、厚生年金保険法の被保険者をいう。ただし、65歳以上であって、老齢給付等の受給権を有する者は、第2号被保険者とならない。(テキストP124)
1363.第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって、国内居住要件等を満たし、主として第2号被保険者により生計を維持するもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(医療ビザ又はロングステイビザで来日した者等)を除く。被扶養配偶者という。)のうち20歳以上60歳未満のものをいう。(テキストP125)
1364.第3号被保険者に係る「国内居住要件等」とは、日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して「日本国内に生活の基礎があると認められる者」として厚生労働省令で定める者をいう。(テキストP125)
【やってて良かったツモン式】
「3号はジャパン・ライフ・ベース」
1365.第3号被保険者に係る「主として第2号被保険者により生計を維持すること」の認定は、健康保険法等(所得税法等、ではない。)における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(市町村長、ではない。)が行う。(テキストP125)
【やってて良かったツモン式】
「3号になれるか」「ケン(健康保険法)ちゃんに聞こう(機構)っと」
1366.第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれについても、国籍要件は付されていない。(テキストP125)
1367.任意加入被保険者となることができる者は、満額の老齢基礎年金を受給することができない者(受給資格期間を満たしていない者を含む。)に限られる。(テキストP126)
【やってて良かったツモン式】
「任意加入は、アンダーフォーティーとアンダーテン」
1368.任意加入被保険者となることができる者は、①国内居住の20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの、②国内居住の60歳以上65歳未満の者又は③海外在住邦人であって20歳以上65歳未満の者である。(テキストP126)
1369.特例による任意加入被保険者となることができる者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者であって、昭和40年4月1日以前に生まれたものに限られる。(テキストP127)
「特例任意加入は、アンダーテン」(よれ(40)よ(4)れになるまで加入するぞ!)
1370.特例による任意加入被保険者となることができる者は、①国内居住の65歳以上70歳未満の者又は②海外在住邦人で65歳以上70歳未満の者である。(テキストP127)
1371.任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る。)が65歳に達した場合において、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。(テキストP127)
1372.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)について「口座振替納付」の規定が適用されるのは、日本国内に住所を有する者に限られる。(テキストP127)
【やってて良かったツモン式】
「スイス銀行からは引き落とせない」
1373.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)については、「保険料免除」の規定は適用されない。(テキストP127)
1374.任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることができるが、特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることができない。(テキストP128、209)
1375.任意加入被保険者としての被保険者期間は、「寡婦年金」、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。(特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。)(テキストP128、197、199、201)
1376.20歳未満の者(第2号被保険者、被扶養配偶者及び日本国内に住所を有しない者を除く。)が20歳に達したときは、その日に第1号被保険者としての資格を取得する。(テキストP128)
1377.20歳未満の被扶養配偶者が20歳に達したときは、その日に第3号被保険者としての資格を取得する。(テキストP128)
【やってて良かったツモン式】
「ミラクル3号」
1378.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)は、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に、被保険者の資格を取得する。(テキストP128)
1379.第1号被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(テキストP129)
【やってて良かったツモン式】
「出て行ったときは」「翌日(翌日喪失)」
・第1号~第3号被保険者が死亡したとき(この世から出て行った)⇒翌日喪失
・第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき(この国から出て行った)⇒翌日喪失
・第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき(この家から出て行った?)⇒翌日喪失
1380.第1号被保険者又は第3号被保険者は、60歳に達した日(第2号被保険者に該当するときを除く。)に、被保険者の資格を喪失する。(テキストP128)
【やってて良かったツモン式】
「歳(と)を取ったときは当(と~)日」
1381.第1号被保険者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に(の翌日に、ではない。)、被保険者の資格を喪失する。(テキストP128)
【やってて良かったツモン式】
「コロッと(スグ)行く」
1382.第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く。)に(の翌日に、ではない。)、被保険者の資格を喪失する。(テキストP128)
【やってて良かったツモン式】
「脱ぐときは一緒!?」
1383.第3号被保険者は、被扶養配偶者でなくなった日(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(テキストP128)
1384.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)は、厚生労働大臣への(資格喪失の)申出が受理された日(の翌日、ではない。)に、被保険者の資格を喪失する。(テキストP129)
1385.任意加入被保険者が、老齢基礎年金の額に反映される月数を合算した月数が480に達したときは、その日に(その日の翌日に、ではない。)、被保険者の資格を喪失する。(テキストP129)
【やってて良かったツモン式】
「4(そ)8(の)0(日)」
1386.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)が保険料を滞納したことによる被保険者の資格喪失日は、「国内居住」の場合は「督促状の指定期限の翌日」であり、「海外居住」の場合は「2年間が経過した日の翌日」である。(テキストP129)
【やってて良かったツモン式】
「海外にラブレターは出せるけど、督促状は出せません」
1387.特例による任意加入被保険者が老齢給付等の受給権を取得したときは、70歳に達していなくても、その日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(テキストP129)
1388.「保険料納付済期間」とは、①第1号被保険者としての被保険者期間のうち「納付された保険料に係るもの」及び「産前産後期間における保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの」、②第2号被保険者としての被保険者期間及び③第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。(テキストP131)
1389.保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。(保険料の一部免除期間は、その支払うべき一部の額のみが納付されている場合は、保険料免除期間ではなく、保険料の一部免除期間となる。)(テキストP132)
1390.保険料免除期間について、保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となる。(テキストP132)
1391.「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定により保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。(産前産後の保険料免除については、保険料納付済期間とされる。)(テキストP132)
1392.被保険者期間の月数には、「資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで」を算入する。
① 例えば、平成17年4月1日生まれの者が、20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、令和7年3月(4月、ではない。)から被保険者期間に算入される。(20歳に達した日とは、20歳の誕生日の前日をいう。)
② 例えば、昭和40年4月1日生まれの第1号被保険者は、令和7年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、令和7年2月(3月、ではない。)までが被保険者期間に算入される。
(テキストP132)
1393.被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをもって1か月の被保険者期間とする。(テキストP133)
1394.被保険者の種別の変更があった月は、変更後(変更前、ではない。)の種別の被保険者であった月とみなす。(なお、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であったものとみなす。)(テキストP133)
【やってて良かったツモン式】
「種(種別)は」「アト(後)トリ」
1395.第1号被保険者の届出は「市町村長」に、第3号被保険者の届出は「厚生労働大臣(日本年金機構)」に行う。(テキストP134)
【やってて良かったツモン式】
「イチイチ(1号・市町村長)届出」「大臣さん(3号)」
1396.第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって、市町村長に届け出をすることができる。(テキストP134)
1397.第1号被保険者(第3号被保険者、ではない。)の資格取得の届出は、20歳に達したことによりその資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が「機構保存本人確認情報」の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、不要である。(テキストP134)
1398.第3号被保険者の「種別確認の届出」は、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者について、厚生年金保険の被保険者の種別(第1号~第4号)に変更があったときに行う。(同一の厚生年金保険の被保険者の種別内の異動の場合は、届出は不要である。)(テキストP134)
1399.第3号被保険者であった者の「被扶養配偶者でなくなったことの届出(被扶養者非該当届)」は、①第3号被保険者の収入が基準額(年収130万円)以上に増加した場合、又は②離婚した場合に行う。(テキストP135)
【やってて良かったツモン式】
「別れて(離婚)金持ちになった(収入増)らさぁ」「元カレから被害届(非該当届)を出されちゃった」
1400.第1号被保険者又は第3号被保険者に係る「氏名及び住所の変更」の届出は、厚生労働大臣が「機構保存本人確認情報」の提供を受けることができるときは、不要である(テキストP135)
1401.第3号被保険者の届出は、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行う。(経由先に届出が受理されたときは、その受理されたときに、厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。)(テキストP135)
1402.第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出の事業主経由に係る事務の一部(全部又は一部、ではない。)を当該事業主が設立する「健康保険組合」に委託することができる。(全国健康保険協会に委託することはできない。)(テキストP135)
1403.障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日(誕生月の末日)までに、指定日前3か月以内(1か月以内、ではない。)に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。(テキストP136)
【やってて良かったツモン式】
「診断書は」「サン(3月以内)ダンショ」
1404.20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、毎年指定日(9月30日)までに、指定日前1か月以内(3か月以内、ではない。)に作成された所得状況届を日本年金機構に提出しなければならない。(ただし、厚生労働大臣が指定日の属する年の前年の所得に関する事実を確認できるときは、提出することを要しない。)(テキストP136)
1405.厚生労働大臣は、毎月(毎年、ではない。)、年金受給権者に係る「機構保存確認情報」の提供を受け、必要な事項について確認を行う。(テキストP136)
1406.年金受給権者の「氏名変更の届出」、「住所変更の届出」、「現況の届出」は、厚生労働大臣が「機構保存確認情報」の提供を受けることができるときは、不要である。(テキストP136)
1407.上記(1406.)の「現況の届出」が扶養となる場合であっても、年金受給権者の「加算対象者の生計維持確認届」、「障害状態確認届」、「障害基礎年金所得状況確認届」については、提出が必要である。(テキストP136)
1408.厚生労働大臣が「機構保存本人確認情報」の提供を受けることができる年金受給権者の死亡について、その者の死亡の日から7日以内(14日以内、ではない。)に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、死亡の届出を省略できる。(第1号被保険者及び第3号被保険者の死亡届についても同様である。)(テキストP137、135)
1409.年金給付の受給権者の所在不明の届出は、その所在が1か月以上(1年以上、ではない。)明らかでないときに、当該受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が行う。(テキストP137)
【やってて良かったツモン式】
「最近、人付き(1月以上)あいがなくなった人」「いませんかぁ~」
1410.第3号被保険者の届出を遅滞した場合でも、届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間に限り、保険料納付済期間に算入される。(テキストP137)
1411.第3号被保険者の未届期間に係る特例措置において「やむを得ない事由があると認められるときに限る」とされているのは、平成17年4月1日以後の期間である。(平成17年4月1日前の期間については、届出を遅滞したことの理由を問わない。)(テキストP137)
1412.被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による「時効消滅不整合期間」について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出が行われた日以後、学生納付特例期間(法定免除期間、ではない。)とみなされる。(テキストP138)
1413.厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項(保険料の免除の状況等)を記録する。(テキストP139)
1414.厚生労働大臣は、第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である者については、国民年金原簿による記録を行わない。(テキストP139)
1415.被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。(テキストP139)
1416.被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合には、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡を原因とする給付(未支給年金、遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金)の支給を受けることができる遺族が、当該死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る特定国民年金原簿記録についての訂正請求をすることができる。(テキストP139・未記載)
1417.基礎年金番号通知書は、厚生労働大臣(市町村長、ではない。)が直接(市町村長を経由して、ではない。)交付する。(テキストP139)
1418.ねんきん定期便の送付は、「被保険者」に対して行われる。(被保険者でない受給権者に対しては行われない。)(テキストP139)
1419.ねんきん定期便において、通常の内容に加えてより詳細な情報の通知が行われるいわゆる節目年齢の被保険者とは、「35歳、45歳及び59歳」に達する日の属する年度における被保険者である。(テキストP139)
【やってて良かったツモン式】
「三顧(35歳)の礼で」「死後(45歳)も極(59歳)楽」