ろんてんのど飴(濃い味)29
第29回(範囲:国民年金法P141~156)34粒入り
1420.年金給付を受ける権利を「裁定」する場合又は年金給付の額を「改定」する場合の端数処理は、1円未満四捨五入である。(テキストP141)
1421.毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされているが、毎年3月から翌年2月まで(毎年4月から翌年3月まで、ではない。)の間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、当該2月(次年度の4月、ではない。)の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。(テキストP142)
【やってて良かったツモン式】
「サンヅ(3月から翌年2月まで)の川」「へぶらり(フェブラリー=2月)とお出かけ?」
1422.年金給付の支給期間は、「支給事由発生日の属する月の翌月から権利消滅日の属する月まで」である。(テキストP142)
1423.年金給付の支給停止期間は、「支給停止事由発生日の属する月の翌月から支給停止事由消滅日の属する月まで」であるが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給停止とならない。(テキストP142)
1424.年金給付は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月まで(それぞれの月まで、ではない。)の分を支払う。(テキストP142)
1425.厚生年金保険の年金給付と国民年金の年金給付との内払調整は、厚生労働大臣が支給する厚生年金保険の年金給付に限り、行うことができる。(共済組合等が支給する厚生年金保険の年金給付は、内払調整の対象とならない。)(テキストP143)
1426.年金の過誤払調整は、「年金給付の受給権者が死亡した」場合に限り、行われる。(テキストP144)
1427.年金の過誤払調整における返還金債権の金額に充当できる給付は、「遺族基礎年金」に限られる。(テキストP144)
1428.「死亡の推定」の規定が適用されるのは、「船舶又は航空機」の事故等に限られる。(テキストP145)
1429.船舶又は航空機の事故等で、生死が3か月間(1か月間、ではない。)分からない場合、又は死亡が3か月以内(1か月以内、ではない。)に明らかとなったが死亡時期が分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その沈没、墜落等の日若しくは行方不明となった日(3か月を経過した日、ではない。)に、その者は、死亡したものと推定する。(みなす、ではない。)(テキストP145)
1430.失踪宣告があったときは、行方不明となった日から7年(5年、ではない。)を経過した日に死亡したものとみなされるが、保険料納付要件、生計維持関係及び被保険者資格については、(死亡したものとみなされた日ではなく)行方不明となった時点で判断する。(テキストP145)
注)保険料納付要件については、行方不明となった日の「前日」で判断する。
1431.未支給年金の支給を請求することができる者は、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた(その者に生計を維持されていた、ではない。)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族である。(テキストP145)
1432.未支給年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(テキストP146)
【やっててよかったツモン式】
「One for All, All for One」
1433.未支給年金の支給は、自己の名(死亡した者の名、ではない。)で請求する。(テキストP145)
1434.国民年金法の未支給規定の対象となっているのは、未支給年金のみである。(なお、脱退一時金については未支給年金の規定が準用されている。)(テキストP145)
1435.遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡した場合は、その遺族基礎年金の支給の要件等となっていた子は、当該死亡した配偶者の子でなくても(当該配偶者の子とみなして)未支給年金を請求することができる。(テキストP145)
1436.死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、当該損害賠償との調整は行われない。(テキストP146)
1437.老齢基礎年金、付加年金及び脱退一時金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。(テキストP146)
1438.老齢基礎年金及び付加年金は、租税その他の公課を課すことができる。(テキストP146)
【やってて良かったツモン式】
「差押え、課税対象となるのは」「元気でニコニコ嬉しいお金」
注)障害・死亡に係る給付は、例外なし。
1439.併給の調整により支給を停止されている年金給付の支給停止解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。(テキストP147)
1440.国民年金と厚生年金保険の併給調整において、原則として、支給事由の異なるものは併給されないが、受給権者が65歳以上の場合、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と老齢厚生年金」は併給される。(テキストP148)
【やってて良かったツモン式】
「え~65歳!歳を取る(老齢基礎年金)のは、い(遺族厚生年金)やだぁ」「しょう(障害基礎年金)がない、でも、い(遺族厚生年金)やだぁ、でも、しょう(障害基礎年金)がない、歳を取る(老齢厚生年金)のは」
1441.年金給付の受給権者の支給停止の申出は、その全額(全部又は一部、ではない。)について行わなければならない。また、支給停止の申出は、いつでも、将来に向かって(遡って、ではない。)撤回することができる。(テキストP148)
1442.自殺による死亡に係る給付(遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金)について、給付制限は行われない。(テキストP148)
1443.故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は支給しない。(障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる、ではない。)(テキストP149)
【やってて良かったツモン式】
「don’t(ど~んと)「来い(故意)」(故意は完全否定)
1444.受給権者が、正当な理由がなくて、受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。(年金給付の支払を一時差し止めることができる、ではない。)(テキストP149)
1445.受給権者が、正当な理由がなくて、厚生労働大臣に対する所定の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる、ではない。)(テキストP149)
【やってて良かったツモン式】
「出ない(届出をせず)出ない(提出しない)は」「サシトメール(一時差止める)」
(翌朝スッキリ!?)
1446.政府は、少なくとも「5年ごと」に、財政均衡期間(おおむね100年間)を単位として「財政の現況及び見通し」を作成しなければならない。(テキストP151)
1447.付加年金は、調整期間の規定(マクロ経済スライド)の対象となっていない。(付加年金の年金額は、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であり、他の年金給付と異なり、改定率を乗じる措置はない。)(テキストP152)
【やってて良かったツモン式】
「フカフカ(付加年金)ベッドは」「滑らない(スライドしない)」
1448.調整期間(マクロ経済スライド)の開始年度は、平成17年度である。(テキストP152)
【やってて良かったツモン式】
「マックを食べながら」「セブンティーンを読む」
1449.政府は、新規裁定時の所得代替率(※)が100分の50を下回ることが見込まれる場合には、調整期間(マクロ経済スライド)の終了等の措置を講ずるものとする。
※)「所得代替率」とは、「夫婦2人の給付開始時における年金額」の「現役世代の平均収入」に対する割合のことをいう。(テキストP152)
【やってて良かったツモン式】
「マック閉店?(マクロ経済スライドの終了)」「半額(100分の50)セール」
1450.「改定率の改定」については、原則として、基準年度前(68歳到達年度前)については「名目手取り賃金変動率」を基準として改定されるが、基準年度以後については、「物価変動率」を基準として改定される。(テキストP153)
【やってて良かったツモン式】
「チン(名目手取り賃金変動率)が前(68歳到達年度前)」「ブッ(物価変動率)は後ろ(68歳到達年度以後)」(レディの方ごめんなさい。)
1451.「調整期間における改定率の改定」については、原則として、基準年度前(68歳到達年度前)については「算出率(名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率)」によって改定されるが、基準年度以後は、「基準年度以後算出率(物価変動率×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率)」によって改定される。(テキストP154)
【やってて良かったツモン式】
「ちん(名目手取り賃金変動率)ちょう(調整率)とくちょう(特別調整率)」「ぶっ(物価変動率)ちょう(調整率)とくちょう(特別調整率)」(どこぞの宗派ですか?)
1452.「調整率」とは、少子化(被保険者数の減少)や高齢化(平均余命の伸び等)を年金額の改定に反映させるための率であり、具体的には、公的年金被保険者総数変動率に0.997を乗じて得た率」をいう。(テキストP155)
【やってて良かったツモン式】
「霊柩来(0.997)るな!」「まだ早い」
1453.「特別調整率」とは、「調整率×前年度の特別調整率」のうち、その年度の改定率の改定において給付額に反映することができなかった部分(いわゆるキャリーオーバー分)に相当する率をいう。(テキストP155)