ろんてんのど飴(濃い味)30
第30回(範囲:国民年金法P157~173)37粒入り
1454.学生納付特例期間と納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年要件)には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。(テキストP158)
1455.合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年要件)には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。(テキストP158)
1456.第2号被保険者期間に係る「20歳前及び60歳以後」の期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間とされず、合算対象期間に算入される。(テキストP158)
1457.20歳以上60歳未満で任意加入できる者が任意加入しなかった期間(日本国籍を有する者が海外に居住した期間や平成3年(4年、ではない。)3月31日までの学生であった期間など)は、合算対象期間に算入される。(テキストP158)
1458.20歳以上60歳未満で任意加入被保険者となったものの保険料を納付していなかった期間は、合算対象期間に算入される。(テキストP158)
1459.国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る。)昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで(昭和61年3月31日まで、ではない。)の期間は、合算対象期間に算入される。(テキストP159)
1460.昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)の次の期間(20歳以上60歳未満の期間に限る。)は、合算対象期間に算入される。
① 「日本国内に住所を有していた期間」のうち、昭和36年4月1日から「昭和56年12月31日」までの期間
② 「日本国内に住所を有しなかった期間」のうち、昭和36年4月1日から「日本国籍を取得した日の前日」までの期間(テキストP159)
1461.第3種被保険者(坑内員又は船員)であった期間については、①昭和61年3月31日までの期間は、実期間を「3分の4倍」し、②昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間は、実期間を「5分の6倍」して被保険者期間を計算する。(テキストP160)
注)この特例は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して適用されるが、老齢基礎年金の額の計算に関しては適用されない。
1462.老齢基礎年金の額の算定に係る「国庫負担の割合」は、平成21年4月以後については「2分の1」を、平成21年3月以前については「3分の1」を基準とする。(テキストP162)
【やってて良かったツモン式】
「21(平成21年)で」「2(分の)1」
1463.老齢基礎年金の年金額の計算において、平成21年4月以後の保険料免除期間の取扱いは、原則として、4分の1免除の月数に8分の7、半額免除の月数に4分の3、4分の3免除の月数に8分の5、全額免除の月数に2分の1を乗じる。(テキストP161)
1464.老齢基礎年金の年金額の計算において、平成21年3月以前の保険料免除期間の取扱いは、原則として、4分の1免除の月数に6分の5、半額免除の月数に3分の2、4分の3免除の月数に2分の1、全額免除の月数に3分の1を乗じる。(テキストP162)
1465.振替加算の対象者(一般的には妻)は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者に限られる。加えて夫婦がともに新法の適用対象者であることが必要である。(テキストP163、164)
【やってて良かったツモン式】
「進歩進歩(夫も新法・妻も新法)で」「以後良い(大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)振替加算」
1466.振替加算が行われるためには、振替加算の対象者の配偶者(一般的には夫)が、①老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)の受給権者、又は障害厚生年金(1級又は2級)の受給権者であること(=配偶者に係る加給年金額の加算要件を満たしていること)が必要である。(テキストP164)
1467.振替加算の対象者に係る生計維持関係の認定は、振替加算の開始事由に該当した日における生計維持関係により行われる。(テキストP163~164)
1468.振替加算は、原則として、対象者(一般的には妻)が65歳に達した日の属する月の翌月から(65歳に達した日の属する月から、ではない。)行われる。(テキストP164)
1469.振替加算の対象者(一般的には妻)が65歳に達した日以後に、その者の配偶者(一般的には夫)に老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)又は障害厚生年金(1級又は2級)の受給権が発生し、一定の要件を満たした場合は、その月の翌月から(その月から、ではない。)振替加算が行われる。(テキストP164)
【やってて良かったツモン式】
「ハニーフラッシュ!」
(妻が年上(かつ65歳以上)のため夫に配偶者加給年金額が加算されない場合であっても、所定の要件に該当すれば妻(ハニー)にいきなり(フラッシュして)振替加算あり。)
1470.振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合であっても、65歳に達するまでは加算されず、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、そのときから加算されるが増額率は乗じない。(テキストP165)
【やってて良かったツモン式】
「振替母さん頑固な母さん」
1471.老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)を受けることができるときは、振替加算は行われない。(テキストP165)
【やってて良かったツモン式】
「振り返らない」「強~い(240以上)母さん(加算)」
1472.振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金(障害等級は問わない。)の支給を受けることができるとき(障害基礎年金、障害厚生年金の全額が支給停止されている場合を除く。)は、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止する。(テキストP166)
【やってて良かったツモン式】
「正念場(障害基礎年金、障害厚生年金)の母さん(加算)」「立ち止まる(支給停止)」
1473.振替加算は、配偶者が死亡したこと又は配偶者と離婚したことを理由として、加算されなくなること(又は支給停止となること)はない。(テキストP166)
【やってて良かったツモン式】
「振替返さん(私のものは私のものヨ)」
1474.振替加算の額は、「224,700円×改定率」に(「受給権者の老齢基礎年金の額」に、ではない。)老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じた率を乗じて得た額である。(テキストP166)
1475.合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが10年以上ある者に、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給されることがある。(なお、振替加算のみの老齢基礎年金は、支給繰上げの請求、支給繰下げの申出をすることができない。)(テキストP166)
【やってて良かったツモン式】
「一人ぼっち(振替加算のみ)の」「振替母さん」(私、中身はカラばかり)
1476.振替加算は、老齢基礎年金に対してのみ行われる。(障害基礎年金や遺族基礎年金に振替加算が行われることはない。)テキストP163
【やってて良かったツモン式】
「I love ロッキー(老基)」「振替母さん」
1477.老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。(テキストP167)
【やってて良かったツモン式】
「ズボンとパンツは一緒に上げる」「腰パンするときズボンだけ」
1478.任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができない。また、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。(テキストP167、169)
1479.老齢基礎年金の支給繰上げに係る減額率は「1,000分の4(昭和37年4月1日以前生まれの者は、1,000分の5)」×繰上げ月数(※)である。(テキストP168)
※)支給繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数
【やってて良かったツモン式】
「上げたり下げたり後ろ前(洋服を反対に着たとき)」
1480.老齢基礎年金の支給繰上げの請求があったときは、その「請求があった日」からその者に老齢基礎年金が支給される。(=老齢基礎年金の受給権が発生する。)なお、実際の支給は、請求月の翌月からとなる。(テキストP168)
1481.繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、寡婦年金を請求できない。また、繰上げ支給の老齢基礎年金を請求すると、寡婦年金の受給権は消滅する。(支給停止となるわけではない。)(テキストP169)
1482.65歳に達したときに他の年金たる給付(障害又は遺族の年金)の受給権を有している者又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付(障害又は遺族の年金)の受給権を有することとなった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。(テキストP170)
1483.老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はない。(テキストP171)
【やってて良かったツモン式】
「ズボンとパンツは一緒に上げる」「腰パンするときズボンだけ」
1484.寡婦年金の受給権者であった者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった者であっても、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。(テキストP171)
1485.老齢基礎年金の支給繰下げに係る増額率は「1,000分の7」×繰下げ月数(※)である。(テキストP171)
※)老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(120を限度)
【やってて良かったツモン式】
「上げたり下げたり後ろ前(洋服を反対に着たとき)」
1486.66歳に達した日後75歳に達する日前に他の年金たる給付(障害又は遺族の年金)の受給権者となった者が、当該受給権者となった日以後に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしたときは、他の年金給付(障害又は遺族の年金)を支給すべき事由が生じた日に、老齢基礎年金の支給繰下げの申出があったものとみなす。(テキストP172)
1487.75歳に達した日後に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしたときは、原則として、75歳に達した日に、老齢基礎年金の支給繰下げの申出があったものとみなす。(テキストP172)
1488.老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなす。(テキストP172)
1489.老齢基礎年金の支給繰上げは国民年金法附則に(経過措置として)規定されているが、老齢基礎年金の支給繰下げは国民年金法本則に(恒久措置として)規定されている。(テキストP167)
1490.老齢基礎年金の受給権が消滅するのは、受給権者が死亡したときのみである。(テキストP172)