ろんてんのど飴(濃い味)31
第31回(範囲:国民年金法P174~194)60粒入り
1491.被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であっても、当該初診日において日本国内に住所を有しないときは、当該傷病について初診日要件を満たすことができない。(テキストP174)
1492.初診日要件(初診日に①被保険者であること又は②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること)及び保険料納付要件を満たし、障害認定日に障害等級に該当していれば、障害認定日が65歳以後であっても、障害基礎年金は支給される。(テキストP174~175)
1493.精神の障害も障害基礎年金の対象となる障害に該当する。(テキストP175)
1494.初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。(テキストP175)
1495.障害基礎年金に係る保険料納付要件は、原則として、「初診日の前日(初診日、ではない。)において初診日の属する月の前々月(前月、ではない。)までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上(4分の3以上、ではない。)あること」である。(テキストP175)
1496.障害基礎年金に係る保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われる。(テキストP175)
1497.初診日が令和8年4月1日前にある場合の保険料納付要件の特例は、「初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと」であるが、初診日において65歳以上の者には、この特例は適用しない。(テキストP175)
【やってて良かったツモン式】
「わーんいや~ん(1年)」「65(65歳以上)」
1498.事後重症による障害基礎年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日まで(65歳に達する日まで、ではない。)の間において、障害等級に該当し、かつ、その期間内に請求することが要件とされる。(請求することによって、受給権が発生する。)(テキストP176)
1499.事後重症の障害基礎年金の受給権は、請求があった日に発生するが、実際の支給は、その日の属する月の翌月から開始される。(テキストP176)
1500.障害厚生年金の等級が3級から2級に改定された場合(65歳に達する日の前日までの間に限る。)、事後重症による障害基礎年金が支給されることになるが、この場合の事後重症による障害基礎年金については、「請求は不要」である。(テキストP176)
1501.繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、事後重症による障害基礎年金を受給することができない。(テキストP176)
1502.基準障害による障害基礎年金は、前後の障害を併合して、はじめて障害等級1級又は2級に該当し、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日まで(65歳に達する日まで、ではない。)の間に、その障害の状態になることが要件とされる。(テキストP176~177)
1503.基準障害による障害基礎年金は、事後重症による障害基礎年金と異なり、請求が支給要件(受給権の発生要件)とされていない。また、裁定請求は65歳以降でもよいが、その支給は(受給権発生時に遡ることはなく)請求があった月の翌月から開始される。(テキストP177)
1504.基準障害による障害基礎年金に係る初診日要件及び保険料納付要件は、基準傷病について問われる。(基準傷病以外の傷病については、初診日要件及び保険料納付要件を問わない。)(テキストP177)
1505.繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、基準障害による障害基礎年金は支給されない。(テキストP177)
1506.20歳前傷病による障害基礎年金の受給権は、障害認定日と20歳到達日の「どちらか遅い方」に発生する。(テキストP178)
1507.20歳前傷病による障害基礎年金については、保険料納付要件は問われない。(テキストP178)
1508.初診日において20歳未満であっても、その日に第2号被保険者である者については、20歳前傷病による障害基礎年金の規定は適用されない。(原則的な障害基礎年金の規定を適用する。)(テキストP178)
【やってて良かったツモン式】
「20歳前、一杯ひっかける」
1509.初診日において20歳未満であった者(その日に第2号被保険者であった者を除く。)についても事後重症による障害基礎年金の規定が準用される。(テキストP178)
1510.障害基礎年金の受給権者に対し更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、この場合において、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。(支給停止される、ではない。)(テキストP178)
【やってて良かったツモン式】
「2級以上+2級以上=2級以上、前消える」
1511.障害基礎年金の併合認定が行われた場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅するが、旧法の障害年金との併合認定が行われた場合は、従前(旧法)の障害年金の受給権は消滅しない。(併合認定された障害基礎年金と旧法の障害年金のどちらか一方を選択して受給することができる。)(テキストP178~179)
1512.期間を定めて支給停止されている障害基礎年金の受給権者に対し更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、従前の障害基礎年金を支給停止すべきであった期間、後発の障害基礎年金を支給する。(テキストP179)
1513.障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるため6年間支給停止されるときは、その支給停止すべき期間、従前の障害基礎年金を支給する。(テキストP179)
1514.障害等級2級の障害基礎年金の額は、「780,900円×改定率」であるが、障害等級1級の障害基礎年金の額は、障害等級2級の障害基礎年金の額の100分の125(100分の150、ではない。)に相当する額である。(テキストP179)
【やってて良かったツモン式】
「1級、2級のレッツゴー(125)」
1515.障害基礎年金の子の加算に係る「子」とは、受給権者によって生計を維持している①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は②20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子である。(テキストP180)
1516.障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に子(子の要件に該当する子に限る。)を有することとなった場合には、その子を有するに至った日の属する月の翌月から(その子を有するに至った日の属する月から、ではない。)障害基礎年金の額を改定(増額改定)する。(テキストP180)
1517.障害基礎年金に、配偶者に対する加算額はない。(テキストP180)
1518.障害基礎年金の子の加算額は、第1子・第2子については「224,700円×改定率」、第3子以降については「74,900円×改定率」である。(テキストP180)
【やってて良かったツモン式】
「ににんがシンナー(224,700円)仲よく(74,900円)!」
1519.障害基礎年金の子の加算額は、当該子が「受給権者の配偶者以外の者の養子」となったときは、減額される。(テキストP181)
1520.障害基礎年金の受給権者による改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年(1年6か月、ではない。)を経過した日後(日以後、ではない。)でなければ行うことができない。(テキストP181)
【やってて良かったツモン式】
「試験勉強1年頑張って肥後(日後)熊本へ」
1521.障害基礎年金の受給権は、「3級不該当3年経過日」又は「3級不該当65歳到達日」のどちらか遅い日に消滅する。(テキストP182)
1522.障害基礎年金は、同一の傷病について、労働基準法(労働者災害補償保険法、ではない。)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間(5年間、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP183)
【やってて良かったツモン式】
「牢キー(労働基準法)」「ロック(6年間)」
1523.障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害に該当しなくなったときは、その間、その支給を停止する。障害等級に該当する程度の障害に該当しなくなったときは、その受給権は消滅する、ではない。)(テキストP183)
1524.20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が労働者災害補償保険法による年金たる保険給付(年金の種類は問わない。)を受けることができるときは、その該当する期間、その支給が停止される。(テキストP183)
1525.20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決拘留中の者については、その支給は停止されない。(テキストP183)
1526.20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止されるが、事後重症の障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときであっても、その支給は停止されない。(テキストP183)
1527.20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得(扶養親族等の所得は含めない。)が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで(その年の8月から翌年の7月まで、ではない。)、全部又は2分の1(3分の1、ではない。)(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、子の加算額を控除した額の2分の1(3分の1、ではない。))に相当する部分の支給を停止する。(テキストP183)
【やってて良かったツモン式】
「二十歳前」「十九(10月~9月)の春に泊まります(支給停止)」(彼氏の家へ…お父さんに怒られるゾ!)
1528.遺族基礎年金は、①被保険者、②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者、③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)、又は④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、支給する。(なお、①及び②については、保険料納付要件を満たす必要がある。)(テキストP185~186)
【やってて良かったツモン式】
「ニコニコ(25年・25年)」「顔パス(保険料納付要件問わず)」
1529.遺族基礎年金の支給要件において、死亡した者について「国内居住要件」が問われるのは、「被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が死亡したとき」に限られる。(テキストP186)
1530.合算対象期間のみを25年有する者が死亡しても、遺族基礎年金は支給されない。(「25年」に合算対象期間を含めることができるのは、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)を有している場合に限られる。)(テキストP186)
1531.遺族基礎年金は、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、一定の要件を満たす子のある配偶者又は子に支給する。(テキストP188)
1532.被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していた子が現に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(又は20歳未満で障害等級に該当する障害の状態)にあっても、遺族基礎年金の受給権は発生しない。(テキストP188)
1533.被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者等によって生計を維持していたと認められる。(テキストP188)
【やってて良かったツモン式】
「TEL.850-6555 もしもし生計維持さんですか?」
1534.遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲として、被保険者等の死亡の当時、「日本国内に住所を有していること」は、要件とされていない。(テキストP188)
1535.遺族基礎年金の支給要件となる「子」とは、死亡した被保険者等の子という意味であって、必ずしも配偶者の子である必要はない。(テキストP188)
1536.遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、受給権取得後、18歳年度末までの間に障害等級に該当する障害の状態となった子も含まれる。(テキストP188)
1537.被保険者等の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって(死亡当時にさかのぼって、ではない。)。その子は、その者の死亡の当時、その者によって生計を維持していたものとみなされ、配偶者は、その者の死亡の当時、その子と生計を同じくしていたものとみなす。(テキストP189)
【やってて良かったツモン式】
「赤ちゃんは坂を登れない(さかのぼらない)」
1538.遺族基礎年金の基本額は、「780,900円×改定率」である。(テキストP189)
1539.配偶者に支給する遺族基礎年金は、必ず子の加算額が支給される。(テキストP189)
1540.配偶者に支給する遺族基礎年金の子の加算額は、第1子・第2子については「224,700円×改定率」、第3子以降については「74,900円×改定率」である。(テキストP190)
【やってて良かったツモン式】
「ににんがシンナー(224,700円)仲よく(74,900円)!」
1541.配偶者に支給する遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合で、その子のうちの1人が「配偶者以外の者」の養子(事実上の養子を含む。)となったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、年金額を改定(減額改定)する。(テキストP190)
1542.子に支給する遺族基礎年金の額は、子の数が1人であるときは、基本額(780,900円×改定率)のみである。(テキストP190)
1543.子に支給する遺族基礎年金の額は、子の数が3人であるときは、「780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率」を子の数(3)で除して得た額である。(テキストP191)
1544.遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となっても消滅しないが、叔父の養子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子)となったときは消滅する。(テキストP192)
【やってて良かったツモン式】
「チョク(直)チョク(直)意外(以外)な」「よう子(養子)さん」
1545.配偶者に対する遺族基礎年金の受給権は、加算の対象となっていたすべての子が減額改定事由のいずれかに該当したときは、消滅する。(テキストP192)
1546.遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、労働基準法(労働者災害補償保険法、ではない。)の規定による遺族補償が行われるべきときは、6年間(5年間、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP192)
【やってて良かったツモン式】
「牢キー(労働基準法)」「ロック(6年間)」
1547.配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上(6か月以上、ではない。)明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って(その申請のあった日の属する月の翌月から、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP193)
【やってて良かったツモン式】
「所在不明は」「坂を登っていなくなる」
1448.遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上(6か月以上、ではない。)明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って(その申請のあった日の属する月の翌月から、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP193)
【やってて良かったツモン式】
「所在不明は」「坂を登っていなくなる」
1449.遺族基礎年金の受給権者である配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されるときは、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。(ただし、父又は母と生計を同じくしていれば、引き続き支給停止となる。)(テキストP193)
1450.子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間、その支給を停止する。(テキストP193)