ろんてんのど飴(濃い味)32
第32回(範囲:国民年金法P195~211)64粒入り
1451.付加年金、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金は、第1号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付であり、第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。(テキストP195、196、198、201)
1452.付加年金は、付加保険料(月額400円)の納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給する。(付加年金は、老齢基礎年金と一体不可分であり、障害基礎年金や遺族基礎年金と併給されることはない。)(テキストP195)
1452.付加年金の額は、「200円(400円、ではない。)に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額」である。(テキストP195)
1453.付加年金は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行ったときは、併せて支給繰上げを行い、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。(テキストP196)
1454.付加年金は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、併せて支給繰下げを行い、老齢基礎年金と同じ増額率で増額される。(テキストP196)
1455.付加年金の受給権が消滅するのは、受給権者が死亡したときのみである。(したがって、老齢基礎年金と付加年金は同時に失権する。)(テキストP196)
1456.付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき(その全部又は一部につき、ではない。)支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。(テキストP196)
1457.寡婦年金に係る「死亡した夫の要件」は、死亡日の前日(死亡日、ではない。)において、死亡日の属する月の前月まで(死亡日の属する月まで、ではない。)の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上(5年以上、ではない。)であること、及び第1号被保険者としての保険料納付済期間又は学生納付特例及び納付猶予による期間以外の保険料免除期間を有すること、である。(テキストP197)
1458.寡婦年金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての期間は含まれるが、特例による任意加入被保険者としての期間は含まれない。(テキストP197)
1459.寡婦年金の支給要件における死亡した夫の「10年要件」に合算対象期間を含めることはできない。(テキストP197)
1460.寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は、支給されない。(テキストP197)
1461.寡婦年金に係る「妻の要件」は、夫によって生計を維持していたこと、夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと、及び65歳未満であること、である。(テキストP197)
1462.寡婦年金の支給要件である夫との婚姻関係には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含まれる。(テキストP197)
1463.寡婦年金の受給権は、夫の死亡日に発生する。(その支給は、夫の死亡日に妻が60歳未満であれば「60歳に達した日の属する月の翌月から」、夫の死亡日に妻が60歳以上であれば「夫の死亡日の属する月の翌月から」となる。)(テキストP197)
1464.夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻に対しても、寡婦年金は支給される。(ただし、遺族基礎年金と寡婦年金が同時期に支給される場合は、いずれか一方を選択して受給し、その間、他方は支給停止となる。)(テキストP200)
1465.寡婦年金の額は、「夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての被保険者期間に係る老齢基礎年金の額の4分の3(3分の2、ではない。)に相当する額」であり、付加保険料納付済期間は、その額に加算されない。(死亡一時金には、付加保険料納付済期間が3年以上あれば、8,500円が加算されるが、寡婦年金にはそのような加算はない。)(テキストP198)
1466.寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに(老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合であっても)消滅する。
1467.寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅するが、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得しても消滅しない。(テキストP198)
1468.老齢基礎年金の支給繰上げをした者には、寡婦年金は支給されない。(テキストP169)
1469.寡婦年金は、夫の死亡について、労働基準法(労働者災害補償保険法、ではない。)の規定による遺族補償が行われるべきときは、6年間(5年間、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP198)
【やってて良かったツモン式】
「牢キー(労働基準法)」「ロック(6年間)」
1470.死亡一時金は、死亡日の前日(死亡日、ではない。)において死亡日の属する月の前月まで(前々月まで、ではない。)の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が「36か月以上」ある者が死亡した場合において、その遺族に支給する。(テキストP199)
1471.死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての期間及び特例による任意加入被保険者としての期間が含まれる。(テキストP199)
1472.死亡一時金は、死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は、支給されない。(テキストP199)
1473.死亡一時金は、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、原則として、支給されない。(死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。)(テキストP199)
1474.死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするためその支給を停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。(テキストP199)
1475.死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母又は⑥兄弟姉妹である。(未支給年金を請求することができる遺族と異なり、「これらの者以外の3親等内の親族」は含まれていない。)(テキストP200)
1476.死亡一時金の額は、保険料納付済期間の月数及び保険料一部免除期間の月数に応じて、最低12万円(36月以上180月未満)から最高32万円(420月以上)までである。(なお、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、一律8,500円を加算する。)(テキストP200)
【やってて良かったツモン式】
「最後(3年(=36月)、15年(=180月))は自由に(12万円)」「させて(32万円)死神さま?(420月)」
「三(3年以上)文判の」「判子(8,500円)付き」
1477.死亡一時金の支給を受ける者が、同一の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金のうち、いずれか1つを支給する。(テキストP200)
1478.脱退一時金は、日本国籍を有しない者(短期在留外国人)を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。(テキストP201)
1479.脱退一時金の支給要件の一つとして請求日の前日において請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上(36か月以上、ではない。)あることが必要である。(テキストP201)
1480.脱退一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての期間及び特例による任意加入被保険者としての期間が含まれる。(テキストP201)
1481.脱退一時金の請求をすることができるのは、被保険者でない者に限られる。(テキストP201)
1482.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者は、脱退一時金を請求することができない。(テキストP201)
1483.障害基礎年金の受給権を有したことがある者は、脱退一時金を請求することができない。(テキストP201)
1484.脱退一時金の請求は、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、することができない。(テキストP201)
1485.脱退一時金の額は、「基準月(最後に保険料(一部免除を含む。)を納付した月)の属する年度における保険料の額×1/2×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数(6~60)」である。(テキストP202)
1486.脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。(合算対象期間にもならない。)(テキストP202)
【やってて良かったツモン式】
「脱退すると(脱退一時金を受けたとき)」「スッカラカン(被保険者でなかったものとみなす)」
1487.積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、「年金積立金管理運用独立行政法人」に対し、積立金を寄託(預託、ではない。)することによって行う。(なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、「財政融資資金」に積立金を預託することができる。)(テキストP204)
【やってて良かったツモン式】
「積立金の運用で」「年金使うど~(年金・積・管・運・独)」
「よそんちに預託、自分ちに寄託(帰宅)」
1488.国庫は、毎年度、第1号被保険者に係る基礎年金給付費(特別の国庫負担額を除く。)の2分の1に相当する額を負担する。(テキストP205)
1489.20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、100分の60(100分の70、ではない。)に相当する額を国庫が負担する。(テキストP205)
1490.付加年金の給付に要する費用及び死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料納付済期間に係る8,500円の加算額部分に限る。)については、その4分の1(3分の1、ではない。)に相当する額を国庫が負担する。(テキストP205)
【やってて良かったツモン式】
「コッコ、コッコ、コケコッコ(国庫)、千鳥足で」「ふっか(付加)酔い(4分の1)」
1491.国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。(国民年金事業の事務の執行に要する費用の2分の1を負担する、ではない。)(テキストP206)
1492.基礎年金拠出金の算定基礎となる第1号被保険者は、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者である。(保険料全額免除期間のみを有する者は含まれない。)(テキストP206)
1493.基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上60歳未満の者に限られるが、第3号被保険者は、すべての者である。(テキストP206)
1494.第1号被保険者の保険料の徴収期間は、原則として、被保険者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までである。(テキストP207)
1495.第1号被保険者の保険料は、被保険者本人のみならず、世帯主及び配偶者の一方も連帯して納付義務を負う。(テキストP207)
【やってて良かったツモン式】
「せ~はい(世帯主・配偶者)は」「一つ(連帯して)」
1496.毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。(テキストP207)
1497.産前産後期間の保険料免除期間は、出産予定月(※)の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間である。
※)免除の届出前に出産した場合は、出産月。(テキストP208)
【やってて良かったツモン式】
「マヨヨ(前月から翌々月まで)と」「ミマヨヨ(3月前から翌々月まで)」
1498.産前産後期間の保険料免除の届書は、市町村長(日本年金機構、ではない。)に提出しなければならない。(なお、この届出は、出産の予定日の6か月前から行うことができる。)(テキストP208)
1499.産前産後期間の保険料免除の規定は、他の保険料免除の規定よりも優先して適用される。(テキストP208)
1500.産前産後期間の保険料免除期間は、保険料納付済期間となる。(テキストP208)
1501.産前産後期間の保険料免除の適用を受けている者は、付加保険料を納付すること(又は国民年金基金の加入員となること)ができる。(テキストP208)
1502.保険料の額は、法定基本額(17,000円)に保険料改定率を乗じて得た額(10円未満四捨五入)である。(令和7年度の保険料額 17,000円×1.030=17,510円)(テキストP208~209)
【やってて良かったツモン式】
「カズレーザー(1.030)の」「い~なコント(17,510円)」
1503.保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率(名目手取り賃金変動率、ではない。)を乗じて得た率を基準として改定する。(テキストP209)
1504.第1号被保険者(任意加入被保険者を含み、保険料免除者(※)及び国民年金基金の加入員を除く。)は厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後(月の前月以後、ではない。)の各月につき付加保険料(月額400円)を納付することができる。
※)産前産後期間の保険料免除者は、付加保険料を納付することができる。(テキストP209)
1505.付加保険料を納付する者となったものは、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後(月以後、ではない。)の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。(テキストP209)
【やってて良かったツモン式】
「入当(入るときは当月から)」「出前(出るときは前月から)」
1506.付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなす。(テキストP210)
1507.農業者年金の被保険者となったときは、当然に、付加保険料を納付する者となる。(テキストP210)
1508.厚生労働大臣(市町村長、ではない。)は、毎年度、第1号被保険者(任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者を含む。)に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知を行う。(テキストP210)
1509.厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(テキストP210)
【やってて良かったツモン式】
「上から目線2つ」
その納付が確実と認められ(いつも残高はあるのかぁ)、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り(じゃぁ、こっちは不利なのかぁ)、その申出を承認(証人を連れて来い!だって)することができる。
1510.被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から付与される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。(テキストP210)
※)厚生労働大臣は、上記の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
【やってて良かったツモン式】
「SDカード(指定代理納付者=クレジットカード会社)で」「立替払い」
1511.納付受託者(国民年金基金若しくは国民年金基金連合会、又は納付事務を適正かつ確実に実施できると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの)は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。(テキストP210~211)
1512.国民年金基金又は国民年金基金連合会が、被保険者の委託を受けて保険料の納付事務を行うことができるのは、国民年金基金の加入員に限られる。(テキストP210)
1513.保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から3年間(5年間、ではない。)保存しなければならない。(テキストP211)
【やってて良かったツモン式】
「受のツと簿のシと」「3(年)をつなぐ」
1514.保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(保険料滞納事実)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。(テキストP211)
【やってて良かったツモン式】
「アラさがし(保険料滞納事実の有無確認)?の」「ほのか(保・納・確)ちゃん」