ろんてんのど飴(濃い味)33

第33回(範囲:国民年金法P211~234)86粒入り

1615.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)には、保険料の免除制度は適用されない。(テキストP212)

【やってて良かったツモン式】

「免除は」「オンリーワン(1号のみ)」

1616.既に納付された保険料(前納した保険料を除く。)は免除されないが、前納した保険料は免除の対象となる。(この場合、前納した保険料のうち免除された期間に係るものは、その者の請求に基づき還付される。)(テキストP212、219)

【やってて良かったツモン式】

「過去は変えられないが・・・」「未来は取り戻せる!」(人生と同じ!?)

1617.保険料の免除制度の適用を受ける者は、付加保険料を納付する者となることができず、国民年金基金の加入員となることもできない。(テキストP212)

1618.法定免除の対象となる期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月から(翌月から、ではない。)からこれに該当しなくなる日の属する月まで(該当しなくなる日の属する月の前月まで、ではない。)である。(テキストP212)

【やってて良かったツモン式】

「えっ!Matt(前(まえ)月から・当(とう)月まで)が」「法定免除?」

1619.障害基礎年金、障害厚生年金(障害等級1級又は2級であるものに限る。)の受給権者は、法定免除の対象となる。(障害等級が当初から3級である障害厚生年金の受給権者は、法定免除の対象とならない。(テキストP213)

1620.生活保護法による生活扶助を受けるときは、法定免除の対象となる。(生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるときは、申請免除(一部免除を含む。)の対象となる。)(テキストP213、214)

1621.第1号被保険者が、法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に、所定の事項を記載した届書を、市町村長(日本年金機構、ではない。)に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出は不要である。(テキストP213)

1622.法定免除の事由に該当する者から免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。(テキストP213)

1623.申請免除(一部免除を含む。)に係る「厚生労働大臣が指定する期間」とは、申請のあった日の属する月の2年2か月(保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(当該申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の6月)までの期間である。(納付猶予についても同様である。)(テキストP214~215、217)

【やってて良かったツモン式】

「バックツーツー(2年2月前まで)」「フロントシックス(直近の6月まで)」

1624.学生納付特例に係る「厚生労働大臣が指定する期間」とは、申請のあった日の属する月の2年2か月(保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間である。(テキストP214、216)

【やってて良かったツモン式】

「バックツーツー(2年2月前まで)」「フロントスリー(直近の3月まで)」

1625.保険料免除(産前産後期間の保険料免除を除く。)の免除事由に該当する必要がある者は、①法定免除及び学生納付特例は「本人」のみ、②納付猶予は「本人及び配偶者」、③申請全額免除及び申請一部免除は「本人、世帯主及び配偶者」である。(テキストP217)

1626.保険料免除の「所得要件」は、次のとおりである。

① 申請全額免除及び納付猶予については、「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」

【やってて良かったツモン式】

「君が全て(申請全額免除)だ!(ノーとはゆ(納付猶予)わせない)」「ふ(扶養親族)と(+)一人(1)カッコ(括弧)つけて駆け(×)出し、見事(35万円)産婦(32万円)に」(トレンディドラマ風)

② 半額免除及び学生納付特例については、「128万円+扶養親族等の数×原則38万円」

【やってて良かったツモン式】

「半額(申請半額免除・学生納付特例)のジュニア(128万円)と(+)ふっ(扶養親族)かけ(×)」「即(原則)散髪(38万円)」(オール子ども料金の理髪店の巻)

③ 4分の1免除については、「168万円+扶養親族等の数×原則38万円」

④ 4分の3免除については、「88万円+扶養親族等の数×原則38万円」

(テキストP214~217)

※「4分の1免除」は②の128万円に+40万円、「4分の3免除」は128万円から-40万円

1627.学生等には、産前産後期間の保険料免除及び法定免除の規定は適用されるが、他の保険料免除の規定は適用されない。(テキストP216)

1628.学生納付特例の適用を受けている被保険者が学生でなくなったときは、所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、その原因が「卒業」であるときは、その提出は不要である。(テキスト216)

1629.被保険者等が「指定全額免除申請事務取扱者」に全額免除申請の委託をしたときは、当該「委託をした日」に、全額免除申請があったものとみなす。(また、学生等被保険者が「学生納付特例事務法人」に学生納付特例申請を委託したときは、当該「委託をした日」に、学生納付特例申請があったものとみなす。)(テキストP214、216)

1630.保険料の前納は、原則として、「6か月又は年」を単位として行うものとするが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。(テキストP218)

1631.保険料一部免除の適用を受ける期間に係る保険料や付加保険料も前納することができる。(テキストP219)

1632.保険料の前納期間には、6か月又は年以外に、「1か月前納」や「2年前納」がある。(テキストP219)

1633.前納すべき保険料の額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。(テキストP218)

【やってて良かったツモン式】

「割り引くときは、いつも」「シブ(4分)シブ」

1634.保険料を前納する場合、「口座振替納付」の方が「現金納付」よりも割引率は高くなる。(テキストP218)

1635.前納された保険料については保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に(各月の初日が到来したときに、ではない。)、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。(テキストP219)

1636.保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合、又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合は、その者(死亡喪失の場合は、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。(テキストP219)

1637.保険料を追納することができる期間は、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られる。(テキストP219)

1638.老齢基礎年金の受給権者(繰上げ受給中、繰下げ待機中を含む。)は、保険料を追納することができない。(テキストP219~220)

1639.付加保険料を追納することはできない。(テキストP220)

1640.保険料一部免除の規定により免除された保険料については、その残余の額(免除された額以外の額)について納付されているときに限り、追納することができる。(テキストP220)

1641.保険料を追納する場合、政令で定める一定の額を加算した額となるのは、原則として、免除を受けた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合(※)である。

※)例外として、免除月が3月の場合は、翌々年の4月までに追納をする場合には、加算は行われない。(テキストP220)

1642.保険料の一部を追納するときは、原則として、学生納付特例期間又は納付猶予期間のうち先に経過した月分の保険料を優先することとされているが、学生納付特例期間又は納付猶予期間より前に他の保険料免除期間がある場合には、その保険料免除期間のうち先に経過した月分の保険料から追納することもできる。(テキストP220)

1643.特定事由(行政側の事務処理誤り等の事由)により、時効等によって保険料(付加保険料、追納に係る保険料等を含む。)の納付の機会を逸失した場合等は、事後的に「特例納付保険料」を納付することができる。(テキストP221)

1644.保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。(督促しなければならない、ではない。)(テキストP222)

1645.督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上(5日以上、ではない。)を経過した日でなければならない。(テキストP222)

【やってて良かったツモン式】

「督促の“と”と」「10日の“と”」

1646.厚生労働大臣は、納付義務者が保険料等を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらず、その期限までに保険料等を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(テキストP222)

【やってて良かったツモン式】

「手間賃」「シブ(四分)チン」

1647.日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。(テキストP222)

1648.延滞金の算定に係る「滞納期間」は、納期限の翌日から(納期限の日や督促状の指定期限の翌日から、ではない。)その完納又は財産差押えの日の前日まで(完納又は財産差押えの日まで、ではない。)の期間である。(テキストP222)

1649.延滞金の額の算定に係る延滞利率は、年14.6%(督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月(2か月、ではない。)を経過する日までの期間については、年7.3%)である。(テキストP222)

1650.延滞金の額を計算する際の徴収金額については、500円未満(1,000円未満、ではない。)の端数を切り捨てる。また、計算された延滞金の額については、50円未満(100円未満、ではない。)の端数を切り捨てる。(テキストP222)

1651.延滞金は、督促状の指定の期限までに徴収金を完納した場合は、徴収されない。(テキストP222)

1652.保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。(国税及び地方税と同順位、ではない。)(テキストP222)

【やってて良かったツモン式】

「国地つぐみちゃん」

1653.被保険者の資格、給付又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(二審制)(テキストP225)

1654.脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会(社会保険審査官、ではない。)に対して審査請求をすることができる。(テキストP225)

1655.審査請求は、原則として、処分があったことを知った日(処分があった日、ではない。)の翌日から起算して3か月(2か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP224)

1656.社会保険審査会に対する再審査請求は、原則として、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日(決定があった日、ではない。)の翌日から起算して2か月(3か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP224)

1657.社会保険審査官に審査請求している者は、審査請求した日から2か月(3か月、ではない。)を経過しても審査請求についての決定がない場合には、その決定を経ないで社会保険審査会に再審査請求することができる。(テキストP225)

1658.審査請求は「文書又は口頭」で行うことができるが、社会保険審査会に対する再審査請求についても、「文書又は口頭」で行うことができる。(テキストP224)

1659.被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(テキストP225)

1660.被保険者の資格又は給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。(テキストP225)

1661.保険料その他徴収金に関する処分の取消しの訴えは、直ちに、裁判所に提起することもできる。(テキストP224)

1662.脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるが、不服申立て前置の規定が適用されるため、審査請求を経ずに訴訟の提起をすることはできない。(テキストP224~225)

1663.審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。(テキストP225)

1664.国民年金原簿の訂正請求に対する決定について不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできず、行政不服審査法の規定により厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。(テキストP225)

1665.年金給付を受ける権利(基本権)は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権)は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の「支払期月の翌月の初日」から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(テキストP225)

1666.年金給付を受ける権利の時効は5年であるが、「死亡一時金」を受ける権利の時効は2年である。(テキストP225)

1667.年金給付がその全額(全部又は一部、ではない。)につき支給を停止されている期間は、時効は、進行しない。(テキストP226)

1668.偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(テキストP226)

【やってて良かったツモン式】

「サントアマミー(3年以下・100万円以下)」(不正受給がバレたのよ~許してさえくれないあなた~)

1669.地域型基金は「1,000人以上」、職能型基金は「3,000人以上」の加入員がなければ設立することができない。(テキストP229)

1670.国民年金基金の規約の変更は、原則として、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないものとされているが、事務所の所在地の変更等の一定の事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならないこととされている。(テキストP229)

1671.国民年金基金には、議決機関である代議員会が置かれ、役員として、理事及び監事が置かれる。(テキストP229)

1672.国民年金基金の監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人(2人、ではない。)を選挙する。(テキストP229)

1673.国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(事務所の所在地の変更等の一定の事項を除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上(4分の3以上、ではない。)の多数で決する。(テキストP229)

1674.国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と「吸収合併」することができるが、この場合、吸収合併契約について、代議員会において代議員の定数の3分の2以上(4分の3以上、ではない。)の議決が必要となる。(テキストP230)

※)「吸収分割契約」についても同様である。

【やってて良かったツモン式】

「契約(吸収合併契約・吸収分割契約)は」「密(3分の2以上)に」

1675.地域型基金と職能型基金の吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が吸収合併存続基金となる場合を除き、することができない。(テキストP230)

1676.国民年金基金は、国民年金基金の事業の継続の不能により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(テキストP230)

1677.国民年金基金は、代議員の定数の4分の3以上(3分の2以上、ではない。)の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(テキストP230)

1678.第1号被保険者であっても、保険料免除者(産前産後期間の保険料免除者を除く。)及び農業者年金の被保険者は国民年金基金に加入することができない。なお、任意加入被保険者のうち、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」と「日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」は、国民年金基金に加入することができる。(テキストP231)

1679.2以上の国民年金基金の加入員となることはできない。(テキストP231)

1680.国民年金基金の加入員となる旨の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得する。(テキストP231)

1681.国民年金基金の加入員が被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。(テキストP231)

1682.国民年金基金の加入員は、国民年金の保険料が免除されたとき(産前産後期間の保険料免除を除く。)は、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に(該当するに至った日の翌日に、ではない。)、その資格を喪失する。(テキストP231)

1683.国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。(テキストP231)

1684.国民年金基金は加入要件を満たすことにより任意に加入することができるが、任意に脱退することはできない。(テキストP231)

1685.国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。(テキストP231~232)

1686.国民年金基金は、加入員の老齢に関して年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡(脱退、ではない。)に関して一時金の支給を行う。(テキストP232)

1687.国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。(テキストP232)

1688.国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには(65歳に達したときには、ではない。)、その者に支給されるものでなければならない。(テキストP232)

1689.老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金の額は、200円(400円、ではない。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。(テキストP232)

1690.国民年金基金が支給する年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権が消滅したときに消滅し、それ以外の理由で消滅させるものであってはならない。(テキストP232)

1691.国民年金基金の年金給付は、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合を除き、支給停止されない。ただし、200円に加入期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。(テキストP232)

1692.国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金(遺族基礎年金、ではない。)を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。(テキストP232)

1693.国民年金基金が支給する一時金の額は、8,500円(死亡一時金の額、ではない。)を超えるものでなければならない。(テキストP232)

1694.国民年金基金が支給する年金及び一時金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金(厚生労働大臣、ではない。)が最低する。

1695.国民年金基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて(厚生労働大臣に届け出て、ではない。)、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。(テキストP232~233)

1696.銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。(テキストP233)

1697.国民年金基金の掛金の額は、原則として、1月につき68,000円を超えてはならない。(テキストP233)

【やってて良かったツモン式】

「そんな掛金」「ムリや(68,000円)」

1698.国民年金基金連合会は、「中途脱退者及び解散基金加入員」に対する年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行う。(テキストP233)

1699.「中途脱退者」とは、国民年金基金の加入員期間が15年未満(20年未満、ではない。)で当該基金の加入員資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を取得していない者をいう。(テキストP233)

【やってて良かったツモン式】

「じゅうご(15年未満)」「脱退者」

1700.国民年金基金連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、①に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

① 国民年金基金(以下「基金」という。)が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業

② 基金の委託を受けて基金の業務の一部を行う事業

③ 基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業

④ 国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業

(テキストP233)

【やってて良かったツモン式】

「罪作り(積立金・付加)な女子(助言・指導)?」「ケイコ(啓発・広報)ちゃん」

1701.厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。(テキストP121)

【やってて良かったツモン式】

「キキンくんは」「チコ(地方厚生局長等)ちゃんにおまかせ!」