ろんてんのど飴(濃い味)34

第34回(範囲:厚生年金保険法P240~254)43粒入り

1702.厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡につきて保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。(テキストP240)

1703.厚生年金保険は、政府(実施機関、ではない。)が、管掌する。(テキストP241)

1704.厚生年金保険の保険者は「政府」であるが、被保険者等に関する事務は、第1号から第4号までの厚生年金被保険者の種別に応じて、「実施機関」が行う。(テキストP241)

〔種別ごとの実施機関〕

・第1号厚生年金被保険者⇒厚生労働大臣

・第2号厚生年金被保険者⇒国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

・第3号厚生年金被保険者⇒地方公務員共済組合、全国市町村共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

・第4号厚生年金被保険者⇒日本私立学校振興・共済事業団

【やってて良かったツモン式】

「1、2の3で」「私(4)学共済」

1705.厚生労働大臣は、財産の隠ぺいが疑われるような悪質な保険料滞納者(納付義務者が24月分以上(13月分以上、ではない。)の保険料を滞納していること、滞納金額が5,000万円以上(1,000万円以上、ではない。)であること等)に該当するときは、滞納処分等に係る権限の全部又は一部を財務大臣(日本年金機構、ではない。)に委任することができる。(テキストP242)

1706.厚生年金保険法における「保険料納付済期間及び保険料免除期間」の定義は国民年金法に規定するものと同じであり、「報酬及び賞与」の定義は健康保険法に規定するものと同じである。(テキスト242)

1707.厚生年金保険法の適用事業所は、健康保険法の適用事業所に「船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶」を加えたものになる。(テキストP244)

1708.国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種及び従業員数を問わず強制適用事業所となるが、個人の事業所は、「法定17業種の事業所であって常時5人以上の従業員を使用するもの」が強制適用事業所となる。(テキストP244~245)

1709.非適用業種(法定17業種以外の業種)とは、①農林水産業、②サービス業(旅館、飲食店、理美容業等)、③宗教業である。(非適用業種となるのは、あくまでも、個人事業の事業所に限る。)(テキストP245)

1710.法人の適用事業所については、代表取締役などの代表社員が1人でもいれば、強制適用事業となる。(テキストP245)

1711.任意適用事業所の認可に係る当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の同意は「2分の1以上」、認可取消しに係る当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の同意は「4分の3以上」である。(テキストP245)

1712.適用事業所以外の事業所において使用される者の2分の1以上の者が、厚生年金保険に加入することを「希望した」場合であっても、事業主に加入義務は生じない。また、任意適用事業所に使用される者の4分の3以上の者が、厚生年金険から脱退することを「希望した」場合であっても、事業主に脱退義務は生じない。(テキストP245)

【やってて良かったツモン式】

「イチニ(1/2)で入って」「サンシ(3/4)で抜ける(ノーホープ!)」

1713.適用事業所が事業内容の変更又は従業員数の減少により適用事業所に該当しなくなった場合、(何ら手続きを要さず)当該事業所について任意加入の認可があったものとみなされる。(擬制任意適用事業所という。)(テキストP245)

1714.2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて(厚生労働大臣に届け出ることによって、ではない。)、当該2以上の事業所を一の事業所とすることができる。(テキストP246)

1715.2以上の適用事業所(船舶を除く。)の一括は、厚生労働大臣の承認を受けて行うことができるが、2以上の船舶の一括は、法律上当然に行われる。(テキストP246)

【やってて良かったツモン式】

「センパック(船舶)は」「ワンパック(法律上当然に一の適用事業所)」

1716.任意単独被保険者の資格取得・資格喪失については、共に厚生労働大臣の認可を受けることを要するが、資格取得時にはその事業所の事業主の同意(※)を得なければならない。(資格喪失時にはそのような(同意)要件はない。)(テキストP247)

※「事業主の同意」とは、事業主が①保険料を半額負担し、②その納付義務及び③諸届出の義務を負うことについての同意をいう。

1717.「適用事業所」に使用される70歳以上の者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないものは、「実施機関に申し出て」、高齢任意加入被保険者となることができる。(テキストP248)

1718.「適用事業所以外の事業所」に使用される70歳以上の者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないものは、「厚生労働大臣の認可を受けて」、高齢任意加入被保険者となることができる。この場合、当該認可を受けるにあたり、その事業所の事業主の同意(※)を得なければならない。(テキストP249)

※「事業主の同意」とは、事業主が①保険料を半額負担し、②その納付義務及び③諸届出の義務を負うことについての同意をいう。

1719.障害厚生年金や遺族厚生年金の受給権者であっても、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していなければ、高齢任意加入被保険者となることができる。(テキストP247~248)

1720.「適用事業所」に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。ただし、当該適用事業所の事業主が同意したときは、事業主が保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。(テキストP248)

注)「第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」については、前記「ただし書き」の事業主の同意に関する規定は適用されない。したがって、これらの被保険者に係る保険料は、必ず被保険者が全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

【やってて良かったツモン式】

「テッキーコニカ、同意はオプション」

1721.「適用事業所」の高齢任意加入被保険者で、その事業主が保険料半額負担及び保険料納付義務を負うことの同意をしている場合であって、その後その事業主が同意の撤回をした場合であっても、そのことをもって高齢任意加入被保険者の資格は喪失しない。(テキストP248)

1722.「適用事業所」の高齢任意加入被保険者(事業主の同意がある場合を除く。)が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定の期限までにその保険料を納付しないときは、保険料の納期限の属する月の前月の末日に(督促状の指定の期限の翌日に、ではない。)、被保険者の資格を喪失する。(なお、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなす。)(テキストP249)

【やってて良かったツモン式】

「コニカ(カメラを)マ(前月)マ(末日)なくす(喪失)」

1723.「臨時に使用される者」又は「季節的に使用される者」であっても、「船舶所有者に使用される船員」は、厚生年金保険の被保険者となる。(テキストP250)

【やってて良かったツモン式】

「りん(臨時)き(季節)おうへんセンパックすぐなれます!風邪にはコンタック600すぐききます!」

1724.適用事業所に臨時に雇用される者(船員を除く。)であって、日々雇い入れられている者が、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、被保険者となる。(テキストP250)

1725.適用事業所に臨時に雇用される者(船員を除く。)であって、「2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、被保険者となることができないが、その者が所定の期間(2か月、ではない。)を超えて引き続き使用されるに至った場合は、そのときから(当初から、ではない。)被保険者となる。(テキストP250)

1726.「季節的業務に使用される者(船員を除く。)」は、被保険者となることができないが、その者が当初から継続して4か月を超えて使用される場合は、その当初から(4か月を超えた日から、ではない。)被保険者となる。(なお、当初4か月未満で使用される予定であった者が、業務の都合により、たまたま継続して4か月を超えて使用されるに至った場合は、被保険者とならない。)(テキストP250)

1727.「臨時的事業の事業所に使用される者」は、被保険者となることができないが、その者が当初から継続して6か月を超えて使用される場合は、その当初から(6か月を超えた日から、ではない。)被保険者となる。(なお、当初6か月未満で使用される予定であった者が、業務の都合により、たまたま継続して6か月を超えて使用されるに至った場合は、被保険者とならない。)(テキストP250)

1728.「事業所で所在地が一定しないものに使用される者」は、長期にわたって使用されても、被保険者とならない。(テキストP250)

1729.第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は厚生労働大臣の職権で行われる。(テキストP251~252)

1730.確認の請求は、いつでも、文書又は口頭で行うことができる。(テキストP252)

1731.任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認を要しない。(テキストP252)

1732.任意単独被保険者の資格の取得及び厚生労働大臣の認可による資格の喪失は、厚生労働大臣の確認を要しない。(テキストP252)

1733.適用事業所の高齢任意加入被保険者の資格の取得及び申出による資格の喪失は、厚生労働大臣の確認を要しない。(テキストP252)

1734.適用事業所以外の事業所の高齢任意加入被保険者の資格の取得及び厚生労働大臣の認可による資格の喪失は、厚生労働大臣の確認を要しない。(テキストP252)

1735.第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。(テキストP252)

1736.第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、「その日」に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。(テキストP252)

1737.任意単独被保険者は、資格取得に係る厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。(テキストP253)

1738.適用事業所の高齢任意加入被保険者は、資格取得に係る申出が受理された日に、被保険者の資格を取得する。(テキストP253)

1739.適用事業所以外の高齢任意加入被保険者は、資格取得に係る厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。(テキストP253)

1740.当然被保険者及び任意単独被保険者が70歳に達したときは、その日に(その日の翌日に、ではない。)、被保険者の資格を喪失する。(テキストP253)

1741.任意単独被保険者は、資格喪失に係る厚生労働大臣の認可があったときは、その日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(テキストP253)

1742.適用事業所の高齢任意加入被保険者は、資格喪失に係る申出が受理された日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(テキストP253)

1743.適用事業所以外の高齢任意加入被保険者は、資格喪失に係る厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(テキストP253)

1744.高齢任意加入被保険者が老齢(退職)年金の受給権を取得したときは、その日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(この場合、高齢任意加入被保険者の資格喪失処理は、自動的に行われ、資格喪失届の提出を要しない。)(テキストP253・一部未記載)