ろんてんのど飴(濃い味)36
第36回(範囲:厚生年金保険法P272~288)27粒入り
1794.併給の調整により支給を停止されている年金給付の支給停止解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。(テキストP272)
1795.国民年金と厚生年金保険の併給調整において、原則として、支給事由の異なるものは併給されないが、受給権者が65歳以上の場合、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と老齢厚生年金」は併給される。(テキストP272)
【やってて良かったツモン式】
「え~65歳!歳を取る(老齢基礎年金)のは、い(遺族厚生年金)やだぁ」「しょう(障害基礎年金)がない、でも、い(遺族厚生年金)やだぁ、でも、しょう(障害基礎年金)がない、歳を取る(老齢厚生年金)のは」
1796.年金給付の受給権者の支給停止の申出は、その全額(全部又は一部、ではない。)について行わなければならない。また、支給停止の申出は、いつでも、将来に向かって(遡って、ではない。)撤回することができる。(テキストP273)
1797.自殺による死亡に係る保険給付(遺族厚生年金)について、給付制限は行われない。(テキストP274)
1798.故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。(テキストP274)
【やってて良かったツモン式】
「don’t(ど~んと)「来い(故意)」(故意は完全否定)
1799.「障害厚生年金の受給権者」が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないとこにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による年金額の改定(増額改定)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、年金額の改定(減額改定)を行うことができる。(テキストP274)
【やってて良かったツモン式】
「しょうこ(障厚)ちゃん、頑張り過ぎて」「ひざガク(増額改定しない)ガク(減額改定する)」
1800.保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われない。ただし、被保険者の資格の取得について、事業主からの届出若しくは被保険者からの確認の請求又は厚生年金保険原簿の訂正の請求があった「後」に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付が行われる。(テキストP274)
1801.受給権者が、正当な理由がなくて、受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。(年金給付の支払を一時差し止めることができる、ではない。)(テキストP275)
1802.受給権者が、正当な理由がなくて、厚生労働大臣に対する所定の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる、ではない。)(テキストP275)
【やってて良かったツモン式】
「出ない(届出をせず)出ない(提出しない)は」「サシトメール(一時差止める)」
(翌朝スッキリ!?)
1803.政府は、少なくとも「5年ごと」に、財政均衡期間(おおむね100年間)を単位として「財政の現況及び見通し」を作成しなければならない。(テキストP276)
1804.調整期間(マクロ経済スライド)の開始年度は、平成17年度である。(テキストP276)
【やってて良かったツモン式】
「マックを食べながら」「セブンティーンを読む」
1805.「再評価率の改定」については、原則として、基準年度前(68歳到達年度前)については「名目手取り賃金変動率」を基準として改定されるが、基準年度以後については、「物価変動率」を基準として改定される。(国民年金法の「改定率の改定」と同様である。)(テキストP278)
【やってて良かったツモン式】
「チン(名目手取り賃金変動率)が前(68歳到達年度前)」「ブッ(物価変動率)は後ろ(68歳到達年度以後)」(レディの方ごめんなさい。)
1806.「調整期間における再評価率の改定」については、原則として、基準年度前(68歳到達年度前)については「算出率(名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率)」によって改定されるが、基準年度以後は、「基準年度以後算出率(物価変動率×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率)」によって改定される。(国民年金法の「改定率の改定」と同様である。)(テキストP278)
【やってて良かったツモン式】
「ちん(名目手取り賃金変動率)ちょう(調整率)とくちょう(特別調整率)」「ぶっ(物価変動率)ちょう(調整率)とくちょう(特別調整率)」(どこぞの宗派ですか?)
1807.「調整率」とは、少子化(被保険者数の減少)や高齢化(平均余命の伸び等)を年金額の改定に反映させるための率であり、具体的には、公的年金被保険者総数変動率に0.997を乗じて得た率」をいう。(テキストP278)
【やってて良かったツモン式】
「霊柩来(0.997)るな!」「まだ早い」
1808.「特別調整率」とは、「調整率×前年度の特別調整率」のうち、その年度の再評価率の改定において給付額に反映することができなかった部分(いわゆるキャリーオーバー分)に相当する率をいう。(テキストP278)
1809.特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上」の被保険者期間を有していなければ支給されない。(65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間が1月以上あれば支給される。)(テキストP281)
1810.特別支給の老齢厚生年金において、「第1号厚生年金被保険者期間を有する女子」は男子に比べて「5年遅れ」で支給開始年齢が引き上げられ、「第2号~第4号厚生年金被保険者期間を有する女子」は男子と同様に支給開始年齢が引き上げられる。(テキストP282)
【やってて良かったツモン式】
「一郎、二郎、三郎」「ストロベリーガール(1号女子)」
1811.特別支給の老齢厚生年金に係る「障害者の特例及び長期加入者の特例」は、共に「被保険者でないこと」が要件とされているが、「障害者の特例」については、それに加えて「請求すること」が要件とされている。(テキストP283)
1812.特別支給の老齢厚生年金に係る「長期加入者の特例」は、厚生年金保険の被保険者期間が種別単独(種別合算、ではない。)で44年(444月、ではない。)以上あることが要件とされている。(テキストP283)
【やってて良かったツモン式】
「この道一筋(種別単独)」「よ~よ~(44年)頑張った!」
1813.「坑内員・船員の特例」は、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が「実期間で15年以上」であることが要件とされているが、「障害者の特例及び長期加入者の特例」と異なり、「被保険者でないこと」の要件は付されていない。(テキストP284)
【やってて良かったツモン式】
「1(線)いん」「5(こー)ないいん」
1814.老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。(テキストP285)
1815.老齢厚生年金の支給繰下げの申出の要件は、①老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に裁定請求をしていなかったこと、かつ、②老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は当該受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に「障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金」の受給権者となっていないことである。(テキストP285)
1816.老齢厚生年金の支給繰下げの申出と老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、同時に行う必要はない。(テキストP285)
1817.老齢厚生年金の支給繰下げに係る「繰下げ加算額」は、本来の老齢厚生年金の額に「平均支給率」を乗じて得た額に増額率(1,000分の7×繰下げ月数(上限120))を乗じて得た額である。(テキストP286)
1818.老齢厚生年金の支給繰上げの申出をすることができる者が、その受給権取得日から「5年」を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、原則として、当該請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなす。(テキストP286)
1819.特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分の額」は、総報酬制導入以後(平成15年4月1日以後)の被保険者期間に係る額は、原則として「平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数」であり、総報酬導入前の被保険者期間に係る額は、「平均標準報酬月額×1,000分の7.125×被保険者期間の月数」である。(テキストP287~288)
1820.60歳台前半の老齢厚生年金の「定額部分の額」は、原則として「1,628円×改定率×被保険者期間の月数」であるが、被保険者期間の月数には、上限が設けられており、昭和21年4月2日以後生まれの者については「480月」とされている。(テキストP288)
【やってて良かったツモン式】
「定額エステで」「色艶(1,628円)いいね」