ろんてんのど飴(濃い味)37
第37回(範囲:厚生年金保険法P288~300)26粒入り
1821.特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」と「昭和36年4月1日以後(昭和61年4月1日以後、ではない。)の20歳以上60歳未満(65歳未満、ではない。)の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額」に差があるときは、当該差額を「経過的加算」として老齢厚生年金(老齢基礎年金、ではない。)に加算する。(テキストP289)
1822.経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間の特例(3分の4倍、5分の6倍等)は、適用されない。(テキストP289)
1823.在職定時改定は、65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が、原則として、毎年9月1日(基準日)において被保険者である場合に、基準日の属する月前(8月以前)の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月(10月)から行われる。(テキストP290)
【やってて良かったツモン式】
「在職ていじゅう(10月)」「改定」
1824.在職定時改定は、特別支給の老齢厚生年金には適用されない。(テキストP290)
1825.老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失したまま1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を年金額の計算の基礎として計算し、資格を喪失した日(退職の場合には退職日)から当該1月を経過した日の属する月(月の翌月、ではない。)から年金額が改定される。(テキストP290)
【やってて良かったツモン式】
「一突き(1月)蹴っ飛ばす(経過)、一突き(1月)蹴っ飛ばす(経過)」「退職に追い込む」
1826.老齢厚生年金に係る加給年金額は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(注)ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時(その権利を取得した当時、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定、在職定時改定等により当該月数が240以上となるに至った当時)その者によって生計を維持していた①65歳未満の配偶者又は②18歳年度末までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子がいる場合に、加算される。
注)中高齢の期間短縮特例に該当する者は、被保険者期間が15年~19年以上で、240月以上あるものとみなす。(テキストP292~293)
1827.報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には、加給年金額は加算されない。(テキストP292)
1828.老齢厚生年金に加算される加給年金額は、配偶者については「224,700円に改定率を乗じて得た額」であり、第1子、第2子については「224,700円に改定率を乗じて得た額」、第3子以降については「74,900円に改定率を乗じて得た額」である。(テキストP293)
1829.老齢厚生年金に加算される「配偶者に係る加給年金額」には、受給権者(配偶者、ではない。)の生年月日(昭和9年4月2日以後生まれに限る。)に応じ、特別加算が行われる。(テキストP293)
1830.特別加算の額は、受給権者の生年月日が遅いほど(早いほど、ではない。)高額になり、昭和18年4月2日以後生まれの者については同額(165,800円に改定率を乗じて得た額)となる。(テキストP293)
【やってて良かったツモン式】
「食い(9・15)込んで一発(18)」「特別母さん(加算)、若い人ほど魅力的」
1831.老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする。)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から(受給権を取得した当時に遡って、ではない。)年金額を改定する。(テキストP294)
1832.老齢厚生年金の受給権者の子の加給年金額は、当該子が受給権者の「配偶者以外の者」の養子となったときは、減額される。(テキストP294)
1833.65歳以上の者について、老齢厚生年金と障害基礎年金が併給される場合において、障害基礎年金に子の加算が行われているときは、その間、老齢厚生年金の子に係る加給年金額は支給停止となる。(テキストP294)
1834.老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金又は障害基礎年金を受けることができるときは、その間、当該配偶者に係る加給年金額の支給が停止される。(テキストP295)
1835.老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けることができるときであっても、当該配偶者に係る加給年金額の支給は停止されない。(テキストP295)
1836.60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を合算して得た額である。(65歳以降の在職老齢年金についても同様である。)(テキストP295)
1837.60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「基本月額」とは、「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額」をいう。(65歳以降の在職老齢年金については、加給年金額、繰下げ加算額及び経過的加算額を除いて基本月額を算定する。)(テキストP296)
【やってて良かったツモン式】
「蚊(加)取り」「在老」
1838.60歳台前半の在職老齢年金において、「総報酬月額相当額+基本月額」が支給停止調整額(令和7年度は、51万円)以下であるときは、支給停止は行われない。(65歳以降の在職老齢年金についても同様である。)(テキストP296~297)
1839.在職老齢年金において、加給年金額、繰下げ加算額及び経過的加算額は調整の対象外とされるが、年金額が全額支給停止となる場合は、加給年金額も全額支給停止となる。(テキストP297)
1840.在職老齢年金による調整は、「被保険者の資格を取得した日の属する月」については、行われない。(テキストP296~297)
1841.在職老齢年金による調整は、「退職した月」まで行われる。(テキストP297)
1842.在職老齢年金の支給停止額は、「(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×1/2」である。(テキストP297)
1843.在職老齢年金制度によって老齢基礎年金が支給停止となることはない。(テキストP297)
1844.在職老齢年金の受給権者の標準報酬月額が変更されたときは、変更後の標準報酬月額に基づき支給停止額が計算され、標準報酬月額が変更された月(翌月、でない。)から年金の支給額も変更される。(テキストP297)
【やってて良かったツモン式】
「在老」「ソッコー(その月から)改定」
1845.特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整は、基本手当に係る求職の申込みがあった月の翌月から(求職の申込みがあった月から、ではない。)行われる。(テキストP298)
1843.特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整において、「基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日(待期期間、給付制限期間に属する日)」が1日もない月については、その月分の老齢厚生年金は支給停止とならない。(テキストP298)
1844.特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整に係る「事後精算」は、支給停止解除月の直近月から遡って行われる。(テキストP299)
1845.特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付との調整において、当該受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の「100分の64」に相当する額未満であるときは、原則として、当該受給権者に係る標準報酬月額(支給対象月の賃金ではない。)に100分の4(100分の10、ではない。)を乗じて得た額が支給停止される。(テキストP299)
【やってて良かったツモン式】
「天使(10・4)の法則」
1846.特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付との調整は、標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の「100分の75」以上であるときや標準報酬月額が「支給限度額(376,750円)」以上であるときは、行われない。(テキストP299)