ろんてんのど飴(濃い味)39
第39回(範囲:厚生年金保険法P320~335)51粒入り
1899.遺族厚生年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となっても消滅しないが、叔父の養子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子)となったときは消滅する。(テキストP320)
【やってて良かったツモン式】
「チョク(直)チョク(直)意外(以外)な」「よう子(養子)さん」
1900.父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。(テキストP320)
【やってて良かったツモン式】
「逆転消滅」
1901.夫の死亡当時30歳未満であった妻の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
① 同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有しないとき。
⇒「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日」から5年を経過したとき。
② 同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、30歳に達する前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき。
⇒「当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から5年を経過したとき。
(テキストP320~321)
【やってて良かったツモン式】
「若奥様が」「味噌(30歳)こね(5年)る」
1902.遺族厚生年金は、被保険者等の死亡について、労働基準法(労働者災害補償保険法、ではない。)の規定による遺族補償が行われるべきときは、6年間(5年間、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP321)
【やってて良かったツモン式】
「牢キー(労働基準法)」「ロック(6年間)」
1903.遺族厚生年金における遺族の順位のうち、配偶者と子は同順位であるが、配偶者と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合には、配偶者の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給が停止される。(テキストP321~322)
1904.子に対する遺族厚生年金は、配偶者に対する遺族厚生年金が「受給権者の申出による支給停止」の規定により支給が停止されている間も、引き続き支給停止される。(テキストP321)
1905.夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止される。ただし、夫については、同一の死亡について、国民年金の遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給を停止されない。(テキストP322)
【やってて良かったツモン式】
「おっと(夫)」「どっこい(遺基)」
1906.65歳以上の者(配偶者遺族に限られない。)であって、遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、老齢厚生年金の支給を優先し(選択受給、ではない。)、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)との差額分のみを支給する。(テキストP322)
1907.配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上(6か月以上、ではない。)明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って(その申請のあった日の属する月の翌月から、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP322)
【やってて良かったツモン式】
「所在不明は」「坂を登っていなくなる」
1908.配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上(6か月以上、ではない。)明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って(その申請のあった日の属する月の翌月から、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP322)
【やってて良かったツモン式】
「所在不明は」「坂を登っていなくなる」
1909.脱退一時金は、日本国籍を有しない者(短期在留外国人)を対象とする当分の間の経過措置であり、厚生年金保険法附則に規定されている。(テキストP323)
1910.脱退一時金の支給を請求するためには、被保険者期間が6か月以上なければならない。(テキストP323)
1911.脱退一時金の支給を請求することができるのは、国民年金(厚生年金保険、ではない。)の被保険者でない者に限られる。(テキストP323)
1912.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者は、脱退一時金の支給を請求することができない。(テキストP323)
1913.脱退一時金の支給の請求は、日本国内に住所を有するときは、することができない。(テキストP323)
1914.障害厚生年金又は障害手当金の受給権を有したことがある者(その支給を受けていたか否かは問わない。)は、脱退一時金の支給を請求することができない。(テキストP323)
1915.脱退一時金の支給の請求は、最後に国民年金(厚生年金保険、ではない。)被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、することができない。(テキストP323)
1916.脱退一時金の支給回数に制限はない。(テキストP323)
1917.厚生年金保険法の脱退一時金の支給要件と国民年金法の脱退一時金の支給要件をそれぞれ満たしている場合は、両方を請求することができる。(テキストP323)
1918.脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、原則として、その期間の「平均標準報酬額(再評価なし)に支給率を乗じて得た額」である。(テキストP324)
1919.脱退一時金の額の計算に用いる「支給率」とは、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に「2分の1」を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数(6~60)を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。(テキストP324)
【やってて良かったツモン式】
「いちかばち(1月~8月)かは」「ぜんぜん(前々)ダメ(10月⇒+⇒×)よ」
1920.脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。(テキストP324)
1921.脱退一時金の支給を受けた者は、その計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。(合算対象期間にもならない。)(テキストP324)
【やってて良かったツモン式】
「脱退すると(脱退一時金を受けたとき)」「スッカラカン(被保険者でなかったものとみなす)」
1922.合意分割における「離婚等」とは、①離婚、②婚姻の取消し又は③3号事実婚解消をいう。(3号分割における「離婚等」には、上記①~③に加えて、④事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合(特定被保険者が行方不明となって3年を経過している場合など)が含まれる。)(テキストP326、330)
1923.「合意分割」の規定は、平成19年4月1日前に離婚等をした者には適用されないが、平成19年4月1日以後に離婚等をした者について合意分割が行われた場合、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も分割の対象となる。(なお、「3号分割」の規定は、平成20年4月1日前に離婚等をした者には適用されず、平成20年4月1日以後に離婚等をした者について3号分割が行われた場合であっても、平成20年4月1日前の第3号被保険者期間に係る標準報酬は分割の対象とならない。)(テキストP326)
1924.合意分割において、請求すべき按分割合の合意のための協議が整わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、請求すべき按分割合を定めることができる。(テキストP327)
1925.合意分割における標準報酬改定請求は、離婚等をしたときから「2年」を経過したときは、原則として、行うことができない。(3号分割についても同様である。)(テキストP327、330)
1926.合意分割において、請求すべき「按分割合」は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者(第1号改定者、ではない。)の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定めなければならない。(テキストP327)
1927.合意分割は、第2号改定者(一般的には妻)が国民年金の第1号被保険者や第2号被保険者に該当していた期間についても行われる。(3号分割は、被扶養配偶者(一般的には妻)が国民年金の第3号被保険者に該当していた期間についてのみ行われる。)(テキストP328、330)
1928.合意分割により改定され、又は決定された標準報酬(標準報酬月額又は標準賞与額)は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。(過去に遡って受給権が発生したり、年金額が改定されることはない。)(テキストP328~329)
1929.老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者について、合意分割が行われた場合、合意分割の請求のあった日の属する月の「翌月」から、年金額が改定される。(3号分割についても同様である。)(テキストP329、331)
1930.合意分割及び3号分割の影響を受けるものは、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分に限る。)、老齢厚生年金及び障害厚生年金である。(定額部分や老齢基礎年金は、その影響を受けない。)(テキストP329、331)
1931.障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300月の最低保障が行われている場合、離婚時みなし被保険者期間(又は被扶養配偶者みなし被保険者期間)は、その計算の基礎としない。(テキストP329、331)
1932.振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚時みなし被保険者期間(又は被扶養配偶者みなし被保険者期間)を含めて240月以上となったときは、振替加算は行われなくなる。(テキストP329、331)
【やってて良かったツモン式】
「振替母さん」「ビックリ母さん」
1933.長期要件による遺族厚生年金の被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間(又は被扶養配偶者みなし被保険者期間)を算入する。(テキストP329、331)
1934.在職老齢年金の規定において、総報酬月額相当額は、合意分割(又は3号分割)による改定前の標準賞与額を用いて計算する。(テキスト未記載)
1935.離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内(2年以内、ではない。)に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日(死亡した日、ではない。)に、合意分割の請求があったものとみなす。(テキスト未記載)
1936.3号分割における標準報酬改定請求は、被扶養配偶者のみにより行われ、特定被保険者の同意は必要とされていない。(テキストP329)
1937.3号分割に係る分割割合は、「2分の1」のみである。(テキストP330)
1938.特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内(2年以内、ではない。)に、被扶養配偶者から3号分割の請求があったときは、特定被保険者が死亡した日の前日(死亡した日、ではない。)に、3号分割の請求があったものとみなす。(テキスト未記載)
1939.特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者期間については、3号分割の標準報酬改定請求の対象とすることができない。(テキストP330)
1940.特定被保険者又は被扶養配偶者が離婚等をした場合において、3号分割が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として、合意分割に係る請求をしたときは、被扶養配偶者から3号分割の請求があったものとみなす。(テキストP331)
1941.2以上の種別の被保険者期間を「合算した」期間で判断する主なものは、①60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(1年以上)、②老齢厚生年金の加給年金額の加算要件(240月以上)、③振替加算の不支給要件(240月以上の老齢厚生年金の受給)、④長期要件の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の加算要件(240月以上)、⑤脱退一時金の支給要件(6月以上)である。(テキストP331)
1942.2以上の種別の被保険者期間を「合算しない」単独の期間で判断する主なものは、①定額部分の上限月数(最大480月)、②長期加入者の特例(種別単独で44年)、③厚生年金の中高齢の特例(15年~19年⇒第1号厚生年金被保険者期間のみに係る特例)である。(テキストP332)
1943.2以上の種別の被保険者期間を有する者に係る「老齢厚生年金」の受給権は、被保険者の種別ごとに発生する(支給に関する事務も種別ごとの実施機関が行う)が、この場合の加給年金額の加算の優先順位は、①最も「早く」受給権を取得した一の期間に基づく老齢厚生年金⇒②受給権の取得が同時の場合は、加入期間が最も「長い」老齢厚生年金⇒③加入期間も同じ場合は、種別の順番(第1号→第2号→第3号→第4号)である。(テキストP332)
【やってて良かったツモン式】
「早・長」「若」
1944.2以上の種別の被保険者期間を有する者に係る「障害厚生年金」の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日(障害認定日、ではない。)における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。(障害厚生年金の額については、2以上の種別の被保険者であった期間を合算して計算する。)(テキストP333)
1945.2以上の種別の被保険者期間を有する者に係る「障害手当金」の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日(障害認定日、ではない。)における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。(障害手当金の額については、2以上の種別の被保険者であった期間を合算して計算する。)(テキストP333)
1946.2以上の種別の被保険者期間を有する者に係る「短期要件の遺族厚生年金」の支給に関する事務は、死亡日(一定の場合は、初診日)における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。(遺族厚生年金の額については、2以上の種別の被保険者であった期間を合算して計算する。)(テキストP333~334)
1947.2以上の種別の被保険者期間を有する者に係る「長期要件の遺族厚生年金」の受給権は、被保険者の種別ごとに発生する(支給に関する事務も種別ごとの実施機関が行う)。(遺族厚生年金の額については、2以上の種別の被保険者であった期間を合算して計算し、それぞれの種別について計算した額に応じて按分する。)(テキストP333~334)
【やってて良かったツモン式】
「ロッ(老厚)チ(長期)は二人」「しょこ(障厚)たん(短期)一人」
1948.2以上の種別の被保険者期間を有する者に係る「脱退一時金」の支給に関する事務は、原則として、最終月における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。(同時に国民年金の脱退一時金の支給を請求する場合は、厚生労働大臣が行う。)(テキストP331、一部未記載)
1949.2以上の種別の被保険者期間を有する年金給付等について「同時に」行う必要がある主なものは、①受給権者の申出による支給停止(撤回)、②老齢厚生年金の支給繰上げの請求・繰下げの申出、③遺族厚生年金の所在不明の支給停止の申出(撤回)、④合意分割・3号分割の請求である。(テキストP332、334)