ろんてんのど飴(濃い味)40

第40回(範囲:厚生年金保険法P336~350)48粒入り

1950.厚生年金保険の積立金には、「特別会計積立金」(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金)と「実施機関積立金」(共済組合等の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分)がある。(テキストP336)

1951.「特別会計積立金」の運用は、厚生労働大臣が、厚生年金保険事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、「年金積立金管理運用独立行政法人」に対し、特別会計積立金を寄託(預託、ではない。)することにより行う。(なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、「財政融資資金」に積立金を預託することができる。)(テキストP336)

【やってて良かったツモン式】

「積立金の運用で」「年金使うど~(年金・積・管・運・独)」

「自分ちに寄託(帰宅)、よそんちに預託」

1952.国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する「基礎年金拠出金の額」の2分の1に相当する額を負担する。(テキストP337)

1953.国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金に関する事務を含む。)の執行に要する費用(共済組合等によるものを除く。)(費用の2分の1、ではない。)を負担する。(テキストP337)

1954.被保険者の保険料は、被保険者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までの期間の各月について、徴収される。(テキストP338)

1955.第1号~第3号厚生年金被保険者に係る保険料率は、1,000分の183である。(第4号厚生年金被保険者に係る保険料率については、段階的引上げが進行中であり、原則として、令和9年4月以後に1,000分の183となる。)(テキストP338)

【やってて良かったツモン式】

「一家破産!?(183)」

1956.被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金保険料の半額を負担する。(テキストP339)

1957.事業主は、厚生年金保険の毎月の保険料を、翌月末日までに、納付しなければならない。(テキストP339)

1958.厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日(納付の日、ではない。)から6か月以内(1年以内、ではない。)の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(テキストP340)

【やってて良かったツモン式】

「過納充当(狩野英孝)さんとくれば」「ラーメン・つけ麺・ロク(6)イケメン」

1959.厚生労働大臣は、納付義務者から口座振替による保険料納付を希望する旨の申出があったときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(単に厚生労働大臣に届け出ることだけで口座振替が認められるわけではない。)(テキストP340)

1960.同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合の事業主の負担額及び納付義務については、船舶所有者のみが保険料の半額を負担し、被保険者負担分をあわせて納付する義務を負う。(船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、また保険料を納付する義務を負わない。)(テキストP341)

【やってて良かったツモン式】

「リーダー」「シップ(船舶)」

1961.育児休業等期間に係る保険料免除期間は、

① 育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが異なる場合は、その育児休業等を開始した日の属する月から(翌月から、ではない。)その育児休業等が終了する日の翌日(終了する日、ではない。)が属する月の前月(属する月、ではない。)までの期間。

② 育児業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数が「14日以上」である場合は、当該月。

注)育児休業等の期間が「1か月以下」の場合は、標準賞与額に係る保険料は免除されない。

(テキストP341)

1962.産前産後休業期間に係る保険料免除期間は、その産前産後休業を開始した日の属する月から(翌月から、ではない。)その産前産後休業が終了する日の翌日(終了する日、ではない。)が属する月の前月(属する月、ではない。)までの期間である。(テキストP342)

1963.育児休業等及び産前産後休業の期間における保険料免除の規定は、任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者にも適用される。(テキストP341~342)

1964.事業主は、被保険者に対して通過をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月(当月、ではない。)の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合には、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。(テキストP343)

1965.保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。

① 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

② 強制執行を受けるとき。

③ 破産手続開始の決定を受けたとき。

④ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

⑤ 競売の開始があったとき。

⑥ 法人である納付義務者が解散をしたとき。

⑦ 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。

⑧ 船舶所有者の変更があったとき、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったとき。

(テキストP343)

【やってて良かったツモン式】

「滞(滞納処分)廃(廃止)を強く(強制執行)破って(破産手続開始)競い(競売)解く(解散)気力で実行!(企業担保権の実行手続)船漕ぐな!(船舶所有者変更、船舶滅失等)」(試験勉強の心得じゃ)

1966.督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上(14日以上、ではない。)を経過した日でなければならない。(テキストP344)

【やってて良かったツモン式】

「督促の“と”と」「10日の“と”」

1967.厚生労働大臣は、納付義務者が保険料等を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらず、その期限までに保険料等を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(テキストP344)

【やってて良かったツモン式】

「手間賃」「シブ(四分)チン」

1968.延滞金の算定に係る「滞納期間」は、納期限の翌日から(納期限の日や督促状の指定期限の翌日から、ではない。)その完納又は財産差押えの日の前日まで(完納又は財産差押えの日まで、ではない。)の期間である。(テキストP344)

1969.延滞金の額の算定に係る延滞利率は、年14.6%(督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月(2か月、ではない。)を経過する日までの期間については、年7.3%)である。(テキストP344)

1970.延滞金の額を計算する際の徴収金額については、1,000円未満の端数を切り捨てる。また、計算された延滞金の額については、100円未満の端数を切り捨てる。(テキストP344)

1971.延滞金は、督促状の指定の期限までに徴収金を完納した場合は、徴収されない。(テキストP344)

1972.延滞金は、徴収金額が1,000円未満であるとき、又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。(テキストP344)

1973.延滞金は、公示送達の方法によって督促した場合は、徴収されない。(テキストP344)

1974.日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ「厚生労働大臣の認可」を受けるとともに、「滞納処分等実施規程」に従い、「徴収職員」に行わせなければならず、滞納処分をしたときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。(健康保険法、国民年金法にも同様の規定がある。)(テキストP344)

1975.保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。(国税及び地方税と同順位、ではない。)(テキストP344)

【やってて良かったツモン式】

「国地つぐみちゃん」

1976.被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(二審制)(テキストP347)

1977.保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(一審制)(テキストP347)

1978.脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会(社会保険審査官、ではない。)に対して審査請求をすることができる。(テキストP347)

1979.社会保険審査官に対する審査請求は、原則として、処分があったことを知った日(処分があった日、ではない。)の翌日から起算して3か月(2か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP347)

1980.社会保険審査会に対する再審査請求は、原則として、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日(決定があった日、ではない。)の翌日から起算して2か月(3か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP347)

1981.社会保険審査官に審査請求している者は、審査請求した日から2か月(3か月、ではない。)を経過しても審査請求についての決定がない場合には、その決定を経ないで社会保険審査会に再審査請求することができる。(テキストP347)

1982.社会保険審査官に対する審査請求は「文書又は口頭」で行うことができるが、社会保険審査会に対する再審査請求についても、「文書又は口頭」で行うことができる。(テキストP346)

1983.被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(テキストP342)

1984.保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に関する処分の取消しの訴えは、直ちに、裁判所に提起することもできる。(テキストP348)

1985.被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。(テキストP348)

1986.脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるが、不服申立て前置の規定が適用されるため、審査請求を経ずに訴訟の提起をすることはできない。(テキストP348)

1987.被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。(テキストP347)

1988.審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。(テキスト347)

1989.厚生年金保険原簿の訂正請求に対する決定について不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできず、行政不服審査法の規定により厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。(テキストP347、一部未記載)

1990.年金給付を受ける権利(基本権)は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権)は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の「支払期月の翌月の初日」から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(テキストP348)

1991.年金給付を受ける権利の時効は5年であるが、「障害手当金」を受ける権利の時効も5年である。(テキストP348)

1992.保険給付の還付を受ける権利は、その権利を行使することができる時から5年である。(テキストP348)

1993.保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP348)

1994.年金給付がその全額(全部又は一部、ではない。)につき支給を停止されている期間は、時効は、進行しない。(テキストP348)

1995.保険料等の納入の告知又は督促は、「時効の更新」の効力を有する。(テキストP348)

1996.事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間(3年間、ではない。)、保存しなければならない。(テキストP348)

1997.市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。(行わなければならない、ではない。)(テキストP348)