ろんてんのど飴(濃い味)44

第44回(範囲:社会一般常識P90~110)68粒入り

【国民健康保険法】

2139.国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して保険給付を行う。(保険事故については、業務災害であるか否かを問わない。また、被扶養者という概念はない。)テキストP90

2140.国民健康保険の保険者は、都道府県等(都道府県及び当該都道府県内の市町村)と国民健康保険組合(同種の事業又は業務に従事する者で組織する組合)の2種類がある。(テキストP90~91)

2141.都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、それぞれ特別会計を設けなければならない。(テキストP91)

2142.都道府県及び市町村に、それぞれの役割に応じて、国民健康保険事業の運営に関する協議会(諮問機関)が置かれている。(テキストP91)

2143.国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上(10人以上、ではない。)の発起人が規約を作成し、組合員となるべき300人以上(100人以上、ではない。)の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事(厚生労働大臣、ではない。)の認可を受けなければならない。(テキストP91)

【やってて良かったツモン式】

「イチゴ(15人)掘っ(発起人)たら」「身がまるまる(300人)」

2144.都道府県は、(市町村は、ではない。)安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。(テキストP91)

2145.市町村は、(都道府県は、ではない。)被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。(テキストP91)

2146.生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とならない。(テキストP92)

2147.修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一世帯に属するものと認められるものは、国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、当該世帯に属するものとみなす。(テキストP92)

2148.国民健康保険組合は、原則として(例外なく、ではない。)組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者としなければならない。(テキストP92)

2149.都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日(至った日の翌日、ではない。)から、その資格を取得する。(テキストP93)

2150.都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日(有しなくなった日、ではない。)から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときは、「その日」から、その資格を喪失する。(テキストP93)

2151.都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失の届出は、世帯主(被保険者、ではない。)が市町村に対して、14日以内に行わなければならない。(テキストP93)

2152.国民健康保険の保険給付は、①法定必須給付(実施が義務付けられている給付⇒療養の給付等の医療給付)、②法定任意給付(実施が義務付けられているが、特別の理由があるときはその全部又は一部を行わないことができる給付⇒出産育児一時金、葬祭費又は葬祭給付)、③任意給付(実施が任意とされている給付⇒傷病手当金、出産手当金)に区分される。(テキストP93)

2153.療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合について、70歳に達する日の属する月の翌月以後であって課税所得が「145万円」以上の者は、3割となる。(ただし、課税所得が145万円以上であっても、年収が「520万円」(同一世帯に70歳以上の他の被保険者がいない場合は「383万円」)未満の場合等は、申請により2割となる。)(テキストP94)

【やってて良かったツモン式】

「意地でも超(145)えない」

2154.市町村又は国民健康保険組合は、保険料滞納世帯主等が、その納期限から1年(1年6か月、ではない。)が経過するまでの間に、当該市町村又は国民健康保険組合が保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合には、特別の事情があると認められる場合を除き、その世帯に属する被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が保険医療機関等から療養等を受けたときは、その療養等に要した費用について、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費(療養費、ではない。)を支給する。(テキストP94)

2155.保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事(市町村長、ではない。)の指導を受けなければならない。(テキストP94~95)

2156.国は、「都道府県」に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要する費用等について、「100分の32」を負担する。(テキストP95)

2157.国は、「国民健康保険組合」に対し、療養の給付等に要する費用等の額に国民健康保険組合の財政力を勘案して「100分の13から100分の32まで」の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助することができる。(テキストP96)

【やってて良かったツモン式】

「ミニ(32)、膝ミニ(13・32)」

2158.国は、「国民健康保険組合」に対して、国民健康保険の事務の執行に要する費用を負担する。(都道府県等に対しては、事務費の国庫負担はない。)(テキストP96)

2159.国民健康保険の保険料の賦課限度額(令和7年度の上限額)は、基礎賦課額(医療給付費相当分)については「66万円」、後期高齢者支援金賦課額については「26万円」、介護納付金賦課額については「17万円」とされている。(テキストP97)

2160.都道府県若しくは市町村又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合の3分の2以上(2分の1以上、ではない。)が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合は、すべて当該国民健康保険団体連合会の会員となる。(テキストP97)

2161.国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、都道府県知事(厚生労働大臣、ではない。)の認可を受けなければならない。(テキストP97)

2162.保険給付に関する処分(被保険者の資格に係る事項を記載した書面の交付等の求めに対する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれる国民健康保険審査会(社会保険審査官や社会保険審査会、ではない。)に審査請求をすることができる。(テキストP97)

2163.国民健康保険審査会に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(テキストP97)

2164.保険給付に関する処分又は保険料等に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。(テキストP97)

2165.保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP97)

【高齢者医療確保法】

2166.高齢者医療確保法において、「前期高齢者」とは、65歳以上75歳未満の者をいい、「後期高齢者」とは、75歳以上の者をいう。(テキストP98)

2167.高齢者医療確保法において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。(テキストP98)

2168.国は、(都道府県は、ではない。)国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組みが円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。(テキストP99)

2169.地方公共団体は、(国は、ではない。)この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組み及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。(テキストP99)

2170.厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針を定めるとともに、6年ごとに6年を1期(5年ごとに5年を1期、ではない。)として、全国医療費適正化計画を定めるものとする。(テキストP99)

【やってて良かったツモン式】

「ロック(6年)、ロック(6年)で」「一気(一期)飲み」

2171.都道府県は、医療費適正化方針に即して、6年ごとに6年を1期(5年ごとに5年を1期、ではない。)として、都道府県医療費適正化計画を定めるものとする。(テキストP100)

2172.保険者は、厚生労働大臣が定める特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期(5年ごとに5年を1期、ではない。)として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。(なお、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者(医療保険各法の被保険者等)に対し、原則として、特定健康診査及び特定保健指導を行う。)(テキストP100~101)

【やってて良かったツモン式】

「メタボヨ~ン(40歳)で」「特定健診」

2173.社会保険診療報酬支払基金(後期高齢者医療広域連合、ではない。)は、年度ごとに、保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等を徴収する。(テキストP101、104)

2174.後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。(テキストP102)

2175.市町村は、(都道府県は、ではない。)後期高齢者医療の事務(一定の事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を設けるものとする。(テキストP102)

2176.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「75歳以上の者」及び後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「65歳以上75歳未満の者」であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。(テキストP102)

2177.生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とならない。(テキストP102)

2178.後期高齢者医療給付は、①法定必須給付(実施が義務付けられている給付⇒療養の給付等の医療給付)、②法定任意給付(実施が義務付けられているが、特別の理由があるときはその全部又は一部を行わないことができる給付⇒葬祭費又は葬祭給付)、③任意給付(実施が任意とされている給付⇒傷病手当金)に区分される。(テキストP103)

2179.後期高齢者医療の療養の給付に係る一部負担金の割合は、原則として、「1割」であるが、一定以上所得者(原則として、課税所得が28万円以上の者)は「2割」、現役並み所得者(原則として、課税所得が145万円以上の者)は「3割」となる。(テキストP103)

2180.後期高齢者医療制度の財源構成は、原則として、公費が「5割」、後期高齢者交付金(現役世代からの支援金)が「4割」、保険料が「1割」となっているが、このうち、公費については、国が「12分の4」(調整交付金の「12分の1」を含む。)、都道府県及び市町村がそれぞれ「12分の1」を負担する。(テキストP103)

2181.市町村は、(後期高齢者医療広域連合は、ではない。)後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。(テキストP104)

2182.後期高齢者医療の保険料の賦課限度額(令和7度の上限額)は、「80万円」とされている。(テキストP104)

2183.後期高齢者医療に係る保険料率は、おおむね2年(3年、ではない。)を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(テキスト未記載)

2184.社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。また、社会保険診療報酬支払基金は、保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)に対して、出産育児交付金を交付する。(テキストP104)

2185.後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者の資格に係る事項を記載した書面の交付等の求めに対する処分を含む。)又は保険料その他徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれる後期高齢者医療審査会(社会保険審査官や社会保険審査会、ではない。)に審査請求をすることができる。(テキストP104)

2186.後期高齢者医療審査会に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(テキストP104)

2187.後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料等に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。(テキストP104)

2188.保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP104)

【船員保険法】

2189.船員保険の保険者は、全国健康保険協会である。(テキストP105)

2190.船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会(運営委員会、ではない。)を置く。(テキストP105)

2191.船員保険の被保険者には、強制被保険者(船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者)と疾病任意継続被保険者の2種類がある。(テキストP105)

2192.後期高齢者医療の被保険者等も、船員保険の強制被保険者となる(労災保険の上乗せ給付の対象となる)が、職務外疾病部門については、適用の対象外となり、被扶養者を有することもできない。(テキストP105)

2193.疾病任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して強制被保険者であったことを要するが、その申出は、原則として、資格喪失日から20日以内にしなければならない。(テキストP106)

2194.療養の給付は、健康保険と同様であるが、船員保険独自の給付として、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が含まれる。(テキストP107)

2195.傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間(1年6月間、ではない。)である。(なお、健康保険法と異なり、待期期間はない。)(テキストP107)

2196.出産手当金の支給期間は、「出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間」及び出産の日後56日の範囲内において職務に服さなかった期間である。(テキストP107)

2197.休業手当金(労災保険の休業補償給付又は休業給付の上乗せ給付)の額は、休業当初の3日間については標準報酬日額(=標準報酬月額×1/30)の全額、4日目以後4か月以内については標準報酬日額の40%相当額である。(テキストP107~108)

2198.被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。(テキストP108)

2199.行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。(テキストP108)

2200.行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。(テキストP108)

2201.被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。(テキストP108)

2202.一般保険料率は、疾病保険料率と災害保健福祉保険料率を合算した額であるが、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者にあっては、災害保健福祉保険料率のみとされている。(テキストP109)

2203.疾病保険料率は、1,000分の40から1,000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会が決定する。(テキストP109)

2204.災害保健福祉保険料率は、1,000分の10から1,000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定する。(テキストP109)

【やってて良かったツモン式】

「シーザー(40・130)と」「トミコ(10・35)」

2205.被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。また、保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(船員保険法の不服申立ての仕組みは、健康保険法と同様である。)(テキストP109)

2206.保険料その他徴収期間を徴収し、又はその還付を受ける権利及び医療給付、休業手当金、行方不明手当金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年、その他の保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP109)