ろんてんのど飴(濃い味)45
第45回(範囲:社会一般常識P111~126)54粒入り
【介護保険法】
2207.介護保険の保険者は、市町村及び特別区(市町村)である。(テキストP111)
2208.国(都道府県、ではない。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2209.都道府県(国、ではない。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
2210.市町村は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、3年を1期(5年を1期、ではない。)とする市町村介護保険事業計画を定めるものとする。(テキストP111)
2211.都道府県は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、3年を1期(5年を1期、ではない。)とする都道府県介護保険事業支援計画を定めるものとする。(テキストP111)
2212.「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6か月間(2週間以上の期間、ではない。)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。(テキストP112)
2213.「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について6か月間(2週間以上の期間、ではない。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要支援状態区分のいずれかに該当するものをいう。(テキストP112)
2214.要介護状態区分は5段階、要支援状態区分は2段階に区分されている。(テキストP112)
2215.介護保険の「第1号被保険者」とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいい、「第2号被保険者」とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。(テキストP112)
2216.要介護者(又は要支援者)とされるためには、「65歳以上の第1号被保険者」についてはその要介護状態(又は要支援状態)となった原因を問わないが、「40歳以上65歳未満の第2号被保険者」についてはその要介護状態(又は要支援状態)となった原因が「特定疾病(※)」によって生じたものに限られる。(テキストP112)
※)「特定疾病」とは、身体上又は精神上の障害が「加齢」に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものをいい、脳血管疾患、初老期における認知症などが指定されている。
2217.要介護認定や要支援認定は、市町村(介護認定審査会、ではない。)が行う。(テキストP114)
2218.市町村が行う要介護認定(又は要支援認定)の処分は、原則として、申請のあった日から「30日以内」(60日以内、ではない。)にしなければならない。(テキストP114)
2219.要介護認定(又は要支援認定)は、その申請があった日にさかのぼってその効力を生ずる。(認定の通知があった日に効力を生ずる、ではない。)(テキストP114)
2220.要介護認定(又は要支援認定)の有効期間は、原則として、①要介護認定の効力発生日(申請日)から当該日が属する月の末日までの期間+②6月間である。(要介護認定の効力発生日が月の初日である場合は、②の期間のみとなる。)(テキストP114~115)
2221.要介護更新認定(又は要支援更新認定)の申請は、原則として、当該認定の有効期間の満了日の「60日前」から当該有効期間の満了の日までの間において行う。(テキストP115)
2222.要介護認定及び要支援認定等の「審査判定業務」を行わせるため、市町村に「介護認定審査会」を置く。(なお、市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができる。)(テキストP115)
2223.介護保険法による保険給付には、①要介護状態に関する「介護給付」、②要支援状態に関する「予防給付」及び③要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」の3種類がある。(テキストP115)
2224.介護保険の保険給付に係る「利用者負担の割合」は、原則として「1割」であるが、65歳以上であって、一定以上所得者(合計所得金額が、原則として、160万円以上の者)については「2割」、現役並み所得者(合計所得金額が、原則として、220万円以上の者)については「3割」となる。(テキストP116)
2225.ケアプランの作成等(居宅介護サービス費、介護予防サービス費等)に係る費用については、利用者負担はない。(テキストP116)
2226.地域支援事業の必須事業には、①介護予防・日常生活支援総合事業及び②包括的支援事業がある。(テキストP117)
2227.市町村(都道府県、ではない。)は、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する中核的機関として、「地域包括支援センター」を設置することができる。(テキストP117)
2228.介護サービス事業者等の指定は、すべて「6年ごと」の更新制となっている。(介護支援専門員(ケアマネージャー)に係る介護支援専門員証の有効期間は、原則として、「5年ごと」の更新制となっている。)(テキストP117)
【やってて良かったツモン式】
「マネっこ(5)マネージャー」
2229.介護サービス事業者等の指定は、原則として、都道府県知事が行うが、地域密着型事業者及び支援事業者の指定は、市町村長が行う。(テキストP118)
2230.指定介護老人福祉施設の指定は、都道府県知事が行う。また、介護老人保健施設及び介護医療院の開設については、都道府県知事の許可が必要である。(テキストP118)
2231.介護給付及び予防給付の費用(施設等給付費を除く。)は、公費「50%」と保険料「50%」で賄われるが、このうち、公費については国が「100分の25」(調整交付金の「100分の5」を含む。)、都道府県及び市町村がそれぞれ「100分の12.5」を負担する。また、「保険料」については、第1号被保険者が「100分の23」、第2号被保険者が「100分の27」を負担する。(テキストP118)
【やってて良かったツモン式】
「カイゴのゴー(5)」
第1号被保険者の保険料⇒23%(1、2、3)
2232.第1号被保険者のうち、年額「18万円」以上の老齢等年金給付の支払を受ける者については、原則として、年金保険者が年金を支払う際に保険料を徴収(「特別徴収」という。)し、その徴収すべき額を市町村に納付する。(テキストP119)
【やってて良かったツモン式】
「イヤ(18)だといっても引きますよ」
2233.世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。また、配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。(テキストP119)
2234.第1号被保険者の保険料は、所得状況に応じた定額で設定されており、原則として、13段階となっている。(テキストP119)
2235.保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定・要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金に)に関する処を除く。)に不服がある者は、各都道府県に置かれる介護保険審査会(社会保険審査官や社会保険審査会、ではない。)に審査請求をすることができる。(テキストP119)
2236.介護審査会に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(テキストP119)
2237.保健給付に関する処分又は保険料等に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。(テキストP119)
2238.保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP119)
【社会保険審査官・社会保険審査会法】
2239.社会保険審査官は各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれ、その定数は、103人とする。(社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。)(テキストP120)
【やってて良かったツモン式】
「うちの父さん(103)「審査官」
2240.社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長及び委員5人をもって組織される。(社会保険審査会の委員長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。)(テキストP120)
2241.社会保険審査会の委員長及び委員の任期は3年(2年、ではない。)とし、補欠の委員長及び委員の任期は前任者の残任期間とする。(テキストP120)
2242.審査請求は、原則として、当該審査請求に係る処分があったことを知った日(処分があった日、ではない。)の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない。(テキストP120)
2243.被保険者又は標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。(テキストP120)
2244.再審査請求は、原則として、社会保険審査官の決定書が送付された日(決定があった日、ではない。)の翌日から起算して2か月を経過したときは、することができない。(テキストP121)
2245.審査請求及び再審査請求は、ともに「文書又は口頭」ですることができる。(テキストP121)
2246.審査請求又は再審査請求の取下げは、「文書」でしなければならない。(テキストP121)
2247.審査請求又は再審査請求は、代理人によってすることができる。(代理人は、審査請求又は再審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求又は再審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。)(テキストP121)
2248.社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあったときは、公開しないことができる。(テキストP121)
【確定給付企業年金法】
2249.確定給付企業年金には、規約型企業年金と基金型企業年金の2種類がある。(テキストP122)
2250.確定給付企業年金法において「厚生年金保険の被保険者」とは、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者をいう。(テキストP123)
2251.確定給付企業年金を実施するためには、厚生年金適用事業所の事業主が、当該事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、規約を作成しなければならないが、「規約型企業年金」の場合は、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならず、「基金型企業年金」の場合は、当該基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(テキストP123)
2252.事業主等(規約型企業年金にあっては事業主、基金型企業年金にあっては基金をいう。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付(法定給付)を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付(任意給付)を行うことができる。(テキストP123~124)
2253.年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、「終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に」支給するものでなければならない。(テキストP124)
【やってて良かったツモン式】
「毎年1回以上定期的に」「集合(終身・5年)!」(同窓会?)
2254.老齢給付金について、規約において、「20年」を超える加入期間を支給要件として定めてはならない。(テキストP124)
2255.老齢給付金は、年金としての支給を原則とするが、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができる。(テキストP124)
2256.脱退一時金の支給を受けるための要件として、規約において、「3年」を超える加入者期間を定めてはならない。(テキストP124)
2257.事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、「年1回以上、定期的に」掛金を拠出しなければならない。また、掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来に渡って財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、事業主等は、少なくとも「5年ごと」に、掛金の額を再計算しなければならない。(テキストP124~125)
2258.加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。(掛金の全部を負担することはできない。)(テキストP125)
2259.企業年金連合会を設立するには、その会員となろうとする20以上(10以上、ではない。)の事業主等が発起人とならなければならない。
【やってて良かったツモン式】
「フレー(20)フレー」「企業年金連合会!」
2260.企業年金連合会は、中途脱退者又は終了制度加入者等からの申出により脱退一時金相当額又は残余財産の移換を受け、これらの者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。)の支給を行う。(テキストP126)