ろんてんのど飴(濃い味)46
第46回(範囲:社会一般常識P127~147)71粒入り
【確定拠出年金法】
2261.確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金の2種類がある。(テキストP127)
2262.企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度であり、個人型年金は、国民年金基金連合会(企業年金連合会、ではない。)が実施する年金制度である。(テキストP127)
2263.企業型年金については、実施する企業型年金の加入者資格を有する者の数が300人以下(100人以下、ではない。)であること等を条件とした「簡易企業型年金」がある。(テキストP127)
2264.企業型年金加入者となることができるのは、第1号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者である。(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者は、企業型年金加入者となることができない。)(テキストP128)
2265.個人型年金加入者となることができるのは、国民年金の第1号被保険者(原則として、保険料免除者を除く。)、第2号被保険者、第3号被保険者及び任意加入被保険者(①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者又は②日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者に限る。)である。(テキストP129)
2266.上記(2265.)の国民年金の第1号被保険者を第1号加入者と、第2号被保険者を第2号加入者と、第3号被保険者を第3号加入者と、任意加入被保険者を第4号加入者という。(テキストP129)
2267.障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、個人型年金加入者となることができるが、生活保護法による生活扶助を受けていることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、個人型年金加入者となることはできない。(テキストP129)
2268.国民年金保険料の産前産後期間の免除の適用を受けている者は、個人型年金加入者となることができる。(テキストP129)
2269.第2号加入者については、厚生年金保険の被保険者の種別を問わない。(したがって、公務員(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者)も個人型年金加入者となることができる。(テキストP129)
2270.企業型年金加入者である期間又は個人型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。(テキストP129)
2271.企業型年金の掛金は、事業主が、「年1回以上、定期的に」拠出する。(テキストP129)
2272.企業型年金加入者は、企業型年金規約で定めるところにより、「年1回以上、定期的に」自ら掛金を拠出することができるが、企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者(事業主ではない。)が決定し、又は変更するものとする。(テキストP129)
2273.個人型年金の掛金は、個人型年金加入者が、「年1回以上、定期的に」拠出する。(テキストP130)
2274.中小事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が掛金を拠出する場合は、年1回以上、定期的に掛金を拠出することができる。(これを「中小事業主掛金納付制度」という。)(テキストP130)
2275.中小事業主掛金納付制度に係る「中小事業主」の要件は、企業型年金、確定給付企業年金などの企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であり、かつ、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下(100人以下、ではない。)であることとされている。(テキストP130)
2276.企業型年金加入者の拠出限度額について、他制度加入者以外の者である場合は、月額で55,000円である。(テキストP130)
※)「他制度加入者」とは、確定給付企業年金等の他の企業年金制度等に加入している者のことをいう。
2277.個人型年金の第1号加入者の拠出限度額は、月額で68,000円であるが、その者が国民年金の付加保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る額があるときは、68,000円から付加保険料又は掛金の額を控除した額をその月の拠出限度額とする。(テキストP130~131)
2278.個人型年金の第3号加入者の拠出限度額は、23,000円である。(テキストP130)
2279.運営管理機関等は、運用の方法のうちから「35以下で、かつ、3以上」(簡易企業型年金の場合にあっては、2以上)のものを選定し、加入者等に提示しなければならない。(テキストP131)
2280.運営管理機関等は、「毎年少なくとも1回」、加入者等の個人別管理資産額等を加入者等に通知しなければならない。(テキストP131)
2281.確定拠出年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、所定の要件に該当する者が請求することができる脱退一時金がある。(テキストP131~132)
2282.確定拠出年金の年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。(支払期月は、規約で定めるところによる。)(テキストP132)
2283.確定拠出年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び「死亡一時金」を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。(テキストP132)
2284.租税その他の公課は、「障害給付金」として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。(テキストP132)
2285.「老齢給付金」は、支給要件を満たせば、60歳から支給の請求をすることができる。(なお、支給の請求をすることなく75歳に達したときは、そのときから支給する。)(テキストP132)
【社会保険労務士法】
2286.社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、原則として、他人の求めに応じ報酬を得て、1号業務及び2号業務を行ってはならない。(テキストP135)
2287.紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限り、行うことができる。(テキストP135)
2288.特定社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は120万円(60万円、ではない。)とされている。(テキストP135)
2289.紛争解決手続業務には、①紛争解決手続きについて「相談に応ずる」こと、②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に「和解の交渉を行う」こと、及び③紛争解決手続により成立した「和解における合意を内容とする契約を締結すること」が含まれる。(テキストP136)
2290.社会保険労務士(特定社会保険労務士、ではない。)は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに(弁護士である訴訟代理人に代わって、ではない。)出頭し、陳述をすることができる。(尋問することはできない。)(テキストP136)
2291.社会保険労務士が補佐人としてした陳述は、当事者又は訴訟代理人がこれを直ちに取り消し、又は更生したときを除き、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。(テキストP136)
2292.懲戒処分により社会保険労務士の「失格処分」を受けた者で、その処分を受けた日から3年(5年、ではない。)を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。(テキストP136)
【やってて良かったツモン式】
「残念残念、非常に3年(ざんねん)、社会保険労務士になれません」
2293.社会保険労務士の欠格事由である「その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの」の対象とされるのは、社会保険労務士法又は労働社会保険諸法令の規定による場合は「罰金以上の刑」、それ以外の法令の規定による場合は「禁錮以上の刑」に処せられた者である。(テキストP136)
2294.社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会(社会保険労務士会、ではない。)に備える。(なお、社会保険労務士名簿に登録を受けようとする者は、登録申請書を、「社会保険労務士会を経由」して、全国社会保険労務士会連合会に提出しなければならない。)(テキストP137)
2295.「資格審査会」は、全国社会保険労務士会連合会に置かれ、連合会の請求により、「登録の拒否」及び「登録の取消」について必要な審査を行う。(なお、「資格審査会」は、連合会の会長及び委員「6名」をもって組織する。)(テキストP137~138)
2296.全国社会保険労務士会連合会(厚生労働大臣、ではない。)は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上(3年以上、ではない。)継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。(テキストP138)
2297.不正行為等の指示等の禁止の規定に違反した者は、「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」という社会保険労務士法で最も重い罰則が科せられる。(テキストP139)
【やってて良かったツモン式】
「捕まるときは、み(3)ちづれ(200)じゃ」
2298.社会保険労務士は、社会保険労務士の「信用又は品位」を害するような行為をしてはならないこととされているが、この「信用失墜行為の禁止」規定違反に対する罰則は定められていない。(テキストP139)
【やってて良かったツモン式】
「社労士は」「いつも新(信)品で」
2299.開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒んではならないが、「紛争解決手続代理業務」に関するものは、この場合の依頼事項から除かれている。(なお、この規定に違反した者は、「100万円以下の罰金」に処せられる。)(テキストP139)
2300.開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから2年間(3年間、ではない。)保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様である。(なお、この規定に違反した者は、「100万円以下の罰金」に処せられる。)(テキストP139)
2301.開業社会保険労務士はその業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において、厚生労働大臣(全国社会保険労務士会連合会、でない。)の許可を受けたときは、この限りでない。(テキストP139)
2302.開業社会保険労務士等は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士等でなくなった後においても、同様である。(なお、この規定に違反した者は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる。)テキストP140
【やってて良かったツモン式】
「秘密のお話しは」「“しー”と人差し指を2本立てて(1と1をイメージ)」
2303.社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる。(テキストP141)
2304.社会保険労務士に対する「懲戒処分」は、①戒告、②1年以内の開業社会保険労務士等の業務の停止、③失格処分の3種類である。(テキストP141)
2305.開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、1年以内の開業社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるため、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。(テキストP141)
2306.社会保険労務士が「不正行為の指示等」を「故意に」行った場合は「1年以内の業務停止」又は「失格処分」の対象となるが、「相当の注意を怠り」行った場合は「戒告」又は「1年以内の業務停止」の対象となる。(テキストP141)
2307.何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に該当するような行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名、その行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。(テキストP142)
2308.厚生労働大臣は、懲戒処分をしようとするときは、当該社会保険労務士又はその代理人の出頭を求めて、「公開による聴聞」を行わなければならない。(テキストP142)
2309.社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。(なお、社員が1人の社会保険労務士法人の設立も可能である。)(テキストP142)
2310.社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。(厚生労働大臣の認可を受けることによって成立する、ではない。)(テキストP142)
2311.社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、「派遣先を開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人とする」社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士を派遣労働者とした労働者派遣事業を行うことができる。(一般企業等に派遣することはできない。)(テキストP142)
2312.社会保険労務士法人に対する「懲戒処分」は、①戒告、②1年以内の業務の全部又は一部の停止、③厚生労働大臣の解散命令の3種類である。(テキストP143)
2313.社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所(厚生労働大臣、ではない。)の監督に属する。(テキストP143)
2314.社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士(特定社員)に限り、行うことができる。(テキストP143)
2315.社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士の会員である社員を常駐させなければならない。(なお、紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。)(テキストP143)
2316.社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。(テキストP143)
2317.社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、「社会保険労務士法人に生じた損害の額」と推定する。(テキストP144)
【児童手当法】
2318.児童手当法において、「児童」とは、18歳(15歳、ではない。)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。(テキストP144)
2319.児童手当の額は、原則として、3歳未満の児童については、「第1子・第2子が月額15,000円」、「第3子以降は月額30,000円」、3歳以上18歳年度末までの児童については「第1子・第2子が月額10,000円」、「第3子以降が月額30,000円」である。(テキストP146)
2320.児童手当の額に係る子の数は、「18歳年度末までの子の数+それ以外の22歳年度末までにある一定の子の数」によりカウントする。(テキストP146)
2321.一般受給資格者(公務員である一般受給資格者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、市町村長(厚生労働大臣、ではない。)の認定を受けなければならない。(テキストP146)
2322.児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日(児童手当を支給すべき事由が発生した日、ではない。)の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。(テキストP146)
2323.児童手当は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの月の前月までの分を支払う。(テキストP146)
2324.児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、原則として、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日(その事由が生じた日、ではない。)の属する月の翌月から行う。(テキストP146)
2325.児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。(テキストP146)
2326.被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する3歳未満の児童手当の支給に要する費用は、その「5分の2」に相当する額は事業主拠出金を、その「5分の3」に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。(テキストP147)
2327.被用者等でない自営業者等に対する3歳未満の児童手当の支給に要する費用は、その「15分の4」に相当する額を国が負担し、その「15分の2」に相当する額を都道府県及び市町村が負担し、その「5分の3」に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。(テキストP147)
2328.公務員に対しする児童手当の支給に要する費用は、公務員の所属する国、都道府県、市町村が、それぞれ全額を負担する。(テキストP147)
2329.児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。(テキストP147)
2330.児童手当の受給資格者は、市町村に対し、当該児童手当の支払いを受ける前に、児童手当の額の全部又は一部を寄附する旨を申し出ることができる。(テキストP147)
2331.偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、正条による。(テキスト未記載)
【やってて良かったツモン式】
「児童手当でサ(3年)ザンオ(30万円)ールスターズのコンサート」「捕まるゾ!」