ろんてんのど飴(社会一般65)
【国民健康保険法】
1.国民健康保険組合を設立しようとするときは、「15人以上」の発起人が規約を作成し、組合員となるべき「300人以上」の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事(厚生労働大臣ではない。)の認可を受けなければならない。(テキストP91)
2.都道府県は、(市町村は、ではない。)安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。(テキストP91)
3.市町村は、(都道府県は、ではない。)被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。(テキストP91)
4.国民健康保険の保険給付は、①法定必須給付(実施が義務付けられている給付⇒療養の給付等)、②法定任意給付(実施が義務付けられているが、特別の理由があるときはその全部又は一部を行わないことができる給付⇒出産育児一時金、葬祭費又は葬祭給付)、③任意給付(実施が任意とされている給付⇒傷病手当金、出産手当金)に区分される。(テキストP93)
5.保険料滞納により被保険者証を返還して、被保険者資格証明書が交付される場合であっても、18歳(15歳ではない。)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者については、有効期間を「6か月」とする被保険者証が交付される。(なお、被保険者資格証明書が交付されている期間は、療養の給付等は行われず、特別療養費(療養費ではない。)の支給が行われる。)(テキストP95)
6.療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合について、70歳に達する日の属する月の翌月以後であって課税所得額が「145万円」以上の者は、3割となる。(ただし、課税所得額が145万円以上であっても、年収が「520万円」(同一世帯に70歳以上の他の被保険者がいない場合は「383万円」)未満の場合は、申請により2割となる。)(テキストP94)
7.保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事(市町村長ではない。)の指導を受けなければならない。(テキストP94)
8.国は、「都道府県」に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要する費用並びに都道府県による前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の一定の額の合算額について、「100分の32」を負担する。(テキストP95)
9.国民健康保険の保険料の賦課限度額(令和4年度の上限額)は、基礎賦課額(医療費相当分)については「65万円」、後期高齢者支援金賦課額については「20万円」、介護納付金賦課額については「17万円」とされている。(テキストP97)
10.保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれる国民健康保険審査会(社会保険審査官や社会保険審査会ではない。)に審査請求をすることができる。(テキストP97)
【高齢者医療確保法】
11.国(都道府県ではない。)は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。(テキストP99)
12.地方公共団体(国ではない。)は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。(テキストP99)
13.保険者は、「特定健康診査等基本指針」に即して、「6年ごとに、6年を1期」として、「特定健康診査等実施計画」を定める。(なお、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者(医療保険各法の被保険者等)に対し、原則として、特定健康診査及び特定保健指導を行う。)(テキストP101~102)
14.社会保険診療報酬支払基金(後期高齢者医療広域連合ではない。)は、年度ごとに、保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等を徴収する。(テキストP101、103)
15.市町村(都道府県ではない。)は、後期高齢者医療の事務(一定の事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を設けるものとする。(テキストP102)
16.後期高齢者医療の療養の給付に係る一部負担金の割合は、原則として、「1割」であるが、一定以上所得者(原則として、課税所得額が145万円以上の者)は、「3割」となる。(テキストP103)
17.市町村(後期高齢者医療広域連合ではない。)は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。(テキストP103)
18.後期高齢者医療に係る保険料率は、おおむね2年(3年ではない。)を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(テキスト未記載)
19.後期高齢者医療の保険料の賦課限度額(令和4年度の上限額)は、「66万円」とされている。(テキストP103)
20.後期高齢者医療制度の財源構成は、原則として、公費が「5割」、後期高齢者交付金(現役世代からの支援金)が「4割」、保険料が「1割」となっているが、このうち、公費については、国が「12分の4」(調整交付金の「12分の1」を含む。)、都道府県及び市町村がそれぞれ「12分の1」を負担する。(テキストP103)
21.保険者及び後期高齢者医療広域連合(都道府県ではない。)は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するよう努めなければならない。(組織しなければならない、ではない。)(テキスト未記載)
【介護保険法】
22.要介護者(又は要支援者)とされるためには、「65歳以上の第1号被保険者」についてはその要介護状態(又は要支援状態)となった原因を問わないが、「40歳以上65歳未満の第2号被保険者」についてはその要介護状態(又は要支援状態)となった原因が「特定疾病(※)」によって生じたものに限られる。(テキストP110)
※)「特定疾病」とは、身体上又は精神上の障害が「加齢」に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものをいい、脳血管疾患、初老期における認知症などが指定されている。
23.介護保険法による保険給付には、①要介護状態に関する「介護給付」、②要支援状態に関する「予防給付」及び③要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」の3種類がある。(テキストP113)
24.要介護認定や要支援認定は、市町村(介護認定審査会(※)ではない。)が行う。
※)要介護認定及び要支援認定等の「審査判定業務」を行わせるため、市町村に「介護認定審査会(介護保険審査会ではない。)」を置く。(なお、市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができる。)
(テキストP111)
25.市町村が行う要介護認定(又は要支援認定)の処分(※)は、原則として、申請のあった日から「30日以内」(60日以内ではない。)にしなければならない。
※)要介護認定(又は要支援認定)は、その申請があった日にさかのぼってその効力を生ずる。(認定の通知があった日に効力を生ずる、ではない。)
(テキストP112)
26.要介護認定(又は要支援認定)の有効期間は、原則として、①要介護認定の効力発生日(申請日)から当該日が属する月の末日までの期間+②6月間である。(要介護認定の効力発生日が月の初日である場合は、②の期間のみとなる。)
なお、要介護更新認定(又は要支援更新認定)の申請は、原則として、当該認定の有効期間の満了日の「60日前」から当該有効期間の満了の日までの間において行う。
(テキストP112~113)
27.介護保険の保険給付に係る「利用者負担の割合」は、原則として「1割」であるが、一定以上所得者(合計所得金額が、原則として、160万円以上の者)については「2割」、現役並み所得者(合計所得金額が、原則として、220万円以上の者)については「3割」となる。(テキストP114)
28.介護サービス事業者の指定は、すべて「6年ごと」の更新制となっている。(介護支援専門員(ケアマネージャー)に係る介護支援専門員証の有効期間は、原則として、「5年ごと」の更新制となっている。)(テキストP115)
29.市町村(都道府県ではない。)は、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する中核的機関として、「地域包括支援センター」を設置することができる。(テキストP115)
30.市町村は「市町村介護保険事業計画」を、都道府県は「都道府県介護保険事業支援計画」を、「3年を1期」として定めるものとする。(テキストP109)
31.介護給付及び予防給付の費用(施設等給付費を除く。)は、公費「50%」と保険料「50%」で賄われるが、このうち、公費については国が「100分の25」(調整交付金の「100分の5」を含む。)、都道府県及び市町村がそれぞれ「100分の12.5」を負担する。(テキストP116)
32.第1号被保険者のうち、年額「18万円」以上の老齢等年金給付の支払を受ける者については、原則として、年金保険者が年金を支払う際に保険料を徴収(「特別徴収」という。)し、その徴収すべき額を市町村に納付する。(テキストP117)
【船員保険法】
33.傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間(1年6月間ではない。)とする。(なお、健康保険法と異なり、待期期間はない。)(テキストP106)
34.出産手当金の支給期間は、「出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間」及び出産の日後56日の範囲内において職務に服さなかった期間である。(テキストP106)
35.行方不明手当金の支給期間は、被保険者が、行方不明となった日の翌日より起算して3月を限度とする。また、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1相当額)に相当する金額である。(テキストP106)
【確定給付企業年金法】
36.事業主等(規約型企業年金にあっては事業主、基金型企業年金にあっては基金をいう。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。(テキストP121)
37.年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、「終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に」支給するものでなければならない。(テキストP122)
38.脱退一時金を受けるための要件として、規約において、「3年」を超える加入者期間を定めてはならない。(テキストP122)
39.事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、「年1回以上、定期的に」掛金を拠出しなければならない。また、掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来に渡って財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、事業主等は、少なくとも「5年ごと」に、掛金の額を再計算しなければならない。(テキストP122~123)
【確定拠出年金法】
40.確定拠出年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、所定の要件に該当する者が請求することができる脱退一時金がある。(テキストP129~130)
41.企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。)は、運用の方法のうちから「35以下で、かつ、3以上」(簡易企業型年金の場合にあっては、2以上)のものを選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない。(テキストP129)
42.中小事業主掛金納付制度に係る「中小事業主」の要件は、企業型年金、確定給付企業年金などの企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であり、かつ、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が「300人以下」であることとされている。(テキストP128)
43.企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、「年1回以上、定期的に」自ら掛金を拠出することができるが、企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者(事業主ではない。)が決定し、又は変更するものとされている。(テキストP127)
【児童手当法】
44.児童手当法において、「児童」とは、18歳(15歳ではない。)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。(テキストP142)
45.児童手当の額は、原則として、3歳未満の児童については「月額15,000円」、3歳以上小学校修了前の児童については「第1子及び第2子が月額10,000円、第3子以降が月額15,000円」、小学校修了後中学校修了前の児童については「月額10,000円」とされている。(テキストP144)
46.被用者(厚生年金保険の被保険者であって公務員でない者)に対する児童手当(3歳未満の児童を対象とするもの)に要する費用は、原則として、その「15分の7」に相当する額を事業主から徴収する拠出金をもって充て、その「45分の16」に相当する額を国庫が負担し、その「45分の4」に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。(テキストP145)
47.児童手当は、原則として、毎年「2月、6月及び10月」の3期に、それぞれの月の前月までの分を支払う。(テキストP144)
【社会保険労務士法】
48.社会保険労務士(特定社会保険労務士ではない。)は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに(弁護士である訴訟代理人に代わって、ではない。)出頭し、陳述をすることができる。(尋問をすることはできない。)(テキストP134)
49.懲戒処分により社会保険労務士の「失格処分」を受けた者で、その処分を受けた日から3年(5年ではない。)を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。(テキストP134)
50.社会保険労務士の欠格事由である「その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの」の対象とされるのは、社会保険労務士法又は労働社会保険諸法令の規定による場合は「罰金以上の刑」、それ以外の法令の規定による場合は「禁錮以上の刑」に処せられた者である。(テキストP134)
51.社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会(社会保険労務士会ではない。)に備える。(なお、社会保険労務士名簿に登録を受けようとする者は、登録申請書を、「社会保険労務士会を経由」して、全国社会保険労務士会連合会に提出しなければならない。)(テキストP135)
52.「資格審査会」は、全国社会保険労務士会連合会に置かれ、連合会の請求により、「登録の拒否」及び「登録の取消」について必要な審査を行う。(なお、「資格審査会」は、連合会の会長及び委員「6名」をもって組織する。)(テキストP135~136)
53.全国社会保険労務士会連合会(厚生労働大臣ではない。)は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上(3年以上ではない。)継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。(テキストP136)
54.不正行為等の指示等の禁止の規定に違反した者は、「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」という社会保険労務士法で最も重い罰則が科せられる。(テキストP137)
55.社会保険労務士は、社会保険労務士の「信用又は品位」を害するような行為をしてはならないこととされているが、この「信用失墜行為の禁止」規定に対する罰則は定められていない。(テキストP137)
56.開業社会保険労務士はその業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において、厚生労働大臣(全国社会保険労務士会連合会でない。)の許可を受けたときは、この限りでない。(テキストP137)
57.開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから2年間(3年間ではない。)保存しなければならない。(開業社会保険労務士でなくなったときも、同様である。)(テキストP137)
58.開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒んではならないが、「紛争解決手続代理業務」に関するものは、この場合の依頼事項から除かれている。(なお、紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限り、行うことができる。)(テキストP137、133)
59.社会保険労務士に対する「懲戒処分」は、①戒告、②1年以内の業務の停止、③失格処分の3種類である。(テキストP139)
60.社会保険労務士が「不正行為の指示等」を「故意に」行った場合は「1年以内の業務停止」又は「失格処分」の対象となるが、「相当の注意を怠り」行った場合は「戒告」又は「1年以内の業務停止」の対象となる。(テキストP139)
61.社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。(テキストP140)
62.社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所(厚生労働大臣ではない。)の管轄に属する。(テキストP141)
【社会保険審査官・社会保険審査会法】
63.社会保険審査官の定数は、103人とする。(社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。)(テキストP118)
64.社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長及び委員5人をもって組織される。(社会保険審査会の委員長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。)(テキストP118)
65.社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあったときは、公開しないことができる。(テキストP119)