ろんてんのど飴(第2回)訂正票

誠に申し訳ございません。第2回93.の下記箇所(「」の部分)に誤植がありました。お詫びして訂正いたします。

【誤】

93.派遣「元」の使用者が、派遣中の労働者に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、賃金の直接払の原則に違反しない。(テキストP43~44)

【正】

93.派遣「先」の使用者が、派遣中の労働者に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、賃金の直接払の原則に違反しない。(テキストP43~44)