ろんてんのど飴(第16回・雇用保険法)訂正票
誠に申し訳ございません。第16回(雇用保険法)724.の下記箇所(『』の部分)に誤植がありました。お詫びして訂正いたします。
【誤】
724.特例一時金の「受給期限」は、離職の日の翌日から起算して『1年(6か月、ではない。)』を経過する日までであり、受給期限が延長されることはない。(テキストP331)
【正】
724.特例一時金の「受給期限」は、離職の日の翌日から起算して『6か月(1年、ではない。)』を経過する日までであり、受給期限が延長されることはない。(テキストP331)

