ろんてんのど飴(第28回・国民年金法)訂正票
誠に申し訳ございません。第28回(国民年金法)1426.の下記箇所(②の『』の部分)に誤植がありました。お詫びして訂正いたします。
【誤】
1426.被保険者期間の月数には、「資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで」を算入する。
① 例えば、平成18年4月1日生まれの者が、20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、令和8年3月(4月、ではない。)から被保険者期間に算入される。(20歳に達した日とは、20歳の誕生日の前日をいう。)
② 例えば、昭和41年4月1日生まれの第1号被保険者は、令和8年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、令和『7年』2月(3月、ではない。)までが被保険者期間に算入される。
(テキストP132)
【正】
1426.被保険者期間の月数には、「資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで」を算入する。
① 例えば、平成18年4月1日生まれの者が、20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、令和8年3月(4月、ではない。)から被保険者期間に算入される。(20歳に達した日とは、20歳の誕生日の前日をいう。)
② 例えば、昭和41年4月1日生まれの第1号被保険者は、令和8年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、令和『8年』2月(3月、ではない。)までが被保険者期間に算入される。
(テキストP132)

