ステイホームワーク第1回(問題)

本日から「ステイホームワーク」と題して、各科目の基本論点を中心に、一問一答形式で1回あたり10問を出題します。ご自身の学習ペースに合わせてチャレンジしてください。

労働基準法
●総則
問1 法1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まれない。

問2 法3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれない。

問3 法4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。

問4 法6条は、「何人も、法律によって許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」としているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

問5 法7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該時間を有給扱いとすることを求めている。

●労働基準法の適用
問6 労働者派遣における派遣労働者については、派遣元及び派遣先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、派遣元及び派遣先については、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。

問7 労働基準法は、農林の事業や畜産又は水産の事業についても適用されるが、これらの事業に従事する労働者については、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

問8 労働基準法は、家事使用人については適用しないこととされているが、個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に家事を行う者は、家事使用人に該当する。

問9 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業については、適用しないこととされているが、同居の親族であっても、①常時親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事していること、②業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、③就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること、のすべての要件を満たす場合には、労働者として取り扱われる。

問10 船員法の適用を受ける船員については、その労働の特殊性から、労働基準法は全面的に適用が除外されており、当該船員の労働条件の基準については、船員法の規定するところによるものとされている。