ステイホームワーク第2回(問題)

労働基準法
●平均賃金
問11 賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、同日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

問12 平均賃金の算定期間中に「業務上の傷病による療養のための休業期間」がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及びその算定期間中の賃金の総額から控除する。

問13 年俸制における平均賃金の算定については、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合には、賞与部分を除いた年俸額の12分の1を1箇月の賃金として平均賃金を算定する。

問14 平均賃金の算定に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は算入しない。

問15 雇入れ後3か月に満たない者について平均賃金を算定する場合は、賃金締切日の有無にかかわらず、その事由の発生の日から計算を行う。

●賃金の支払
問16 派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、直接払の原則には違反しないものである。

問17 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賞与及び退職金の支払について、口座振込みによることができるほか、いわゆる銀行振出小切手、銀行支払小切手、普通為替等を交付する方法によることができる。

問18 労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

問19 法24条1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定する趣旨のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものであることが明確であっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効である、とするのが最高裁判所の判例である。

問20 賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は無効であり、支給日の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは、賃金全額払の原則を定めた法24条1項に違反する、とするのが最高裁判所の判例である。