ステイホームワーク第4回(問題)
労働基準法
●強制貯蓄の禁止と任意貯金
問31 使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、労使協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。
問32 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
問33 金融機関が、使用者としての立場において労働者の委託を受けてその預金の受入れ又は預金通帳の保管を行う場合は、法18条の「労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合」には該当しない。
問34 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、利子をつけなければならないこととされているが、使用者に義務づけられている下限利率は、年5厘である。
問35 法18条5項は、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、4週間以内に、これを返還しなければならない」と定めている。
●解雇・退職
問36 使用者は、労働者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という。)の規定によって育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。
問37 即時解雇の場合、解雇予告手当は、解雇通告と同時に支払わなければならないが、解雇予告と解雇予告手当を併用する場合の解雇予告手当は、解雇の日までに支払えば足りる。
問38 法20条に規定する解雇予告義務に反する解雇については、その通知は無効とされる。
問39 解雇制限期間中の労働者であっても、療養補償を受ける労働者が、療養開始後1年6か月を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合に、使用者が、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う場合は、使用者は当該労働者を解雇することができる。
問40 日々雇い入れられる者については、法20条に定める解雇予告に関する規定は適用されない。