ステイホームワーク第5回(問題)

労働基準法
●解雇・退職
問41 解雇予告を行った後、その予告期間満了前にその労働者が業務上負傷し、療養のため休業を要する場合には、原則として、当該休業期間及びその後の30日間に予告期間が満了しても、その満了日にその労働者を解雇することはできない。

問42 労働者に対して20日後に解雇する旨の予告をする場合には平均賃金の10日分以上の解雇予告手当を支払う必要があるが、この場合の平均賃金を算定すべき事由の発生日は、労働者の解雇を決定した日である。

問43 満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、使用者は、当該労働者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。

問44 最高裁判所の判例によれば、「使用者の責めに帰すべき理由によって解雇された労働者が解雇制限期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益の額を賃金額から控除することができるが、平均賃金の4割に達するまでの部分については、利益控除の対象とすることはできない。」とされている。

問45 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、死亡又は退職の日から7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

●割増賃金
問46 1か月の法定時間外労働が45時間を超えた場合は、その超えた時間の労働については割増賃金率を5割以上とすることとされているが、中小企業については、当分の間、当該時間を超えた場合であっても2割5分以上の割増賃金率で足りる。

問47 危険作業に従事した場合にのみ支給される危険作業手当は、その危険作業が法定時間外労働として行われたとしても、割増賃金の算定基礎には算入しなくて差し支えない。

問48 1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てて処理することは、労働基準法違反としては取り扱わないものとされている。

問49 週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合、労働基準法上、休日労働に関し、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要とされるのはそのうちの1日のみであり、残る1日については、就業規則の定め等当事者の合意に委ねられる。

問50 変形労働時間制を採用せず、始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時である事業場において、ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻した日について、当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合、その午後5時から午後6時まで労働した時間については、法37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。なお、当該事業場における休憩時間は正午から1時間である。