ステイホームワーク第7回(解答)

労働基準法
●労働時間、休憩、休日
問61 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を除いて労働時間とみなす。
答61 × 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までを坑内における休憩時間を含めて、すべて労働時間とみなす。また、坑内労働の性質上、休憩の一斉付与及び休憩時間の自由利用の定めの適用は事実上無理であるため、その適用は排除されている。(法32条、38条2項)
【コメント】
過酷な肉体労働が故ですね。

問62 1日の労働時間が8時間の場合には、休憩時間は45分で足りる。
答62 〇 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。従って、8時間の場合には45分で足りることとなる。(法34条1項)
【コメント】
一般的には、「8時間労働・1時間休憩」が普通です(45分休憩だと、1分でも残業させるためには15分の休憩を追加しないといけなくなるからです)が、この問題に限らず、試験ではあくまでも法律上はどうかということで判断することがポイントです。

問63 居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)については、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、休憩時間の自由利用の適用が除外される。
答63 × 設問の者については、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けることなく、休憩時間の自由利用の適用が除外される。(則33条)
【コメント】
家庭的保育者(ベビーシッターさん)は、子どもとマンツーマンのお仕事なので、必然的に「自由利用」はできない(休憩中であっても目を離せない)からですね。

問64 労働時間については、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算される。
答64 〇 なお、「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含むこととされている。(法38条)
【コメント】
労働基準法の適用が事業所単位であることから設問(労働時間の通算)の規定が置かれています。(この規定がないと、同じ日に本社で8時間、支店で8時間働いても残業代は1円も出ないことになるからですね。)

問65 使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないが、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には、毎週休日を与えなくてもよい。
答65 〇 なお、使用者は、変形週休(4週4休)制の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければならない。(法35条)
【コメント】
基本科目では、圧倒的に「例外」が論点となります。「原則」はもちろん大切ですが、重要な「例外」はセットで押さえていきましょう。

●年次有給休暇
問66 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合には、使用者は、その協定に基づく年次有給休暇について時季変更権を行使できない。
答66 〇 計画的付与に関する労使協定が締結された場合には、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権は、いずれも行使できない。(法39条6項、昭和63.3.14基発150号)
【コメント】
計画的付与が決まると、「オートロック」がかかります。

問67 労使協定による年次有給休暇の計画的付与として、事業場全体の休業による一斉付与が行われる場合に、年次有給休暇の権利のない者を休業させるためには、その者に休業手当を支払わなければならない。
答67 〇 (法39条6項、昭和63.3.14基発150号)
【コメント】
例えば「入社間もない社員」が該当します。本人はやる気満々なのに、会社(計画的付与)のせいで休まなければならないこと(使用者の責めに帰すべき休業)になるからですね。

問68 労使協定による年次有給休暇の計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分であるが、この場合の年次有給休暇日数には、新規に発生した年次有給休暇のみならず、前年からの繰越分の年次有給休暇も含まれる。
答68 〇 計画的付与は、前年からの繰越分を含めた年次有給休暇の日数のうち、5日を超える部分について行うことができる。(法39条6項、昭和63.3.14基発150号)
【コメント】
要するに労働者の持ち分の最低「5日」をフリーにしておけば良いということです。

問69 使用者は、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇を与えなければならないが、正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日は、この出勤率計算の際の「全労働日」には含まれない。
答69 〇 他に「全労働日に含まれない日」には、①不可抗力による休業日、②使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日、③所定の休日に労働した日、④代替休暇を取得して終日出勤しなかった日がある。(平成25.7.10基発0710第3号)
【コメント】
「不眠不休(不可効力による休業日)で休日労働(所定休日(休日労働含む))し(使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日)そう(争議行為の日)…代わりの休みを取らなくちゃ(代替休暇取得日)」(ん~イマイチ、いやイマサンですね。)この部分で圧倒的に出題実績が多いのが、「所定休日(休日労働を含む)」です。これを「お宝」にしましょう。

問70 1日の所定労働時間が6時間で、1週間の所定労働日数が4日の労働者の場合、年次有給休暇の比例付与の対象とならないので、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を与えなければならない。
答70 × 設問の労働者は「週所定労働時間が30時間未満、かつ、週所定労働日数が4日以下」であるため、年次有給休暇の比例付与の対象となる。(法39条3項、則24条の3)
【コメント】
設問の労働者と同じ「週所定24時間」であっても、1日の所定労働時間が4時間で、1週間の所定労働日数が6日の労働者の場合は、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりませぬぞ。「かつ」要件がポイントですね。