ステイホームワーク第15回(解答)
労働安全衛生法
●健康診断
問141 短時間労働者が一般健康診断の対象となるための要件としては、期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(一定の有害業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であり、かつ、その者の1週間の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であることとされている。
答141 〇 なお、1週間の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であっても、概ね2分の1以上である者に対しても、一般健康診断を実施することが望ましいとされている。(平成5.12.1基発663号)
【コメント】
短時間労働者に対する健康診断の基準についての出題ですが、ポイントは、前段の常時使用する労働者としての定義については「1年」、後段の労働時間については「4分の3以上」です。
問142 法66条(一般健康診断及び特殊健康診断)の規定により実施される健康診断の費用については、事業者が負担することが望ましいとされている。
答142 × 法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然に事業者が負担すべきものである。(昭和47.9.18基発602号)
【コメント】
労働安全衛生法の「名宛人」は事業者であることからも当然のことですね。
問143 深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり3回以上深夜業に従事したものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
答143 × 設問の自発的健康診断の結果の提出を行うことができるのは、深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して「1月当たり3回以上」ではなくて、「1月当たり4回以上」深夜業に従事したものである。(法66条の2、則50条の2)
【コメント】
実務では、「ロクイチヨン」健診といいます。
問144 事業者は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴くように努めなければならない。
答144 × 医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。健康診断の結果についての医師等からの意見聴取は、事業者の義務である。(法66条の4)
【コメント】
定番の文末論点(義務か努力か)です。
問145 事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行わなければならない。
答145 × 保健指導を行うように努めなければならない。医師等による保健指導の実施は、事業主の努力義務である。(法66条の7)
【コメント】
こちらも定番の文末論点です。前問の「医師からの意見聴取」は義務、本問の「保健指導」は努力(比較論点)です。そのほか、「保健師」にも気をつけておきましょう。「ほけんし~ど(努)~」です。
●健康診断、長時間労働に関する面接指導
問146 事業者は、法66条の4(健康診断の結果について医師等からの意見聴取)の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の事情を考慮して、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全委員会又は安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
答146 × 「衛生委員会若しくは『安全委員会』又は安全衛生委員会」ではなくて、「衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は『労働時間等設定改善委員会』」である。(法66条の5)
【コメント】
安全委員会は、直接「健康」とは関係がないからですね。
問147 事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、その結果を通知しなければならない。
答147 〇 (法66条の6)
【コメント】
秘密にしておく!?わけにはいかないからですね。
問148 長時間労働に関する面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(他の医師が行う面接指導に相当する面接指導を受けた場合にあっては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
答148 〇 (則52条の7)
【コメント】
ポイントは、「遅滞なく」(健康診断との比較論点)です。面接指導を受けるということは、心の病に罹っているかもしれないため、事は急を要するからです。(健康診断の場合は、原則として、健康診断が行われた日から「3月以内」とされています。)
問149 産業医は、長時間労働に関する面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
答149 〇 (則53条の3)
【コメント】
ポイントは、「勧奨」です。長時間労働に関する面接指導は、「労働者の申出」が要件となっているため、産業医は、躊躇している方の背中を押す(受けないかんしょ)ことができます。
問150 事業者は、長時間労働に関する面接指導(事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。)の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
答150 〇 (則52条の6)
【コメント】
ポイントは、「5年間」です。健康診断個人票の保存期間(個人票の「コ」と「ゴ」をつなぐ)と同じです。