ステイホームワーク第16回(問題)
労働安全衛生法
●心理的な負担の程度を把握するための検査
問151 事業者は、常時使用する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
問152 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者は、医師又は保健師に限られる。
問153 心理的な負担の程度を把握するための検査について、常時使用される労働者数が100人未満の事業場においては、当分の間、その実施が努力義務とされている。
問154 事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査を行った場合は、当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させなければならない。
問155 心理的な負担の程度を把握するための検査を受けるために要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものである。
●総則その他
問156 労働安全衛生法において、「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
問157 安衛法において、「労働者」とは、労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
問158 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
問159 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
問160 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内等における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、四半期ごとにその最後の月の翌月末日までに、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。